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助け合い

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敷金を預かった時

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敷金を預かった時

2007/02/10 15:11

おはつ

回答数:3

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こんにちは!

不動産の賃貸仲介時にお客様から敷金を預かりました。
他に賃料、管理費、等を受け取りました。

その時、但し書きに「契約金として」と記入し、
敷金や賃料等の総合計の額を記入した領収証を発行しました。

お客様には、領収証以外に賃料や管理費の額が細かく記載されている書類を渡しているのですが、
敷金だけは領収証ではなく、預り証で発行しなおさないといけないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

こんにちは!

不動産の賃貸仲介時にお客様から敷金を預かりました。
他に賃料、管理費、等を受け取りました。

その時、但し書きに「契約金として」と記入し、
敷金や賃料等の総合計の額を記入した領収証を発行しました。

お客様には、領収証以外に賃料や管理費の額が細かく記載されている書類を渡しているのですが、
敷金だけは領収証ではなく、預り証で発行しなおさないといけないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

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1. Re: 敷金を預かった時

2007/02/13 11:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

仲介とのことですが、前回発行した賃料、管理費等の
領収証は貸主の方の名義なのでしょうか、
貴社の名義なのでしょうか。

預り証自体はあればあるで役には立つ、という程度だと
個人的には思いますが、
もし、本来の差し入れ先である貸主名義での受取証が
賃借人の手元に全くないのであれば、
あらためて貸主名義で敷金の預り証を発行した方が
いいと思います。

仲介とのことですが、前回発行した賃料、管理費等の
領収証は貸主の方の名義なのでしょうか、
貴社の名義なのでしょうか。

預り証自体はあればあるで役には立つ、という程度だと
個人的には思いますが、
もし、本来の差し入れ先である貸主名義での受取証が
賃借人の手元に全くないのであれば、
あらためて貸主名義で敷金の預り証を発行した方が
いいと思います。

返信

2. Re: 敷金を預かった時

2007/02/14 22:50

おはつ

編集

返信が遅くなってしまい、すみません。

ご回答ありがとうございます!

>本来の差し入れ先である貸主名義での受取証が
賃借人の手元に全くないのであれば、
あらためて貸主名義で敷金の預り証を発行した方が
いいと思います。

との事ですが、
領収証は仲介をした当社の名前で発行しております。

敷金を預かったら必ず預り証を発行しないと
いけないのかなと思ってたのでとても不安でした。

また、何かあったら質問させていただきます。
その時はよろしくお願いいたします!

返信が遅くなってしまい、すみません。

ご回答ありがとうございます!

>本来の差し入れ先である貸主名義での受取証が
賃借人の手元に全くないのであれば、
あらためて貸主名義で敷金の預り証を発行した方が
いいと思います。

との事ですが、
領収証は仲介をした当社の名前で発行しております。

敷金を預かったら必ず預り証を発行しないと
いけないのかなと思ってたのでとても不安でした。

また、何かあったら質問させていただきます。
その時はよろしくお願いいたします!

返信

3. Re: 敷金を預かった時

2007/02/15 08:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

すみません、前回のレスについてですが、
借り手(敷金の差し入れ方)としては
預かり金の額がはっきり分かる明細付きで
領収証を貰っておけば証拠としては十分だろう、
という話であって、不動産業の慣行とか
業界で定めたルールに反していないか、
といった点は考えておりませんので、ご注意下さい。
(一応、借地借家法や宅建業法で規制されている
ということはないようです)

ただ、慣行その他により預り証の発行が必要だとしても、
仲介業者ではなく貸主の名前で発行しなければ
意味をなさないだろうとは思います。

すみません、前回のレスについてですが、
借り手(敷金の差し入れ方)としては
預かり金の額がはっきり分かる明細付きで
領収証を貰っておけば証拠としては十分だろう、
という話であって、不動産業の慣行とか
業界で定めたルールに反していないか、
といった点は考えておりませんので、ご注意下さい。
(一応、借地借家法や宅建業法で規制されている
ということはないようです)

ただ、慣行その他により預り証の発行が必要だとしても、
仲介業者ではなく貸主の名前で発行しなければ
意味をなさないだろうとは思います。

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