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1. Re: 簡易課税でも税抜処理はOK?
2006/05/02 07:35
所得税法・法人税法上は、免税事業者(消費税の納税義務がない者)については、税込経理方式しか採用できません。
しかし、課税事業者(消費税の納税義務がある者)については、簡易課税であろうと、一般(原則)課税であろうと、税込経理方式・税抜経理方式のどちらでもお好きなほうを採用できます。
税込経理の長所
・伝票起票や入力作業が簡単
・支払金額=試算表や決算書の金額 になるのでわかりやすい。
(税抜経理だと、105円支払うと、100円が損益計算書の費用になる。)
税抜経理の長所
・一般(原則)課税の事業者の場合は、決算における消費税の納税額が簡単に予想できる。
(仮受消費税等(負債)−仮払消費税等(資産)=決算による納税額となる。
まあ、簡易課税の場合はあてはまりませんが。)
・法人税の負担が税込経理よりも少なくてすむ。(法人税が多少安くなる。)
といった感じです。
短所は、それぞれの長所の逆だと考えていただければよいです。
ちなみに、消費税の申告計算では、税抜経理でも税込経理でも、どちらでも基本的には同じになります。
所得税法・法人税法上は、免税事業者(消費税の納税義務がない者)については、税込経理方式しか採用できません。
しかし、課税事業者(消費税の納税義務がある者)については、簡易課税であろうと、一般(原則)課税であろうと、税込経理方式・税抜経理方式のどちらでもお好きなほうを採用できます。
税込経理の長所
・伝票起票や入力作業が簡単
・支払金額=試算表や決算書の金額 になるのでわかりやすい。
(税抜経理だと、105円支払うと、100円が損益計算書の費用になる。)
税抜経理の長所
・一般(原則)課税の事業者の場合は、決算における消費税の納税額が簡単に予想できる。
(仮受消費税等(負債)−仮払消費税等(資産)=決算による納税額となる。
まあ、簡易課税の場合はあてはまりませんが。)
・法人税の負担が税込経理よりも少なくてすむ。(法人税が多少安くなる。)
といった感じです。
短所は、それぞれの長所の逆だと考えていただければよいです。
ちなみに、消費税の申告計算では、税抜経理でも税込経理でも、どちらでも基本的には同じになります。
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