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少額資産を法人に引き継ぐ

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少額資産を法人に引き継ぐ

2006/08/21 16:11

ロベルト

積極参加

回答数:2

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個人事業から法人成りをしたのですが、個人時代に少額資産を計上していて、まだ、償却し終わっていないのですが、どのように引継ぎをしたらよいのでしょうか。

個人事業から法人成りをしたのですが、個人時代に少額資産を計上していて、まだ、償却し終わっていないのですが、どのように引継ぎをしたらよいのでしょうか。

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1. Re: 少額資産を法人に引き継ぐ

2006/08/23 09:18

ロベルト

積極参加

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ありがとうございます。会計は、TOKUJINさんの方法でわかりました。償却資産税は、どうなりますか。個人時代で償却できていない場合、残りの償却年数でかかるであろう償却資産税はどうなるのでしょうか。

ありがとうございます。会計は、TOKUJINさんの方法でわかりました。償却資産税は、どうなりますか。個人時代で償却できていない場合、残りの償却年数でかかるであろう償却資産税はどうなるのでしょうか。

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2. Re: 少額資産を法人に引き継ぐ

2006/08/22 20:55

TOKUJIN

すごい常連さん

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法人はそこで新たに「取得」になりますから、そのときの値段で新たに判定することになります。
そこで10万未満なら即費用でOKですし、少額資産に該当するならそこからまた3年で費用化です。
また、個人の側からは、固定資産の引継ぎは譲渡所得に該当しますが、一括償却資産は譲渡所得には該当しませんので(所得税法施行令第81条)、雑収入のような形で事業所得に含めます。
一方で、未償却残は全額必要経費になりますので、事業所得の計算上は収入と経費で相殺される関係になります。

法人はそこで新たに「取得」になりますから、そのときの値段で新たに判定することになります。
そこで10万未満なら即費用でOKですし、少額資産に該当するならそこからまた3年で費用化です。
また、個人の側からは、固定資産の引継ぎは譲渡所得に該当しますが、一括償却資産は譲渡所得には該当しませんので(所得税法施行令第81条)、雑収入のような形で事業所得に含めます。
一方で、未償却残は全額必要経費になりますので、事業所得の計算上は収入と経費で相殺される関係になります。

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