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役員へ貸付

質問 回答受付中

役員へ貸付

2007/01/11 15:31

yayoyui

おはつ

回答数:3

編集

会社から役員へ貸付を行う場合、
貸付の契約書ではなく
取締役会の承認が必要なのでしょうか?
あと、利率は公定歩合に+4%ぐらいが妥当と
聞きましたがもっと低い金利は無理でしょうか?

金額は30万で返済期間は貸付から1ヶ月以内です。

会社から役員へ貸付を行う場合、
貸付の契約書ではなく
取締役会の承認が必要なのでしょうか?
あと、利率は公定歩合に+4%ぐらいが妥当と
聞きましたがもっと低い金利は無理でしょうか?

金額は30万で返済期間は貸付から1ヶ月以内です。

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1. Re: 役員へ貸付

2007/01/11 18:14

yayoyui

おはつ

編集

kaibashira さん、kamehen さん
早速の回答ありがとうございます。
貸付の契約書は手間がかかるので、
決まりがないのであれば今回は作るのをやめようと思います。
サイトはすごく勉強になりましたありがとうございます。

kaibashira さん、kamehen さん
早速の回答ありがとうございます。
貸付の契約書は手間がかかるので、
決まりがないのであれば今回は作るのをやめようと思います。
サイトはすごく勉強になりましたありがとうございます。

返信

2. Re: 役員へ貸付

2007/01/11 17:21

かめへん

神の領域

編集

既にkaibashiraさんがご回答されている通りですが、利率の部分のみ、書き込んでみます。

下記国税庁のサイトの(2)にありますが、「会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合」には、その利率でも認められる事となっていますので、その場合は、「公定歩合+4%」よりも低い率でも可能となります。
詳細は下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2606.htm

既にkaibashiraさんがご回答されている通りですが、利率の部分のみ、書き込んでみます。

下記国税庁のサイトの(2)にありますが、「会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合」には、その利率でも認められる事となっていますので、その場合は、「公定歩合+4%」よりも低い率でも可能となります。
詳細は下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2606.htm

返信

3. Re: 役員へ貸付

2007/01/11 17:07

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

取締役が会社からお金を借りるのは、
いわゆる『利益相反取引』にあたるとして
取締役会設置会社では取締役会の承認を
受けなければならないこととされています。
(会社法365条、356条1項2号)

貸付の契約書を作るかどうかは
上の会社法の決まりとは全く無関係ですが、
承認の手続きや税務処理等に関して
資料を残す意味でも
まあ作っておくに越したことはない、
というところじゃないでしょうか。

利率に関しては、机上の知識としては
同様のことしか申せません。(所得税の
通達でもそうなってますし)

取締役が会社からお金を借りるのは、
いわゆる『利益相反取引』にあたるとして
取締役会設置会社では取締役会の承認を
受けなければならないこととされています。
(会社法365条、356条1項2号)

貸付の契約書を作るかどうかは
上の会社法の決まりとは全く無関係ですが、
承認の手続きや税務処理等に関して
資料を残す意味でも
まあ作っておくに越したことはない、
というところじゃないでしょうか。

利率に関しては、机上の知識としては
同様のことしか申せません。(所得税
通達でもそうなってますし)

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