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決算日後にわかった値引きと受注のキャンセルの計上時期

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決算日後にわかった値引きと受注のキャンセルの計上時期

2006/04/30 18:14

kura

積極参加

回答数:2

編集

どなたか教えてください。
3月決算を行っております。
(1)(2)を教えてください。

(1)
仕入代金ですが、4月中旬に入ってから、
3月分の請求書が届き、それをみますと、値引きの記載
がありました。

見積の段階ではなかった値引きで処理に困っています。
役員には、値引き前の試算表を見せてしまいました。。

現在処理中のH18年の3月期に、仕入値引きを反映させ
た方がよいのでしょうか。

それとも、3/31現在不明だったので、
H19.3月期で値引き処理をした方がよいのでしょうか。

(2)
上記値引きと同様に、3月に受注のあったものが、
4月になってキャンセルになりました。
商品は発注前だったのでよいのですが、
準備段階の設置工事等の処理に困っています。
当初は、この事実を知らなかったので棚卸資産に計上し
ていました。
3月末時点でキャンセルではなかったので、
棚卸に残すべきでしょうか。
それとも、現在はキャンセルを知っているので
雑損等の費用処理をしてよいでしょうか。

どうか教えてください。m(__)m

どなたか教えてください。
3月決算を行っております。
(1)(2)を教えてください。

(1)
仕入代金ですが、4月中旬に入ってから、
3月分の請求書が届き、それをみますと、値引きの記載
がありました。

見積の段階ではなかった値引きで処理に困っています。
役員には、値引き前の試算表を見せてしまいました。。

現在処理中のH18年の3月期に、仕入値引きを反映させ
た方がよいのでしょうか。

それとも、3/31現在不明だったので、
H19.3月期で値引き処理をした方がよいのでしょうか。

(2)
上記値引きと同様に、3月に受注のあったものが、
4月になってキャンセルになりました。
商品は発注前だったのでよいのですが、
準備段階の設置工事等の処理に困っています。
当初は、この事実を知らなかったので棚卸資産に計上し
ていました。
3月末時点でキャンセルではなかったので、
棚卸に残すべきでしょうか。
それとも、現在はキャンセルを知っているので
雑損等の費用処理をしてよいでしょうか。

どうか教えてください。m(__)m

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1. Re: 決算日後にわかった値引きと受注のキャンセルの計上時期

2006/05/06 19:55

kura

積極参加

編集

ありがとうございました。

>話が決まった日付で仕訳を切るのが、基本形です。

勉強になりました。
上記のような基本的な事柄を教えてくれる方がいません。

もちろん自分で勉強すべきですが、どのように知識を
吸収すればよいのか、。

本当にたすかりました。
今後ともよろしくご指導下さい。

ありがとうございました。

>話が決まった日付で仕訳を切るのが、基本形です。

勉強になりました。
上記のような基本的な事柄を教えてくれる方がいません。

もちろん自分で勉強すべきですが、どのように知識を
吸収すればよいのか、。

本当にたすかりました。
今後ともよろしくご指導下さい。

返信

2. Re: 決算日後にわかった値引きと受注のキャンセルの計上時期

2006/05/05 02:42

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いずれも、いつその話が決まったのか、によりけりです。
話が決まった日付で仕訳を切るのが、基本形です。

もしも3月に決まった話で遡り修正が難しいようでしたら、
決算修正で対応することになります。


なお、役員に決算書を見せるのは社内処理上の問題です。
他方、決算書作成・公表は外部に出すための外向け処理の問題ですから、
問題の方向が違っています。

そして、会社は他の会社や個人と取引があってこそ
続けられるものですから、
社内処理の問題は、後回しで考えるべき事項です。

つまり、役員に決算書を見せた後でも、
その決算書を総会などで承認するまでの間に
仕訳漏れ・仕訳ミスなどが見つかったなら、
修正しても間に合う限り、基本的には修正をする、ということです。

ただ、金額が大きくなければ、翌期回しにしてもOKです。

税務上も、「総会などで承認するまで」の部分を「申告書提出まで」
と読み替えたうえで、同じ結論になります。
(金額の大小によりけりなのも同じ。実務上の結論。)

いずれも、いつその話が決まったのか、によりけりです。
話が決まった日付で仕訳を切るのが、基本形です。

もしも3月に決まった話で遡り修正が難しいようでしたら、
決算修正で対応することになります。


なお、役員に決算書を見せるのは社内処理上の問題です。
他方、決算書作成・公表は外部に出すための外向け処理の問題ですから、
問題の方向が違っています。

そして、会社は他の会社や個人と取引があってこそ
続けられるものですから、
社内処理の問題は、後回しで考えるべき事項です。

つまり、役員に決算書を見せた後でも、
その決算書を総会などで承認するまでの間に
仕訳漏れ・仕訳ミスなどが見つかったなら、
修正しても間に合う限り、基本的には修正をする、ということです。

ただ、金額が大きくなければ、翌期回しにしてもOKです。

税務上も、「総会などで承認するまで」の部分を「申告書提出まで」
と読み替えたうえで、同じ結論になります。
(金額の大小によりけりなのも同じ。実務上の結論。)

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