おはようございます。
早速ですが、質問させてください!
労働保険の処理を外部の組合にお願いしています。
今回、新たに1名の労働保険に加入に伴い、
委託している組合より
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と
「雇用保険被保険者証」が届きました。
厚生労働省のHPを見たのですが、
「通知書」を本人に確実に交付してください!
と書かれていました。
本人に渡すのは
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」だけで
いいのでしょうか?
「雇用保険被保険者証」の裏を見ると、
本人宛に注意書き等が書かれているように
見受けられるのですが…。
みなさんはどのようにされていますか?
両方ともお渡しして、「雇用保険被保険者証」は
年金手帳と保管した方がよいのでしょうか?
教えてください!よろしくお願いいたします。
おはようございます。
早速ですが、質問させてください!
労働保険の処理を外部の組合にお願いしています。
今回、新たに1名の労働保険に加入に伴い、
委託している組合より
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と
「雇用保険被保険者証」が届きました。
厚生労働省のHPを見たのですが、
「通知書」を本人に確実に交付してください!
と書かれていました。
本人に渡すのは
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」だけで
いいのでしょうか?
「雇用保険被保険者証」の裏を見ると、
本人宛に注意書き等が書かれているように
見受けられるのですが…。
みなさんはどのようにされていますか?
両方ともお渡しして、「雇用保険被保険者証」は
年金手帳と保管した方がよいのでしょうか?
教えてください!よろしくお願いいたします。