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破産申立先の手形債権

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破産申立先の手形債権

2006/04/03 19:19

atsukari

おはつ

回答数:3

編集

こんにちは

得意先が民事再生法の申請を行い、保全命令を受けております。
当社はそこからの受取手形を所有しておりますが、「不渡手形」
を確定するために、不渡り承知で取り立てに出しても良いので
しょうか?

どちら様がご教授ください。よろしくお願いいたします。

こんにちは

得意先が民事再生法の申請を行い、保全命令を受けております。
当社はそこからの受取手形を所有しておりますが、「不渡手形」
を確定するために、不渡り承知で取り立てに出しても良いので
しょうか?

どちら様がご教授ください。よろしくお願いいたします。

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| 1 |

1. Re: 破産申立先の手形債権

2006/04/05 12:10

nishi1225

常連さん

編集

付箋がないと通常の手形となり、期日に呈示しなかったということになるのではないでしょうか。

前の会社では、その都度、付箋を付けてもらっていました。

付箋がないと通常の手形となり、期日に呈示しなかったということになるのではないでしょうか。

前の会社では、その都度、付箋を付けてもらっていました。

返信

2. Re: 破産申立先の手形債権

2006/04/05 09:22

atsukari

おはつ

編集

sika-sika様

ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。

手持ちの手形を貸倒れの証憑と一目でわかるように、取立→不渡りとい
う流れにしようと思います。

ありがとうございました。

sika-sika様

ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。

手持ちの手形を貸倒れの証憑と一目でわかるように、取立→不渡りとい
う流れにしようと思います。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 破産申立先の手形債権

2006/04/04 10:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

実際にやったことがないのであまり自信はないのですが、
手形を取り立てに出しても、いわゆる第0号不渡(破産法等の事由による不渡のこと。)という形になって銀行から返却されるだけなので、もしもやりたいということでしたら、取立てに出しても特に害はないと思います。
ちなみに通常の不渡りのことは、第1号不渡(資金不足による不渡り)といいます。

ようは、その取引先が民事再生法の対象になっていることがハッキリわかればいいのではないかと思います。
一応、民事再生法の処理方法を書いておくと、

民事再生法の開始申立て
  会計上はその債権を「破産更生債権等」として貸借対照表に表示し、貸倒引当金を計上します。
  法人税法上は債権額の50%を個別評価により貸倒引当金に計上することが認められています。
  (民事再生法の開始申立てだけでは貸倒損失にはできない。)

再生計画の認可決定
  5年以上あとに戻る部分については、個別評価により全額貸倒引当金を設定します。
  債権の切捨てが決定した部分については全額貸倒損失とします。(法人税基本通達9−6−1)

実際にやったことがないのであまり自信はないのですが、
手形を取り立てに出しても、いわゆる第0号不渡(破産法等の事由による不渡のこと。)という形になって銀行から返却されるだけなので、もしもやりたいということでしたら、取立てに出しても特に害はないと思います。
ちなみに通常の不渡りのことは、第1号不渡(資金不足による不渡り)といいます。

ようは、その取引先が民事再生法の対象になっていることがハッキリわかればいいのではないかと思います。
一応、民事再生法の処理方法を書いておくと、

民事再生法の開始申立て
  会計上はその債権を「破産更生債権等」として貸借対照表に表示し、貸倒引当金を計上します。
  法人税法上は債権額の50%を個別評価により貸倒引当金に計上することが認められています。
  (民事再生法の開始申立てだけでは貸倒損失にはできない。)

再生計画の認可決定
  5年以上あとに戻る部分については、個別評価により全額貸倒引当金を設定します。
  債権の切捨てが決定した部分については全額貸倒損失とします。(法人税基本通達9−6−1)

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