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領収書の印紙
2007/03/20 11:37
1. Re: 領収書の印紙
2007/03/22 09:57
合計5万円の領収書ではあるが、1件につき25000円の領収になるので印紙は不要、というのはちょっと苦しいような気がしますよ。
大勢で飲み食いして30000円を超えた場合の領収書は印紙が必要ですよね。でも1人あたりいくらだから、1品あたりいくらだから不要だなんて話は聞いたことがありませんし。
今回の場合1枚の領収書であり、領収金額が2台分合計で5万円とあるのでしたら、印紙は当然必要になってくると思います。
合計5万円の領収書ではあるが、1件につき25000円の領収になるので印紙は不要、というのはちょっと苦しいような気がしますよ。
大勢で飲み食いして30000円を超えた場合の領収書は印紙が必要ですよね。でも1人あたりいくらだから、1品あたりいくらだから不要だなんて話は聞いたことがありませんし。
今回の場合1枚の領収書であり、領収金額が2台分合計で5万円とあるのでしたら、印紙は当然必要になってくると思います。
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2. Re: 領収書の印紙
2007/03/21 01:00
御指摘の通り、後半部分は契約書に関する部分です。すみません。
駐車場の賃借料については、役務の対価の収受なので3万円以上は印紙が必要になりますね。
ただ今回の場合、契約書での契約台数が最初から2台なら、合計金額で印紙は判断するべきのような気がするのですが。
1件の役務につき1件の印紙税、が原則になると思います。
御指摘の通り、後半部分は契約書に関する部分です。すみません。
駐車場の賃借料については、役務の対価の収受なので3万円以上は印紙が必要になりますね。
ただ今回の場合、契約書での契約台数が最初から2台なら、合計金額で印紙は判断するべきのような気がするのですが。
1件の役務につき1件の印紙税、が原則になると思います。
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4. Re: 領収書の印紙
2007/03/20 14:16
横から失礼します。
milkさんが質問した内容は、「3万円以上の領収書だけど印紙200円貼っていませんでしたが、いいのでしょうか?」と読んだのですが、どうでしょうか。
金銭の領収書は、記載金額が3万円以上であれば、印紙が必要です。
ただ、除外規定があって、営業に関しないものであれば非課税です。
たとえば、個人的にあいているスペースを貸した、というのであれば非課税となるのだと思いますが、会社が営業の一環として駐車場を貸しているのであれば、印紙が必要でしょう。
akira-fさんの回答は、賃貸契約書に貼付する印紙のお話ではないでしょうか。
akira-fさんの回答で事足りているのであれば、失礼しました。
横から失礼します。
milkさんが質問した内容は、「3万円以上の領収書だけど印紙200円貼っていませんでしたが、いいのでしょうか?」と読んだのですが、どうでしょうか。
金銭の領収書は、記載金額が3万円以上であれば、印紙が必要です。
ただ、除外規定があって、営業に関しないものであれば非課税です。
たとえば、個人的にあいているスペースを貸した、というのであれば非課税となるのだと思いますが、会社が営業の一環として駐車場を貸しているのであれば、印紙が必要でしょう。
akira-fさんの回答は、賃貸契約書に貼付する印紙のお話ではないでしょうか。
akira-fさんの回答で事足りているのであれば、失礼しました。
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6. Re: 領収書の印紙
2007/03/20 12:55
おそらく、土地以外の不動産の賃貸ということで、印紙税は不課税なのだと思います。
借りられた駐車場が、舗装されていたり区画されていたりするのであれば、間違いありません。
賃貸契約のうち、印紙税が必要となるのは、土地または土地の上に存する権利のみです。
それ以外の建物、車輌、機械など物品の賃貸・リースは不課税になります。
(私も分からなくて先日、税務署に問い合わせました。)
おそらく、土地以外の不動産の賃貸ということで、印紙税は不課税なのだと思います。
借りられた駐車場が、舗装されていたり区画されていたりするのであれば、間違いありません。
賃貸契約のうち、印紙税が必要となるのは、土地または土地の上に存する権利のみです。
それ以外の建物、車輌、機械など物品の賃貸・リースは不課税になります。
(私も分からなくて先日、税務署に問い合わせました。)
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