経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 年末調整4
2006/12/02 14:02
こんにちわ。
>何度も何度もごめんなさい…。
いえいえ(^^)みんなで助け合いましょうね。
>じゃあ、奥さんは奥さん個人で自分の会社で年調を
して 社員(旦那)は社員で、別々に年調をすれば
良いんですよね?
はい。そうです。
それぞれが、給料をもらっている会社で別々に年調します。
で、最初のお話で確か特別控除額が36万になると
おっしゃってなかったでしたっけ?
ということは、パート収入が103万を超えている
ということですね?
奥さん自体は自分の会社で年末調整はするものの
もし103万を超えていないのであれば、
だんな様の配偶者控除の対象にはなるんです。
だから、だんな様の方で控除してあげて下さいね。
でも103万を超えているなら、
配偶者控除には該当しないけど、
配偶者特別控除は該当するので、
だんな様の方でその分は控除してあげないといけないんです。
ややこしいでしょ(^^;
私も理解するのに結構かかりました(笑)
こんな説明でわかりますか?
できるだけわかりやすく書いたつもりなんですが・・・。
結構文章下手ですみません。
結局、簡単にいうと
給料をもらってる分は自分で年調してもらうけど
その中でも、だんなさまの場合は世帯主として
奥さんを養ってる分は、多めに控除してあげますよ
見たいな意味かな(笑)
こんにちわ。
>何度も何度もごめんなさい…。
いえいえ(^^)みんなで助け合いましょうね。
>じゃあ、奥さんは奥さん個人で自分の会社で年調を
して 社員(旦那)は社員で、別々に年調をすれば
良いんですよね?
はい。そうです。
それぞれが、給料をもらっている会社で別々に年調します。
で、最初のお話で確か特別控除額が36万になると
おっしゃってなかったでしたっけ?
ということは、パート収入が103万を超えている
ということですね?
奥さん自体は自分の会社で年末調整はするものの
もし103万を超えていないのであれば、
だんな様の配偶者控除の対象にはなるんです。
だから、だんな様の方で控除してあげて下さいね。
でも103万を超えているなら、
配偶者控除には該当しないけど、
配偶者特別控除は該当するので、
だんな様の方でその分は控除してあげないといけないんです。
ややこしいでしょ(^^;
私も理解するのに結構かかりました(笑)
こんな説明でわかりますか?
できるだけわかりやすく書いたつもりなんですが・・・。
結構文章下手ですみません。
結局、簡単にいうと
給料をもらってる分は自分で年調してもらうけど
その中でも、だんなさまの場合は世帯主として
奥さんを養ってる分は、多めに控除してあげますよ
見たいな意味かな(笑)
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2. Re: 年末調整4
2006/12/02 12:48
totochanさん、こんにちは。
何度も何度もごめんなさい…。
じゃあ、奥さんは奥さん個人で自分の会社で年調をして
社員(旦那)は社員で、別々に年調をすれば良いんですよね?
社員から『配偶者特別控除に該当する!』って
言われたらどうすれば…?
(^^;
質問すればするほど、頭が混乱します(泣)
totochanさん、こんにちは。
何度も何度もごめんなさい…。
じゃあ、奥さんは奥さん個人で自分の会社で年調をして
社員(旦那)は社員で、別々に年調をすれば良いんですよね?
社員から『配偶者特別控除に該当する!』って
言われたらどうすれば…?
(^^;
質問すればするほど、頭が混乱します(泣)
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3. Re: 年末調整4
2006/11/30 17:34
配偶者特別控除が適用できるのは、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合(給与収入金額で言えば103万円超141万円未満)ですから、その配偶者自身も所得税を支払う訳で、当然会社で年末調整してもらう事となります。
それは、あくまでも配偶者自身の所得税の計算の話であって、ご主人の配偶者特別控除とは全く関係ありません。
そもそも、会社に扶養控除等申告書を提出している人については、年末まで在職していれば会社としては、年末調整すべき事となっていて、例え、その方が誰かの扶養に入っていたとしても、誰かの配偶者特別控除を受けるとしても、それには関係なく、年末調整はされるべき事となりますので。
逆に、asamiさんの会社で年末調整された奥さんが、ご主人の年末調整では配偶者特別控除として控除される事もありえる訳です。
配偶者特別控除が適用できるのは、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合(給与収入金額で言えば103万円超141万円未満)ですから、その配偶者自身も所得税を支払う訳で、当然会社で年末調整してもらう事となります。
それは、あくまでも配偶者自身の所得税の計算の話であって、ご主人の配偶者特別控除とは全く関係ありません。
そもそも、会社に扶養控除等申告書を提出している人については、年末まで在職していれば会社としては、年末調整すべき事となっていて、例え、その方が誰かの扶養に入っていたとしても、誰かの配偶者特別控除を受けるとしても、それには関係なく、年末調整はされるべき事となりますので。
逆に、asamiさんの会社で年末調整された奥さんが、ご主人の年末調整では配偶者特別控除として控除される事もありえる訳です。
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4. Re: 年末調整4
2006/11/30 17:31
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