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消費税、仕入れ時期の認識について

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消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/02 14:56

marusikaku

おはつ

回答数:4

編集

いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。

総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3

工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。

(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。

以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)

まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。

次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?

それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)

いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。

総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3

工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。

(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。

以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)

まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。

次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?

それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)

この質問に回答
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1. Re: 消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/20 17:32

marusikaku

おはつ

編集

TOKUJINさんありがとうございます。
PCが使えない状況にあり、お礼が遅くなってすみません。
金額根拠を言われると明確な答えができないかも知れない・・と言うのが実情です。やはり法人税と消費税の課税時期の認識を変えるのは無理があるのかも知れませんね。
最終支払時期を以って一括して仕入控除する方法で処理したいと思います。ありがとうございました。

TOKUJINさんありがとうございます。
PCが使えない状況にあり、お礼が遅くなってすみません。
金額根拠を言われると明確な答えができないかも知れない・・と言うのが実情です。やはり法人税と消費税の課税時期の認識を変えるのは無理があるのかも知れませんね。
最終支払時期を以って一括して仕入控除する方法で処理したいと思います。ありがとうございました。

返信

2. Re: 消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/05 22:11

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

支払っている金額が、消費税が書いてあるということは、一応内訳はあるのですよね。
もちろん最後微調整はあるにしても、ちゃんと金額の根拠があるのなら税務も損金でいいのでは・・・。
全体が確定していないのは当たり前なんですしね。
その金額がどこまでグレーなのか分からないのでなんともいえませんが。

税務を保守的に遅らせている分にはリスクがないので、ノーリスクにするために会計と税務がずれる違和感は我慢する、というのは選択肢として別にいいとは思います。
仮払消費税を当期に控除しても、実際は役務提供完了しています、単に税務は保守的にやってるだけです、という説明がしっかりできればいいと思うのですが、いやいや法人税が否認してるんだから消費税もダメでしょう、って税務署に「どっちも同じ国税なんだから」みたいに扱われたら厳しい気もしますし・・・
消費税も保守的に法人税の認識に合わせるとさらにリスクが減るわけですが、であれば、仮払消費税じゃなくて、仮払金とかにしておくのがいいかもしれませんね。

支払っている金額が、消費税が書いてあるということは、一応内訳はあるのですよね。
もちろん最後微調整はあるにしても、ちゃんと金額の根拠があるのなら税務も損金でいいのでは・・・。
全体が確定していないのは当たり前なんですしね。
その金額がどこまでグレーなのか分からないのでなんともいえませんが。

税務を保守的に遅らせている分にはリスクがないので、ノーリスクにするために会計と税務がずれる違和感は我慢する、というのは選択肢として別にいいとは思います。
仮払消費税を当期に控除しても、実際は役務提供完了しています、単に税務は保守的にやってるだけです、という説明がしっかりできればいいと思うのですが、いやいや法人税が否認してるんだから消費税もダメでしょう、って税務署に「どっちも同じ国税なんだから」みたいに扱われたら厳しい気もしますし・・・
消費税も保守的に法人税の認識に合わせるとさらにリスクが減るわけですが、であれば、仮払消費税じゃなくて、仮払金とかにしておくのがいいかもしれませんね。

返信

3. Re: 消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/05 12:35

marusikaku

おはつ

編集

TOKUJINさんありがとうございます。
消費税の問題というよりも、会計、税務上の費用認識時期の問題のようですね。問題の本質を良く理解していなくてすみません。
私の判断は、工事としては一連の工事なので、全ての工程が完了して初めて役務の提供が終わるとの考え方で税務は否認、会計上は実際に工事が進捗しているのだから、進捗した部分は費用として概算計上しようとの考え方です。
そうすると、会計と税務の時期認識がずれてしまいますが、この考え方がそもそも間違っているのでしょうか?
確かに、10月の検収分は支払いをしているのですが、厳密に出来高を算定したものではないので、部分的にせよ「役務の提供が完了していない」との判断のもとです。しかし、請求書上は税込みで支払いをしている!?。10月、3月の検収は役務の提供が完了していると見て、会計、税務とも今期の費用(消費税も今期控除)とすべきなのでしょうか?

TOKUJINさんありがとうございます。
消費税の問題というよりも、会計、税務上の費用認識時期の問題のようですね。問題の本質を良く理解していなくてすみません。
私の判断は、工事としては一連の工事なので、全ての工程が完了して初めて役務の提供が終わるとの考え方で税務は否認、会計上は実際に工事が進捗しているのだから、進捗した部分は費用として概算計上しようとの考え方です。
そうすると、会計と税務の時期認識がずれてしまいますが、この考え方がそもそも間違っているのでしょうか?
確かに、10月の検収分は支払いをしているのですが、厳密に出来高を算定したものではないので、部分的にせよ「役務の提供が完了していない」との判断のもとです。しかし、請求書上は税込みで支払いをしている!?。10月、3月の検収は役務の提供が完了していると見て、会計、税務とも今期の費用(消費税も今期控除)とすべきなのでしょうか?

返信

4. Re: 消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/02 20:08

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

税務上否認と言うことは、全額払ったところで一気に損金にするということですよね。
完成して一気に固定資産にもっていく建設仮勘定のようなやり方ですが、消費税法上は、下記のようになっています。
基本は引き渡した都度、つまり役務提供が完了した都度課税仕入れになりますが、すべての引渡しを受けた日でも可、とあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

ただ、会計上どう処理しているのでしょうか。
上記の「引き渡した都度」というのは、支払った都度
建設仮勘定 / 現預金
仮払消費税
となるイメージです。

「すべての引渡しを受けたときの課税仕入れ」のほうは、支払い時は
建設仮勘定 / 現預金
と仮払消費税もすべて建設仮勘定に入れて、それを固定資産に振り返るときに
固定資産 / 建設仮勘定
仮払消費税
として仮払消費税を一気に生じさせるイメージです。

つまり、仕入税額控除を受けるときに仮払消費税を生じさせる、ように、処理をあわせていくわけです。
仮払消費税を計上するということは仮受と相殺して仕入税額控除を受けるということですからね。
おそらく、修繕費にしているのであれば同時に仮払消費税を認識していますよね。
会計で費用化していて、でも税務は否認する・・・消費税はどっちに倣えばいいのか?という話になります。
つまり、本来会計も税務も同じであるべき費用認識に関してずれているわけで、どっちが正しいのか、ということです。
単に税務は用心して否認しているのであれば、会計にしたがって(=役務の提供は完了している)、仮払消費税は当期の控除でいいと思います。
税務の否認が正であるのならば(=役務の提供の完了は実は確実でない)、そもそも会計の費用化がおかしいので消費税もダメだね、って話になりかねません。
ならば消費税も控除しません、といって仮払消費税を控除せず残したままもブサイクですよね。
見積もりで計上した修繕費なら否認になりますが、実際払っているので見積ではないですし、
その支払いが前払的なものなのであれば、費用も消費税も出てきませんし。。。
やはり会計と税務をあわせるのが大原則だと思います。

税務上否認と言うことは、全額払ったところで一気に損金にするということですよね。
完成して一気に固定資産にもっていく建設仮勘定のようなやり方ですが、消費税法上は、下記のようになっています。
基本は引き渡した都度、つまり役務提供が完了した都度課税仕入れになりますが、すべての引渡しを受けた日でも可、とあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

ただ、会計上どう処理しているのでしょうか。
上記の「引き渡した都度」というのは、支払った都度
建設仮勘定 / 現預金
仮払消費税
となるイメージです。

「すべての引渡しを受けたときの課税仕入れ」のほうは、支払い時は
建設仮勘定 / 現預金
と仮払消費税もすべて建設仮勘定に入れて、それを固定資産に振り返るときに
固定資産 / 建設仮勘定
仮払消費税
として仮払消費税を一気に生じさせるイメージです。

つまり、仕入税額控除を受けるときに仮払消費税を生じさせる、ように、処理をあわせていくわけです。
仮払消費税を計上するということは仮受と相殺して仕入税額控除を受けるということですからね。
おそらく、修繕費にしているのであれば同時に仮払消費税を認識していますよね。
会計で費用化していて、でも税務は否認する・・・消費税はどっちに倣えばいいのか?という話になります。
つまり、本来会計も税務も同じであるべき費用認識に関してずれているわけで、どっちが正しいのか、ということです。
単に税務は用心して否認しているのであれば、会計にしたがって(=役務の提供は完了している)、仮払消費税は当期の控除でいいと思います。
税務の否認が正であるのならば(=役務の提供の完了は実は確実でない)、そもそも会計の費用化がおかしいので消費税もダメだね、って話になりかねません。
ならば消費税も控除しません、といって仮払消費税を控除せず残したままもブサイクですよね。
見積もりで計上した修繕費なら否認になりますが、実際払っているので見積ではないですし、
その支払いが前払的なものなのであれば、費用も消費税も出てきませんし。。。
やはり会計と税務をあわせるのが大原則だと思います。

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