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いまさら言ってもしょうがないのですが、
アパートの購入事業年度における課税売上割合が95%以上になるようにできればよかったんですけどね。
さもなければ、アパートのすべてが居住用ではなくて、せめて一部でも事業用(課税売上)になれば、「共通に対応する課税仕入れ」ということになるんですが・・・。
賃貸人が水道局や電力会社などに支払った水道料金や電気料金を、賃借人にいくらで販売しようがそれは賃貸人の勝手です。
しかし、居住用家屋に対するこれらの水道光熱料金を、賃借人に転売する場合、そもそも課税売上げにできるかどうか疑問があります。(私はどちらになるのかわかりません。)
水道料金の支払いは、確かに課税仕入れになりますが。
まあ、御社で控除できない消費税分を、あらかじめ毎月の家賃に上乗せして契約しておくような工夫をするのが一番間違いないでしょうね。
いまさら言ってもしょうがないのですが、
アパートの購入事業年度における課税売上割合が95%以上になるようにできればよかったんですけどね。
さもなければ、アパートのすべてが居住用ではなくて、せめて一部でも事業用(課税売上)になれば、「共通に対応する課税仕入れ」ということになるんですが・・・。
賃貸人が水道局や電力会社などに支払った水道料金や電気料金を、賃借人にいくらで販売しようがそれは賃貸人の勝手です。
しかし、居住用家屋に対するこれらの水道光熱料金を、賃借人に転売する場合、そもそも課税売上げにできるかどうか疑問があります。(私はどちらになるのかわかりません。)
水道料金の支払いは、確かに課税仕入れになりますが。
まあ、御社で控除できない消費税分を、あらかじめ毎月の家賃に上乗せして契約しておくような工夫をするのが一番間違いないでしょうね。
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