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源泉所得税のことで教えてください。

質問 回答受付中

源泉所得税のことで教えてください。

2006/05/25 22:40

tokiiro

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
知り合いに頼まれて、決算の準備をしていますが、
あまり、活動していなかった会社なので、
給与支払の際に、源泉所得税を預かっていませんでした。
この場合、源泉所得税を納付したときには、科目は
何を使ったらよいのでしょうか。また、延滞税などは、
どのように処理したら、良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

はじめまして。
知り合いに頼まれて、決算の準備をしていますが、
あまり、活動していなかった会社なので、
給与支払の際に、源泉所得税を預かっていませんでした。
この場合、源泉所得税を納付したときには、科目は
何を使ったらよいのでしょうか。また、延滞税などは、
どのように処理したら、良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 源泉所得税のことで教えてください。

2006/05/27 22:56

tokiiro

おはつ

編集

いろいろなアドバイス、ありがとうございました。
また、わからないことがありましたら、
よろしくお願いいたします。

いろいろなアドバイス、ありがとうございました。
また、わからないことがありましたら、
よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 源泉所得税のことで教えてください。

2006/05/27 07:24

carrefour

常連さん

編集

あたりまえの返事になってしまいますが、

ホームページの作成が主たる営業内容ですと、ドメイン取得手続きの代行業務も頻繁ではないでしょうか。
単に「売上げ」に含めてもかまわないでしょうが、社内的に不都合があるようでしたら「手数料収入」などの科目を追加してもよろしいでしょう。
ホームページの作成自体が「雑収入」などで処理する副収入的なものでしたら、手続き代行収入も同じ収入科目でよろしいでしょう。

老婆心ですが、源泉所得税の納付が遅延しますと「納期の特例承認」が取り消されることがあります。ご注意なさるようお伝えください。

あたりまえの返事になってしまいますが、

ホームページの作成が主たる営業内容ですと、ドメイン取得手続きの代行業務も頻繁ではないでしょうか。
単に「売上げ」に含めてもかまわないでしょうが、社内的に不都合があるようでしたら「手数料収入」などの科目を追加してもよろしいでしょう。
ホームページの作成自体が「雑収入」などで処理する副収入的なものでしたら、手続き代行収入も同じ収入科目でよろしいでしょう。

老婆心ですが、源泉所得税の納付が遅延しますと「納期の特例承認」が取り消されることがあります。ご注意なさるようお伝えください。

返信

3. Re: 源泉所得税のことで教えてください。

2006/05/27 00:33

tokiiro

おはつ

編集

アドバイスありがとうございました。
今日、打合せをして、確認してきました。
社員から、預っていて、特例の申請をしているので、
納付するのが、遅くなったようです。
アドバイスのように、決算までのお手伝いなので、
そのようなところが、わかっていませんでした。
ありがとうございました。
ところで、もしお分かりのようでしたら、教えてください。
ホームページ作成を委託されて、その付随作業として、ドメイン
の取得を代行した手数料のような報酬は、どのような科目を
使った良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

アドバイスありがとうございました。
今日、打合せをして、確認してきました。
社員から、預っていて、特例の申請をしているので、
納付するのが、遅くなったようです。
アドバイスのように、決算までのお手伝いなので、
そのようなところが、わかっていませんでした。
ありがとうございました。
ところで、もしお分かりのようでしたら、教えてください。
ホームページ作成を委託されて、その付随作業として、ドメイン
の取得を代行した手数料のような報酬は、どのような科目を
使った良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 源泉所得税のことで教えてください。

2006/05/26 00:59

carrefour

常連さん

編集

状況をとりちがえていましたら、ごめんなさい。
給与から源泉徴収をしていなくて、それを納付するのでしたら「立替金」などの科目で処理することになります。
事後に従業員のみなさんから集金することで「立替金」を消していくことになります。
延滞税(不納付加算税?)は租税公課などで処理しておいて、申告では加算(損金不算入)することになります。
ただし「知り合いに頼まれて」申告を行うのは、税理士法上で問題となる場合があります。お手伝いは「決算」までにすべきでしょうね。

状況をとりちがえていましたら、ごめんなさい。
給与から源泉徴収をしていなくて、それを納付するのでしたら「立替金」などの科目で処理することになります。
事後に従業員のみなさんから集金することで「立替金」を消していくことになります。
延滞税(不納付加算税?)は租税公課などで処理しておいて、申告では加算(損金不算入)することになります。
ただし「知り合いに頼まれて」申告を行うのは、税理士法上で問題となる場合があります。お手伝いは「決算」までにすべきでしょうね。

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