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給与明細

質問 回答受付中

給与明細

2006/07/18 16:15

rippu

常連さん

回答数:4

編集

給与明細に記載する項目について教えてください。

項目というか、営業マンの営業交通費、とかなんでもかんでも
支給する金額は明細書に記載しないといけないんですか?
「なんでもかんでも」っていうと悪い物も支給しているみたいですけど、そうではなくて支給項目も「健診代」とか
こちら側が勝手に作ってまででも明細書に記載するべきなんでしょうか?
じゃぁ記載しない理由があるのかって聞かれたら、理由はないのですが。。。

いろいろ立替えたり、する事ってあると思います。
皆さんはすべて記載していますか?

教えてください。

給与明細に記載する項目について教えてください。

項目というか、営業マンの営業交通費、とかなんでもかんでも
支給する金額は明細書に記載しないといけないんですか?
「なんでもかんでも」っていうと悪い物も支給しているみたいですけど、そうではなくて支給項目も「健診代」とか
こちら側が勝手に作ってまででも明細書に記載するべきなんでしょうか?
じゃぁ記載しない理由があるのかって聞かれたら、理由はないのですが。。。

いろいろ立替えたり、する事ってあると思います。
皆さんはすべて記載していますか?

教えてください。

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1. Re: 給与明細

2006/07/18 18:19

rippu

常連さん

編集

社労士に言われたでもないのに、私は営業交通費や立替え金をなんとなくで記載していなかったんです。
(とてもいけない事ですよね。(..;))
で、立替え金の処理(加算)をした月と翌月では金額が違っている事に疑問を持っているような社員がいる事を知って、慌てたところなんです。

むやむやが取り除けた気分です。
ありがとうございました。






社労士に言われたでもないのに、私は営業交通費や立替え金をなんとなくで記載していなかったんです。
(とてもいけない事ですよね。(..;))
で、立替え金の処理(加算)をした月と翌月では金額が違っている事に疑問を持っているような社員がいる事を知って、慌てたところなんです。

むやむやが取り除けた気分です。
ありがとうございました。






返信

2. Re: 給与明細

2006/07/18 18:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

少なくとも営業交通費(会社から用務先に行くための
交通費実費)は確実に報酬に含まれないですよ。
健診費用も会社が負担しなければならない法定のものに
ついては報酬とはならないでしょう。
本来報酬とすべきものをごまかすために記載しないと
いう趣旨ではないです。(弊社の社労士にそういう
悪い意味の度胸はないので・・・一応私も)

記載しない理由は特に伝えておりません。
明細の記載金額と、別途上げてきた立替経費申請書の
金額を足せば振込額と合うので、
特に問題になったこともないですね。

少なくとも営業交通費(会社から用務先に行くための
交通費実費)は確実に報酬に含まれないですよ。
健診費用も会社が負担しなければならない法定のものに
ついては報酬とはならないでしょう。
本来報酬とすべきものをごまかすために記載しないと
いう趣旨ではないです。(弊社の社労士にそういう
悪い意味の度胸はないので・・・一応私も)

記載しない理由は特に伝えておりません。
明細の記載金額と、別途上げてきた立替経費申請書の
金額を足せば振込額と合うので、
特に問題になったこともないですね。

返信

3. Re: 給与明細

2006/07/18 17:36

rippu

常連さん

編集

お答えありがとうございます。
社労士さんが言ったんですか。。。
私も社会保険料の報酬に含んでしまうから載せないほうがいいと思ったのですが、本当は含む物で厳密に言ったら記載しないといけないのかな?と思ったんです。

たびたびですみませんが質問です。
あとkaibashiraさんは記載しない理由を社員の方に言ってるのですか?

お答えありがとうございます。
社労士さんが言ったんですか。。。
私も社会保険料の報酬に含んでしまうから載せないほうがいいと思ったのですが、本当は含む物で厳密に言ったら記載しないといけないのかな?と思ったんです。

たびたびですみませんが質問です。
あとkaibashiraさんは記載しない理由を社員の方に言ってるのですか?

返信

4. Re: 給与明細

2006/07/18 16:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

弊社の例を申しますと、
「出張旅費、社員が窓口で支払った健診料など
社員が立て替えた会社経費の実費精算分については、
社会保険料の計算上の報酬に含まれるとの
誤解を招かないよう、賃金台帳や給与明細には
載せない方がいい」と社労士に言われましたので、
実費精算分は給与明細に記載しておりません。

弊社の例を申しますと、
「出張旅費、社員が窓口で支払った健診料など
社員が立て替えた会社経費の実費精算分については、
社会保険料の計算上の報酬に含まれるとの
誤解を招かないよう、賃金台帳や給与明細には
載せない方がいい」と社労士に言われましたので、
実費精算分は給与明細に記載しておりません。

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