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年末調整について
2006/11/16 16:08
2. Re: 年末調整について
2006/11/16 21:50
>今の子供の立場で、税務署から会社へ発行するように指導してもらう手続きは・・・・
>どうしてよいのやら わからないので、子供と、主人とで、考えて見ます。
確かに、この手続きは最終手段、という感じですので、なかなか踏み切れないものと思いますし、実際そこまでされるケースは少ないとは思います、触らぬ神に祟りなし、という部分もありますよね(^^;
>今の子供の立場で、税務署から会社へ発行するように指導してもらう手続きは・・・・
>どうしてよいのやら わからないので、子供と、主人とで、考えて見ます。
確かに、この手続きは最終手段、という感じですので、なかなか踏み切れないものと思いますし、実際そこまでされるケースは少ないとは思います、触らぬ神に祟りなし、という部分もありますよね(^^;
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3. Re: 年末調整について
2006/11/16 21:46
4. Re: 年末調整について
2006/11/16 21:30
>前会社の源泉徴収票だけを確定申告してもよいのでしょうか。
いえ、やはり、その年中の全ての所得を申告しなければなりませんので、問題ありです、源泉徴収票については、以下の届出により、税務署から会社へ発行するように指導してもらう手続きもあったりします。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
ただ、そんな会社であれば、市町村や税務署へもまともに報告していなさそうですから、税務署にはわからないと言えばわからない可能性も高いとは思いますが、会社に税務調査とかが入れば、また別ですからね〜、悩ましい所ですね。
>前会社の源泉徴収票だけを確定申告してもよいのでしょうか。
いえ、やはり、その年中の全ての所得を申告しなければなりませんので、問題ありです、源泉徴収票については、以下の届出により、税務署から会社へ発行するように指導してもらう手続きもあったりします。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
ただ、そんな会社であれば、市町村や税務署へもまともに報告していなさそうですから、税務署にはわからないと言えばわからない可能性も高いとは思いますが、会社に税務調査とかが入れば、また別ですからね〜、悩ましい所ですね。
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6. Re: 年末調整について
2006/11/16 20:48
>10月に入社してから、何も書類のようなものには書いていないとのことで、給与は明細書は無く、アルバイト代として、1日の日当×日数(6,000円×26日=156,000円 領収書を書いて下さい。(見習なので)、源泉徴収はひかれてないようです。
正しい処理から考えれば、扶養控除等申告書を提出していないのに、源泉徴収税額が0円というのはおかしいですね。
(そもそも給与明細書も会社には発行義務があります)
たぶん、正しくはないのですが、アルバイト(見習い)だから、という感じで、今年については、何も引かずに、年末調整もしないで、やりっぱなし、というつもりかも知れません。
ですから、扶養控除等申告書を提出すると言っても、まともに取り合ってもらえない可能性もあるとは思います。
となると、確定申告するしかありませんが、確定申告の際には源泉徴収票が必ず必要ですので、それがもらえるのであれば良いものと思います。
(ただ、それだけの金額であれば、それなりの源泉徴収があるべきなのに、何もされていませんので、確定申告すれば還付ではなく、納付の方になる可能性もあるとは思います。)
>10月に入社してから、何も書類のようなものには書いていないとのことで、給与は明細書は無く、アルバイト代として、1日の日当×日数(6,000円×26日=156,000円 領収書を書いて下さい。(見習なので)、源泉徴収はひかれてないようです。
正しい処理から考えれば、扶養控除等申告書を提出していないのに、源泉徴収税額が0円というのはおかしいですね。
(そもそも給与明細書も会社には発行義務があります)
たぶん、正しくはないのですが、アルバイト(見習い)だから、という感じで、今年については、何も引かずに、年末調整もしないで、やりっぱなし、というつもりかも知れません。
ですから、扶養控除等申告書を提出すると言っても、まともに取り合ってもらえない可能性もあるとは思います。
となると、確定申告するしかありませんが、確定申告の際には源泉徴収票が必ず必要ですので、それがもらえるのであれば良いものと思います。
(ただ、それだけの金額であれば、それなりの源泉徴収があるべきなのに、何もされていませんので、確定申告すれば還付ではなく、納付の方になる可能性もあるとは思います。)
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7. Re: 年末調整について
2006/11/16 20:36
食事の時間に申しわけありません。
解り易い解答本当に有難うございます。
子供が帰ってきたので、聞いてみました。
10月に入社してから、何も書類のようなものには書いていないとのことで、給与は明細書は無く、アルバイト代として、1日の日当×日数(6,000円×26日=156,000円 領収書を書いて下さい。(見習なので)、源泉徴収はひかれてないようです。
引かれてない場合は、どうすればよいですか。
何度もすみません、教えて下さい。
食事の時間に申しわけありません。
解り易い解答本当に有難うございます。
子供が帰ってきたので、聞いてみました。
10月に入社してから、何も書類のようなものには書いていないとのことで、給与は明細書は無く、アルバイト代として、1日の日当×日数(6,000円×26日=156,000円 領収書を書いて下さい。(見習なので)、源泉徴収はひかれてないようです。
引かれてない場合は、どうすればよいですか。
何度もすみません、教えて下さい。
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8. Re: 年末調整について
2006/11/16 19:20
>年末にいる会社の方が、提出して下さいと言われてからですね。
>自分からは申し出てもかまわないのでしょか。
そもそもは、扶養控除等申告書は、年初又は入社時に提出すべきもので、それによって毎月の源泉徴収を甲欄により行うべきもので、その提出がない場合は、乙欄扱いとなりますので、少額であっても最低でも6%の源泉徴収がされるべき事となります。
ですから、子供さんの場合も、そもそもは入社時に提出されているべきものと思います。
まぁ、ただ、会社によっては、事後的に年末調整の時期に提出させる所もあったりします。
自分から申し出る事自体は何も問題ないものと思います。
>合算して年末調整されなかったのを、確認するには(わかるには)どうしたらよいですか。
基本的に合算されていれば、源泉徴収票の摘要欄に「前職分」として、支払金額等や会社名を記載すべき事となっていますので、その記載があれば合算されていると考えて間違いないものと思います。
後は、金額で確認するか、ですね。
毎月の給与明細書の総支給額(但し、非課税となる通勤費は除く)の合計額と合せてみる感じですね。
>年末にいる会社の方が、提出して下さいと言われてからですね。
>自分からは申し出てもかまわないのでしょか。
そもそもは、扶養控除等申告書は、年初又は入社時に提出すべきもので、それによって毎月の源泉徴収を甲欄により行うべきもので、その提出がない場合は、乙欄扱いとなりますので、少額であっても最低でも6%の源泉徴収がされるべき事となります。
ですから、子供さんの場合も、そもそもは入社時に提出されているべきものと思います。
まぁ、ただ、会社によっては、事後的に年末調整の時期に提出させる所もあったりします。
自分から申し出る事自体は何も問題ないものと思います。
>合算して年末調整されなかったのを、確認するには(わかるには)どうしたらよいですか。
基本的に合算されていれば、源泉徴収票の摘要欄に「前職分」として、支払金額等や会社名を記載すべき事となっていますので、その記載があれば合算されていると考えて間違いないものと思います。
後は、金額で確認するか、ですね。
毎月の給与明細書の総支給額(但し、非課税となる通勤費は除く)の合計額と合せてみる感じですね。
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9. Re: 年末調整について
2006/11/16 18:56
何度も解答有難うございます。
扶養控除等申告書が、同時に2箇所の提出できないことは知りませんでした。
又解らないことが出てきましたので、教えて下さい・お付き合いお願い致します。
(もちろん年末にいる会社にも提出)とありますが、
年末にいる会社の方が、提出して下さいと言われてからですね。
自分からは申し出てもかまわないのでしょか。
それと、もしも、万が一、前職の源泉徴収票を提出していたのに,合算されて年末調整されなかった場合は、その源泉徴収票を返却してもらって,ご自身で確定申告することとなります。
ですが、合算して年末調整されなかったのを、確認するには(わかるには)どうしたらよいですか。
お世話なります。お願いします。
何度も解答有難うございます。
扶養控除等申告書が、同時に2箇所の提出できないことは知りませんでした。
又解らないことが出てきましたので、教えて下さい・お付き合いお願い致します。
(もちろん年末にいる会社にも提出)とありますが、
年末にいる会社の方が、提出して下さいと言われてからですね。
自分からは申し出てもかまわないのでしょか。
それと、もしも、万が一、前職の源泉徴収票を提出していたのに,合算されて年末調整されなかった場合は、その源泉徴収票を返却してもらって,ご自身で確定申告することとなります。
ですが、合算して年末調整されなかったのを、確認するには(わかるには)どうしたらよいですか。
お世話なります。お願いします。
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10. Re: 年末調整について
2006/11/16 18:21
いえいえ、扶養控除等申告書は、同時に二箇所に提出できないだけの事であって、時期がずれていれば何箇所でも提出可能ですし、そもそも前職分を合算して年末調整できるのは、その前職において扶養控除等申告書を提出していた場合(もちろん年末にいる会社にも提出)ですので、今の会社にも提出できますし、年末まで在職していれば、年末調整してもらえるはずです。
もしも、万が一、前職の源泉徴収票を提出していたのに、合算されて年末調整されなかった場合は、その源泉徴収票を返却してもらって、ご自身で確定申告することとなります。
いえいえ、扶養控除等申告書は、同時に二箇所に提出できないだけの事であって、時期がずれていれば何箇所でも提出可能ですし、そもそも前職分を合算して年末調整できるのは、その前職において扶養控除等申告書を提出していた場合(もちろん年末にいる会社にも提出)ですので、今の会社にも提出できますし、年末まで在職していれば、年末調整してもらえるはずです。
もしも、万が一、前職の源泉徴収票を提出していたのに、合算されて年末調整されなかった場合は、その源泉徴収票を返却してもらって、ご自身で確定申告することとなります。
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11. Re: 年末調整について
2006/11/16 18:15
解答有難うございます。
私の文章がうまく伝わらなかったのか・・
見習いは、10月からの会社で、扶養控除等申告書は9月までの前の会社に提出しています。1ヶ所にしか扶養控除申告書をだせませんので、
現在見習いの会社に、前の会社の源泉徴収票を(請求した時)提出しても差し支えないでしょうか。
宜しくお願いします。
解答有難うございます。
私の文章がうまく伝わらなかったのか・・
見習いは、10月からの会社で、扶養控除等申告書は9月までの前の会社に提出しています。1ヶ所にしか扶養控除申告書をだせませんので、
現在見習いの会社に、前の会社の源泉徴収票を(請求した時)提出しても差し支えないでしょうか。
宜しくお願いします。
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12. Re: 年末調整について
2006/11/16 18:00
見習いではあっても、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、年末まで在職していれば、会社としては年末調整する義務がありますので、年末調整されるべきものと思います。
年末調整されなかった場合は、確定申告されるべき事になります。
ただ、年間で給与収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、その場合に源泉徴収された所得税がある場合には全額が還付されますので、確定申告された方がお得、という事になります。
源泉徴収票については、所得税法においては、退職後1ヶ月以内に発行すべき事を定めていますので、まだもらわれていないのであれば、早急に請求されるべきものと思います。
見習いではあっても、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、年末まで在職していれば、会社としては年末調整する義務がありますので、年末調整されるべきものと思います。
年末調整されなかった場合は、確定申告されるべき事になります。
ただ、年間で給与収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、その場合に源泉徴収された所得税がある場合には全額が還付されますので、確定申告された方がお得、という事になります。
源泉徴収票については、所得税法においては、退職後1ヶ月以内に発行すべき事を定めていますので、まだもらわれていないのであれば、早急に請求されるべきものと思います。
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13. Re: 年末調整について
2006/11/16 17:49
解答有難うございます。
10月から、別の仕事につきましたが、3ヶ月間見習いです。
1日、6000円の日数分の給料です。
ので、仕事先でこの先使っていただけるかどうか解りません。
この場合は、自分で確定申告をしたほうがいいでしょうか・
あと、前の仕事先から源泉徴収票をいつごろもらったらよいでしょう・
再度、解答お願い致します。
解答有難うございます。
10月から、別の仕事につきましたが、3ヶ月間見習いです。
1日、6000円の日数分の給料です。
ので、仕事先でこの先使っていただけるかどうか解りません。
この場合は、自分で確定申告をしたほうがいいでしょうか・
あと、前の仕事先から源泉徴収票をいつごろもらったらよいでしょう・
再度、解答お願い致します。
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14. Re: 年末調整について
2006/11/16 16:21
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