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社長の産休

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社長の産休

2007/03/23 17:01

mamajs

おはつ

回答数:2

編集

社長の産休に関わる情報教えてください。
社内規定にないもので、どう処理したらいいのかわかりません。
手当とか、一時金とかお祝い金等、なんでもかまいませんので、
よろしくお願いします。

社長の産休に関わる情報教えてください。
社内規定にないもので、どう処理したらいいのかわかりません。
手当とか、一時金とかお祝い金等、なんでもかまいませんので、
よろしくお願いします。

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1. Re: 社長の産休

2007/03/26 13:40

mamajs

おはつ

編集

ご返事ありがとうございます。
産休制度がないのですか、産前産後休暇の日数などは、
考慮しないでよいということなのでしょうか?
お詫び経理の疑問コーナーではなかったようなのですが
すみません。
事務全般を任せてもらっているのですが、
新米なので、さっぱりわかりません。
社長の給料の支払いが、どうなるのかなと聞かれましたので、
伺いました。休んでいても、社長なので、
給料は平常通りの支払いでよかったでしょうか。
教えてください。

ご返事ありがとうございます。
産休制度がないのですか、産前産後休暇の日数などは、
考慮しないでよいということなのでしょうか?
お詫び経理の疑問コーナーではなかったようなのですが
すみません。
事務全般を任せてもらっているのですが、
新米なので、さっぱりわかりません。
社長の給料の支払いが、どうなるのかなと聞かれましたので、
伺いました。休んでいても、社長なので、
給料は平常通りの支払いでよかったでしょうか。
教えてください。

返信

2. Re: 社長の産休

2007/03/24 15:04

おはつ

編集

社長は使用者と判断できるので、法律上の産休制度はありません。したがって、会社の任意です。
もっとも、社長が(税務上の)取締役である場合で、手当等が過度に高額のときは、役員給与となります。この場合に、定期同額給与の適用外となれば損金不算入です。

社長は使用者と判断できるので、法律上の産休制度はありません。したがって、会社の任意です。
もっとも、社長が(税務上の)取締役である場合で、手当等が過度に高額のときは、役員給与となります。この場合に、定期同額給与の適用外となれば損金不算入です。

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