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定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

質問 回答受付中

定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 15:42

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。

定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?

また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?

とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。

変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。

以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。

定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?

また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?

とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。

変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。

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1. Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 16:35

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

いつも、本当にありがとうございます!!
何だか気分爽快です(笑)

これで、次回からは社長に納得してもらうことが出来ます(^^)

いつも、本当にありがとうございます!!
何だか気分爽快です(笑)

これで、次回からは社長に納得してもらうことが出来ます(^^)

返信

2. Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 16:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

よく読むと2つ目は株主総会議事録の備置義務
(会社法第318条第2項)でしたね。失礼しました。
違反の場合同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処される、
という結論は同じです。

報酬から引くというより、会社は関係なく
取締役が直接支払を命じられることになります。

よく読むと2つ目は株主総会議事録の備置義務
(会社法第318条第2項)でしたね。失礼しました。
違反の場合同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処される、
という結論は同じです。

報酬から引くというより、会社は関係なく
取締役が直接支払を命じられることになります。

返信

3. Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 16:09

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>こういう単純な検索なら任せて下さい(笑)

その検索が私は苦手なので、本当に、助かります!!
でも、検索力多少は上達してるんですヨ・・・これでも(笑)

>ともに、違反の場合は同法第976条第8号により
>取締役が百万円以下の過料に処されます。

わーい!!
ありがとうございました!
当然、この罰則金は、取締役の報酬からですよね?

とっちゃって☆って感じでしょうか(爆)
でも、かわいそうなので、ちゃんと教えてあげたいと思います♪

>こういう単純な検索なら任せて下さい(笑)

その検索が私は苦手なので、本当に、助かります!!
でも、検索力多少は上達してるんですヨ・・・これでも(笑)

>ともに、違反の場合は同法第976条第8号により
>取締役が百万円以下の過料に処されます。

わーい!!
ありがとうございました!
当然、この罰則金は、取締役の報酬からですよね?

とっちゃって☆って感じでしょうか(爆)
でも、かわいそうなので、ちゃんと教えてあげたいと思います♪

返信

4. Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 16:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

こういう単純な検索なら任せて下さい(笑)

定款の備置義務(会社法第31条第1項)、
取締役会議事録等の備置義務(同法第371条第1項)
ともに、違反の場合は同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処されます。

こういう単純な検索なら任せて下さい(笑)

定款の備置義務(会社法第31条第1項)、
取締役会議事録等の備置義務(同法第371条第1項)
ともに、違反の場合は同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処されます。

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