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助け合い

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年末調整について

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年末調整について

2006/12/20 13:18

tako

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。

年末調整について質問があります。

途中入社の人で、入社の時は、奥さんと子供1人で、扶養家族2人の所得税で計算していました。(前職の源泉徴収票はあります。)
奥さんが10月に扶養から外れたのですが、10月からは扶養家族1人で計算しています。この場合の年末調整は扶養家族1人で計算すればいいんでしょうか?不足で徴収になってしまうのですが、、、

税理士の先生が、急にお亡くなりになって困っています。

教えていただけないでしょうか?

はじめまして。

年末調整について質問があります。

途中入社の人で、入社の時は、奥さんと子供1人で、扶養家族2人の所得税で計算していました。(前職の源泉徴収票はあります。)
奥さんが10月に扶養から外れたのですが、10月からは扶養家族1人で計算しています。この場合の年末調整は扶養家族1人で計算すればいいんでしょうか?不足で徴収になってしまうのですが、、、

税理士の先生が、急にお亡くなりになって困っています。

教えていただけないでしょうか?

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1. Re: 年末調整について

2006/12/20 13:41

tako

おはつ

編集

早速のご回答有難うございます。
確認してみます。
助かりました。

これからも宜しくお願い致します。

早速のご回答有難うございます。
確認してみます。
助かりました。

これからも宜しくお願い致します。

返信

2. Re: 年末調整について

2006/12/20 13:32

じぇっと

常連さん

編集

takoさん、初めまして。
今後ともお見知りおきのほどを。

さて、ご質問の件ですが、10月に外れたとのことですので、奥さんの年間収入が103万までなら従来通りの控除配偶者に、141万未満なら特別控除配偶者に該当するので、その辺をもう一度ご本人に確認された方がよいかもしれません。
どちらにも該当しないだけの収入があるのなら、今回の場合扶養家族1人の計算になります。

takoさん、初めまして。
今後ともお見知りおきのほどを。

さて、ご質問の件ですが、10月に外れたとのことですので、奥さんの年間収入が103万までなら従来通りの控除配偶者に、141万未満なら特別控除配偶者に該当するので、その辺をもう一度ご本人に確認された方がよいかもしれません。
どちらにも該当しないだけの収入があるのなら、今回の場合扶養家族1人の計算になります。

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