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個人事業主から法人になった場合

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個人事業主から法人になった場合

2006/04/12 08:15

uemoto

おはつ

回答数:4

編集

去年まで個人事業主で今年から法人になりました。
個人でやっていたときの売掛金の処理はどうしたらよいのですか?
 
法人になった時の仕分けは
預金 300万 資本金 300万だと思うのですが、
売上(50万)を入力した場合(弥生会計)
資本金が売上に計上してくるのですが、それでいいのですか?




去年まで個人事業主で今年から法人になりました。
個人でやっていたときの売掛金の処理はどうしたらよいのですか?
 
法人になった時の仕分けは
預金 300万 資本金 300万だと思うのですが、
売上(50万)を入力した場合(弥生会計)
資本金が売上に計上してくるのですが、それでいいのですか?




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1. Re: 個人事業主から法人になった場合

2006/04/13 08:11

uemoto

おはつ

編集

sika-sikaさんありがとうございました。
私の入力ミスでした。

sika-sikaさんありがとうございました。
私の入力ミスでした。

返信

2. Re: 個人事業主から法人になった場合

2006/04/13 00:01

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

う〜ん、1月の売上が50万円なのであれば、おっしゃるとおり、

 売掛金 500,000 / 売上 500,000

という仕訳になりますので、1月の損益計算書の売上高は、あくまでも50万円のみのはずです。

資本金と売上は全く別物ですから、いっしょになることは絶対にありません。

なぜ1月の損益計算書を見ると売上高が350万円になっているのかは残念ながら私にも想像がつきません。
申し訳ない。

う〜ん、1月の売上が50万円なのであれば、おっしゃるとおり、

 売掛金 500,000 / 売上 500,000

という仕訳になりますので、1月の損益計算書の売上高は、あくまでも50万円のみのはずです。

資本金と売上は全く別物ですから、いっしょになることは絶対にありません。

なぜ1月の損益計算書を見ると売上高が350万円になっているのかは残念ながら私にも想像がつきません。
申し訳ない。

返信

3. Re: 個人事業主から法人になった場合

2006/04/12 16:46

uemoto

おはつ

編集

sika-sikaさんアドバイスありがとうございました。
個人時代の売掛金の入金先の口座は法人とは別口座に入金されるので、つまり引きついでいないので関係ないのですね。

あと私の説明不足で申し訳ないのですが、
1月の売上が50万ありました。
その場合 売掛金50万 売上50万ですよね。
1月の損益計算書を見ると売上の合計が資本金(300万)を含めた350万になるのですが、これでいいのでしょうか?

sika-sikaさんアドバイスありがとうございました。
個人時代の売掛金の入金先の口座は法人とは別口座に入金されるので、つまり引きついでいないので関係ないのですね。

あと私の説明不足で申し訳ないのですが、
1月の売上が50万ありました。
その場合 売掛金50万 売上50万ですよね。
1月の損益計算書を見ると売上の合計が資本金(300万)を含めた350万になるのですが、これでいいのでしょうか?

返信

4. Re: 個人事業主から法人になった場合

2006/04/12 13:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

個人から法人へ法人成りした際に、個人事業者時代の売掛金を引きついでいないのですね。
(それならそれで、特に問題はありません。)

個人の事業所得の計算上、すでに売上を一度計上ずみのお客さんからの入金なのでしたら、法人においてはもう売上を計上することはできません。
したがって、個人時代の売掛金が会社の預金口座に入金された場合は、事業主(会社の社長)からの借入れをしたものと考えます。

もともとその売掛金は社長個人のものですから、社長個人のお金が会社に入金されたということは、社長のお金が会社に入金したことになります。

ゆえに社長からお金を会社が借りたことになりますので、仕訳としては、
 現金預金 / 代表者借入金(又は短期借入金)
となります。


そういう話ではなくて、個人時代の売掛金を会社の資産として計上したいのだという話でしたら、
 売掛金 / 代表者借入金(又は短期借入金)
という仕訳になります。

個人から法人へ法人成りした際に、個人事業者時代の売掛金を引きついでいないのですね。
(それならそれで、特に問題はありません。)

個人の事業所得の計算上、すでに売上を一度計上ずみのお客さんからの入金なのでしたら、法人においてはもう売上を計上することはできません。
したがって、個人時代の売掛金が会社の預金口座に入金された場合は、事業主(会社の社長)からの借入れをしたものと考えます。

もともとその売掛金は社長個人のものですから、社長個人のお金が会社に入金されたということは、社長のお金が会社に入金したことになります。

ゆえに社長からお金を会社が借りたことになりますので、仕訳としては、
 現金預金 / 代表者借入金(又は短期借入金
となります。


そういう話ではなくて、個人時代の売掛金を会社の資産として計上したいのだという話でしたら、
 売掛金 / 代表者借入金(又は短期借入金
という仕訳になります。

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