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敷金の返却がない場合

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敷金の返却がない場合

2007/03/01 23:55

night

常連さん

回答数:1

編集

 個人事業をしていて、以前借りていた倉庫の敷金10万円が返却されないまま、はや5年経過しています。科目は差入保証金としてしますが、もう返却されず、借りてもいない場合、今回の申告で費用として落とすことは可能ですか?例えば、数年経過して
いるが当時敷金が返却されない理由が、修理代だったので、
仕訳が、修理代/差入保証金もしくは雑損失の科目にするのが適当なのでしょうか?

 個人事業をしていて、以前借りていた倉庫の敷金10万円が返却されないまま、はや5年経過しています。科目は差入保証金としてしますが、もう返却されず、借りてもいない場合、今回の申告で費用として落とすことは可能ですか?例えば、数年経過して
いるが当時敷金が返却されない理由が、修理代だったので、
仕訳が、修理代/差入保証金もしくは雑損失の科目にするのが適当なのでしょうか?

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1. Re: 敷金の返却がない場合

2007/03/02 21:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

その返却してもらえない理由によります。

(1)倉庫を返した際の原状回復費用として取られてしまったのでしたら、まあ、修繕費(修理代)にでもすればよいと思います。

(2)本当は請求すれば返してもらえたのに、めんどくさがって請求しなかったために返してもらえなくなったのでしたら、それは必要経費にはなりません。

(3)相手が夜逃げでもして回収不可能になったのでしたら、それもしょうがないので雑損失にでもしてしまいましょう。

まあそれほど巨額ではないので、適当に修繕費(修理代)あたりにしておけばよいかと思います。

その返却してもらえない理由によります。

(1)倉庫を返した際の原状回復費用として取られてしまったのでしたら、まあ、修繕費(修理代)にでもすればよいと思います。

(2)本当は請求すれば返してもらえたのに、めんどくさがって請求しなかったために返してもらえなくなったのでしたら、それは必要経費にはなりません。

(3)相手が夜逃げでもして回収不可能になったのでしたら、それもしょうがないので雑損失にでもしてしまいましょう。

まあそれほど巨額ではないので、適当に修繕費(修理代)あたりにしておけばよいかと思います。

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