法人税では評価損を計上できるケースは限られていますよね。例えば、単なる物価変動による時価の下落は評価損が認められていない。その一方で、低価法って認められていますよね。届出書を提出すれば時価による評価を認めるものですよね。では、低価法の届出を出していれば、例えば単なる物価変動による時価の下落についても評価損が認められるのでしょうか?
法人税では評価損を計上できるケースは限られていますよね。例えば、単なる物価変動による時価の下落は評価損が認められていない。その一方で、低価法って認められていますよね。届出書を提出すれば時価による評価を認めるものですよね。では、低価法の届出を出していれば、例えば単なる物価変動による時価の下落についても評価損が認められるのでしょうか?