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傷病手当金について

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傷病手当金について

2006/12/26 13:38

klala

常連さん

回答数:3

編集

傷病手当金について教えてください。

要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?

例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

傷病手当金について教えてください。

要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?

例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

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1. Re: 傷病手当金について

2006/12/26 15:07

みなっち♪

常連さん

編集

>【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

恐らく上記の件に関しては、月曜に出勤したから火曜から支給になったのでしょうね。
『支給対象日・・・第4日以降の休業した日数分を支給。』
とあるので、出勤した月曜は、除外されたようです。

公休も、やはり待期期間で良さそうです。

klalaさんのおっしゃっていたケースですと、日曜に怪我をして、月・火・水と休んで待期したので、木曜から支給になるのではないでしょうか??

私も、本からの知識しかないので、推測にすぎませんが…社会保険事務所に問い合わせた方がいいかもしれませんね(^^;)

>【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

恐らく上記の件に関しては、月曜に出勤したから火曜から支給になったのでしょうね。
『支給対象日・・・第4日以降の休業した日数分を支給。』
とあるので、出勤した月曜は、除外されたようです。

公休も、やはり待期期間で良さそうです。

klalaさんのおっしゃっていたケースですと、日曜に怪我をして、月・火・水と休んで待期したので、木曜から支給になるのではないでしょうか??

私も、本からの知識しかないので、推測にすぎませんが…社会保険事務所に問い合わせた方がいいかもしれませんね(^^;)

返信

2. Re: 傷病手当金について

2006/12/26 14:37

klala

常連さん

編集

minatchさん

こんにちは。早速のお返事ありがとうございます。

私の持っている本に簡単に書いてあるのは、「労務不能の場合は休日も待期中とみなす」と書かれてあり、以下のように書いてありました。

【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

minatchさんのおっしゃるように、休日も待期期間中にカウントされているように思います。(この本にはもう一つ例があり、そちらには曜日が書かれていないので、「公休」がある場合はこうだよ!と教えてくれるためのものなのかなぁと推測していました。)
上の例からは水曜日から支給なのかなぁ?と思ったのですが、どちらなのでしょうか?(*_*)

minatchさん

こんにちは。早速のお返事ありがとうございます。

私の持っている本に簡単に書いてあるのは、「労務不能の場合は休日も待期中とみなす」と書かれてあり、以下のように書いてありました。

【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

minatchさんのおっしゃるように、休日も待期期間中にカウントされているように思います。(この本にはもう一つ例があり、そちらには曜日が書かれていないので、「公休」がある場合はこうだよ!と教えてくれるためのものなのかなぁと推測していました。)
上の例からは水曜日から支給なのかなぁ?と思ったのですが、どちらなのでしょうか?(*_*)

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3. Re: 傷病手当金について

2006/12/26 13:46

みなっち♪

常連さん

編集

こんにちは(^^)

私の持っている本によると、待期期間や支給対象日は、もともと事業所の休日である日(土・日曜など)でも、日数の中にカウントします…と書いてあります。

ちなみに、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されるということなので、支給開始は、木曜日からではないかと思います。

こんにちは(^^)

私の持っている本によると、待期期間や支給対象日は、もともと事業所の休日である日(土・日曜など)でも、日数の中にカウントします…と書いてあります。

ちなみに、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されるということなので、支給開始は、木曜日からではないかと思います。

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