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通勤自転車の駐輪代と所得税

質問 回答受付中

通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/26 13:18

おはつ

回答数:8

編集

補足する

 片道2キロ未満です。
 駅の付近の駐輪代は1ケ月2,000円です。

 このような社員に通勤手当として実費たる2,000円を支給した場合、その2,000円は課税対象でしょうか、それとも非課税でしょうか。

 令20-2を見る限り、非課税となるものの中に上記のようなものは見当たりませんが、確か、以前はあったように記憶しているのですが、記憶違いでしょうか。

 また、もし非課税でない場合、一般に、上記のような経費は会社は"めんどう"みているものなのでしょうか?。

 片道2キロ未満です。
 駅の付近の駐輪代は1ケ月2,000円です。

 このような社員に通勤手当として実費たる2,000円を支給した場合、その2,000円は課税対象でしょうか、それとも非課税でしょうか。

 令20-2を見る限り、非課税となるものの中に上記のようなものは見当たりませんが、確か、以前はあったように記憶しているのですが、記憶違いでしょうか。

 また、もし非課税でない場合、一般に、上記のような経費は会社は"めんどう"みているものなのでしょうか?。

この質問に回答
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1. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/28 10:00

おはつ

編集

kaibashiraさん、ありがとうございました。
よく、理解できました。
以前、2Km未満のカテゴリーがあったのでは・・、は、私の思い違いだったようです。

kaibashiraさん、ありがとうございました。
よく、理解できました。
以前、2Km未満のカテゴリーがあったのでは・・、は、私の思い違いだったようです。

返信

2. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/28 05:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

脇からですみませんが、マイカー・自転車等と
交通機関を乗り継いで通勤する場合は、
自転車等による通勤距離に応じた非課税限度額と、
交通機関部分の定期券代の合計額
(ただし、その額が10万円を超える場合は
10万円)が非課税限度額になりますよ。
設例のケースでは14,100円全額が
非課税所得と考えてよいはずです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
の2をご参照下さい。

ちなみに下の質疑から当局の考え方を推察するに、
駐輪費用は通勤の必要経費とみなさない、
というところだと思いますよ。
(2km未満になら自転車等で十分であり、
通勤費用はかからないはず、としている)
通勤とは直接関係ないですが、従業員の私有車を
会社が借りて営業に使う場合ですら、駐車場代は
持ち主が負担しろというくらいですから、
まぁ無理も無いかも・・・
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/18.htm

脇からですみませんが、マイカー・自転車等と
交通機関を乗り継いで通勤する場合は、
自転車等による通勤距離に応じた非課税限度額と、
交通機関部分の定期券代の合計額
(ただし、その額が10万円を超える場合は
10万円)が非課税限度額になりますよ。
設例のケースでは14,100円全額が
非課税所得と考えてよいはずです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
の2をご参照下さい。

ちなみに下の質疑から当局の考え方を推察するに、
駐輪費用は通勤の必要経費とみなさない、
というところだと思いますよ。
(2km未満になら自転車等で十分であり、
通勤費用はかからないはず、としている)
通勤とは直接関係ないですが、従業員の私有車を
会社が借りて営業に使う場合ですら、駐車場代は
持ち主が負担しろというくらいですから、
まぁ無理も無いかも・・・
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/18.htm

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3. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/27 22:04

おはつ

編集

 ronさん、ありがとうございます。
 ちょっと思わぬところで頭が混乱してきました。

 当社の規程では、
(1)公共交通機関を利用する者には乗車券購入の実費を支給する(ただし非課税限度が上限)。
(2)自転車等で通勤する場合であって、その一利用区間の距離が 2.0km以上の場合は、別表1に示す通勤手当を支給する。
となっています。
 (2)にいう別表では、例えば2〜10Kmなら4,100円です。
 そして規程では、さらに、
(3)前各項を併用して通勤する従業員に対する通勤手当は、同各項の支給額を併給する(ただし合計額は非課税限度が上限)。

というようなことになっています。

 このような併給のケースで、例えば自宅から最寄駅までの距離が3Kmで自転車利用、最寄駅から会社のある駅までの通勤定期代が10,000円の場合、当社では14,100円を支給しているのですが、ronさんによれば、14,100を支給した場合、『うち4,100円は課税所得になる』というご指摘なのでしょうか。

 ronさん、ありがとうございます。
 ちょっと思わぬところで頭が混乱してきました。

 当社の規程では、
(1)公共交通機関を利用する者には乗車券購入の実費を支給する(ただし非課税限度が上限)。
(2)自転車等で通勤する場合であって、その一利用区間の距離が 2.0km以上の場合は、別表1に示す通勤手当を支給する。
となっています。
 (2)にいう別表では、例えば2〜10Kmなら4,100円です。
 そして規程では、さらに、
(3)前各項を併用して通勤する従業員に対する通勤手当は、同各項の支給額を併給する(ただし合計額は非課税限度が上限)。

というようなことになっています。

 このような併給のケースで、例えば自宅から最寄駅までの距離が3Kmで自転車利用、最寄駅から会社のある駅までの通勤定期代が10,000円の場合、当社では14,100円を支給しているのですが、ronさんによれば、14,100を支給した場合、『うち4,100円は課税所得になる』というご指摘なのでしょうか。

返信

4. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/27 21:16

ron

すごい常連さん

編集

「駅」というところが引っかかってしまったものですから、

交通費の非課税の規定はあくまで自宅から会社までの距離であって、駅から自宅までの距離はたとえ何キロあろうと関係のないところかと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

「駅」というところが引っかかってしまったものですから、

交通費の非課税の規定はあくまで自宅から会社までの距離であって、駅から自宅までの距離はたとえ何キロあろうと関係のないところかと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

返信

5. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/26 22:20

おはつ

編集

ron さん、お世話になります。

 すみません、ちょっとご指摘の意味がよくわからないのですが。

 駅から自宅まで例えば3Kmで、公共交通機関がない場合、当社では4,100円を非課税の通勤手当として支給しています。この場合、本人がその3Kmの間をどのような手段で移動しているかは問うていません。勿論、その人には、通勤電車の定期代も会社が支給しています。
 『1.5Km以上2Km未満の場合は○○円まで非課税』というように、もう1ランク下に何かあったのではなかろうか、というのが本件質問のそもそもの趣旨です。

 それと、"実費"という文言を用いたのは、これも記憶が不確かなのですが、『本当に駐輪代として本人が支払っているならその駐輪代分は非課税』という趣旨の規定があったような気がしたものですから。

ron さん、お世話になります。

 すみません、ちょっとご指摘の意味がよくわからないのですが。

 駅から自宅まで例えば3Kmで、公共交通機関がない場合、当社では4,100円を非課税の通勤手当として支給しています。この場合、本人がその3Kmの間をどのような手段で移動しているかは問うていません。勿論、その人には、通勤電車の定期代も会社が支給しています。
 『1.5Km以上2Km未満の場合は○○円まで非課税』というように、もう1ランク下に何かあったのではなかろうか、というのが本件質問のそもそもの趣旨です。

 それと、"実費"という文言を用いたのは、これも記憶が不確かなのですが、『本当に駐輪代として本人が支払っているならその駐輪代分は非課税』という趣旨の規定があったような気がしたものですから。

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6. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/26 19:25

ron

すごい常連さん

編集

駅の駐輪場の代金2000円が実費に該当する理由が分からないのですが、、
その従業員が駅周辺に住んでいるわけではなく、
通常の交通費(電車賃等)のほかに駅からの交通費を支給したいということなのでしょうか?

駅の駐輪場の代金2000円が実費に該当する理由が分からないのですが、、
その従業員が駅周辺に住んでいるわけではなく、
通常の交通費(電車賃等)のほかに駅からの交通費を支給したいということなのでしょうか?

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7. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/26 15:25

おはつ

編集

 mabooさん、ありがとうございます。
 
 やはり、私の思い違いでしたか。

 この部分の所得税法を"人間法"的に解釈すると、
『2Km未満は歩いて当然。2Km以上は、もし公共交通機関を利用しないとなると、少なくとも自転車、場合により自家用車等、が想定されるので、駐輪代、ガソリン代等がかかるであろうから、公共機関利用者との間で不公平とならないよう、距離区分に応じて一定額を限度に非課税とする』
というような趣旨と感じました。

 それにしても、例えば3Kmを徒歩で通っている社員には、歩くご苦労賃として定額4,100円、ということですか。

(最後の部分は、"独り合点"で、"疑問符"ではありません)

 mabooさん、ありがとうございます。
 
 やはり、私の思い違いでしたか。

 この部分の所得税法を"人間法"的に解釈すると、
『2Km未満は歩いて当然。2Km以上は、もし公共交通機関を利用しないとなると、少なくとも自転車、場合により自家用車等、が想定されるので、駐輪代、ガソリン代等がかかるであろうから、公共機関利用者との間で不公平とならないよう、距離区分に応じて一定額を限度に非課税とする』
というような趣旨と感じました。

 それにしても、例えば3Kmを徒歩で通っている社員には、歩くご苦労賃として定額4,100円、ということですか。

(最後の部分は、"独り合点"で、"疑問符"ではありません)

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8. Re: 通勤自転車の駐輪代と所得税

2007/02/26 14:59

maboo

すごい常連さん

編集

jyamadaさん、こんにちは。
結論から言うと、課税対象になります。

公共交通機関以外(車、自転車等)の通勤の場合、
2km未満は非課税対象枠がありません。
よって全額対象となります。

これが3kmだった場合は、
非課税枠4,100円−2,000円=残り2,100円となります。


ちなみに私、3社転職しましたが、
駐輪場代及び駐車場代を支給していた会社は
1社もありませんでした。参考までに。

jyamadaさん、こんにちは。
結論から言うと、課税対象になります。

公共交通機関以外(車、自転車等)の通勤の場合、
2km未満は非課税対象枠がありません。
よって全額対象となります。

これが3kmだった場合は、
非課税枠4,100円−2,000円=残り2,100円となります。


ちなみに私、3社転職しましたが、
駐輪場代及び駐車場代を支給していた会社は
1社もありませんでした。参考までに。

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