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株主総会参考書類

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株主総会参考書類

2007/05/31 18:37

kota0113

おはつ

回答数:4

編集

株主総会参考書類の事でお伺いいたします。
弊社は、議決権を有する株主の数が千人未満の大会社です。
昨年までは、商法特例法の次の条文により招集通知には、参考書類は添付していませんでした。

(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)
第二十一条の二
 議決権を有する株主の数が千人以上の大会社にあつては、株主総会の招集の通知に際しては、議決権の行使について参考となるべき事項として法務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。


会社法施行後は、参考書類を招集通知に添付しなければならないのでしょうか?

株主総会参考書類の事でお伺いいたします。
弊社は、議決権を有する株主の数が千人未満の大会社です。
昨年までは、商法特例法の次の条文により招集通知には、参考書類は添付していませんでした。

株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)
第二十一条の二
 議決権を有する株主の数が千人以上の大会社にあつては、株主総会の招集の通知に際しては、議決権の行使について参考となるべき事項として法務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。


会社法施行後は、参考書類を招集通知に添付しなければならないのでしょうか?

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1. Re: 株主総会参考書類

2007/06/04 12:55

dasrecht

さらにすごい常連さん

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言葉足らずでした。
いえ、ほんとは気がつきませんでした。
すみません。

言葉足らずでした。
いえ、ほんとは気がつきませんでした。
すみません。

返信

2. Re: 株主総会参考書類

2007/06/04 09:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

現時点では任意に書面投票または電子投票を
採用しない限り参考書類を交付する必要は無い、
という結論はそれで良いのですが、
株主数が千人以上になると
書面での投票を認める義務を負うので、
その状態で株主総会を開くには
参考書類の交付も義務付けられますよ。
先のこともあるでしょうから、念のため。

現時点では任意に書面投票または電子投票を
採用しない限り参考書類を交付する必要は無い、
という結論はそれで良いのですが、
株主数が千人以上になると
書面での投票を認める義務を負うので、
その状態で株主総会を開くには
参考書類の交付も義務付けられますよ。
先のこともあるでしょうから、念のため。

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3. Re: 株主総会参考書類

2007/06/02 20:23

kota0113

おはつ

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dasrechtさん、回答ありがとうございました。

会社法では、規模や株主数は関係ないんですね。
ありがとうございました。

dasrechtさん、回答ありがとうございました。

会社法では、規模や株主数は関係ないんですね。
ありがとうございました。

返信

4. Re: 株主総会参考書類

2007/05/31 21:25

dasrecht

さらにすごい常連さん

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会社法において参考書類を交付しなければならないのは、規模や株主数に関わらず、書面議決権又は電磁的議決権を認めるときです(301、302条)。

会社法において参考書類を交付しなければならないのは、規模や株主数に関わらず、書面議決権又は電磁的議決権を認めるときです(301、302条)。

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