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抵当権付の土地と建物

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抵当権付の土地と建物

2006/02/23 22:33

pop

積極参加

回答数:6

編集

10年ほど前に会社からAさんにお金を貸しました。
貸付金 100/現金 100
Aさんは返済できなかったので、そのまま貸付金を置いておくよりはと思い、仕方なく金融機関の抵当権がついた建物と土地を貸付金の返済に貰いました。
土地・建物 100 /貸付金 100
当社の方で使用していたわけですが
今回、金融機関がこの物件を競売にかけました。(競売の申し立ての通知がきています)
この場合競売が決定されたときに
貸倒れ損失/土地・建物
で損金経理するものなのでしょうか。
それともAさんに求償権とかそういったものが発生して損失処理できないのでしょうか。

こういうのはどう処理するのが良いでしょうか。




10年ほど前に会社からAさんにお金を貸しました。
貸付金 100/現金 100
Aさんは返済できなかったので、そのまま貸付金を置いておくよりはと思い、仕方なく金融機関の抵当権がついた建物と土地を貸付金の返済に貰いました。
土地・建物 100 /貸付金 100
当社の方で使用していたわけですが
今回、金融機関がこの物件を競売にかけました。(競売の申し立ての通知がきています)
この場合競売が決定されたときに
貸倒れ損失/土地・建物
損金経理するものなのでしょうか。
それともAさんに求償権とかそういったものが発生して損失処理できないのでしょうか。

こういうのはどう処理するのが良いでしょうか。




この質問に回答
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1. Re: 抵当権付の土地と建物

2006/02/28 09:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

代物弁済で取得していた場合に個人的に気になるのが
取得不動産の簿価は単純に債権額を引き継げないんじゃないかって
点なんですよね・・・
土地建物の評価額≧債権額なら問題ないけれども、
抵当権付という点が評価にどう影響するかがまた
無知なのでわからない・・・

後学のために、将来落とし所が見えてきた時点で推移を教えていただけると
大変助かりますm(_ _)m >pop様

代物弁済で取得していた場合に個人的に気になるのが
取得不動産の簿価は単純に債権額を引き継げないんじゃないかって
点なんですよね・・・
土地建物の評価額≧債権額なら問題ないけれども、
抵当権付という点が評価にどう影響するかがまた
無知なのでわからない・・・

後学のために、将来落とし所が見えてきた時点で推移を教えていただけると
大変助かりますm(_ _)m >pop様

返信

2. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/02/28 00:46

おはつ

編集

物上保証人なら求償することは可能ですが、今回の場合はO_Kさんが、
書かれている通りで、代物弁済が有効なものであれば、求償、損害賠
償とかは発生しないですね。

物上保証人なら求償することは可能ですが、今回の場合はO_Kさんが、
書かれている通りで、代物弁済が有効なものであれば、求償、損害賠
償とかは発生しないですね。

返信

3. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/02/28 00:35

おけ

さらにすごい常連さん

編集

うーん、ざっと拝見して、
土地・建物を借金の返済代わりに手に入れた
という点が、解決の糸口だと感じました。

つまり、
返済代わりに土地・建物を差し出させたということは、
その時点で借金はチャラ、貸借関係は無しとなり、
貸倒も何も関係なくなります。

ひょっとすると、
土地・建物は質草の気分で手に入れられたのかもしれませんが、
質権設定にはそれなりの手続きが必要となりますから、
お金で返してもらう代わりだったのだろうと、推測しております。
(つまり、代物弁済だろう、と。)

このとき、
土地・建物に付いていたままの抵当はどういう扱いになるのかというと、
会社所有の土地・建物をAさんの借入の担保に付けた、
ということになります。
(この担保設定は、本来は決算書の注記対象だったはずです。)

で、今回は、その担保が実行されてしまった、ということになります。

この場合に仕訳は、
 担保権被行使損(特別損失区分)/土地・建物 100
といった具合になるかと思われます。
(科目は一例です。)


※ 追記

asako3さんのコメントを拝見して、あっと思いました。
Aさんの借入の担保を実行されたということなら、
物上保証人の求償権が発生するってことになるように思えまして。

で、そうすると、いきなりの損失処理ではなく、
求償権があることから「未収入金」に計上して
貸倒引当や貸倒損失の可否を判定する、
という手順になるような気がします。

うーん、ざっと拝見して、
土地・建物を借金の返済代わりに手に入れた
という点が、解決の糸口だと感じました。

つまり、
返済代わりに土地・建物を差し出させたということは、
その時点で借金はチャラ、貸借関係は無しとなり、
貸倒も何も関係なくなります。

ひょっとすると、
土地・建物は質草の気分で手に入れられたのかもしれませんが、
質権設定にはそれなりの手続きが必要となりますから、
お金で返してもらう代わりだったのだろうと、推測しております。
(つまり、代物弁済だろう、と。)

このとき、
土地・建物に付いていたままの抵当はどういう扱いになるのかというと、
会社所有の土地・建物をAさんの借入の担保に付けた、
ということになります。
(この担保設定は、本来は決算書の注記対象だったはずです。)

で、今回は、その担保が実行されてしまった、ということになります。

この場合に仕訳は、
 担保権被行使損(特別損失区分)/土地・建物 100
といった具合になるかと思われます。
(科目は一例です。)


※ 追記

asako3さんのコメントを拝見して、あっと思いました。
Aさんの借入の担保を実行されたということなら、
物上保証人の求償権が発生するってことになるように思えまして。

で、そうすると、いきなりの損失処理ではなく、
求償権があることから「未収入金」に計上して
貸倒引当や貸倒損失の可否を判定する、
という手順になるような気がします。

返信

4. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/02/27 23:49

pop

積極参加

編集

税務署等にも確認はするつもりなのですが予備知識で調べておいた方が良いことや何か良いアイデア等があるかなあと思いまして投稿しました。
税理士等にも確認中なので、もう少し待ってみます。
ありがとうございました。

税務署等にも確認はするつもりなのですが予備知識で調べておいた方が良いことや何か良いアイデア等があるかなあと思いまして投稿しました。
税理士等にも確認中なので、もう少し待ってみます。
ありがとうございました。

返信

5. Re: 抵当権付の土地と建物

2006/02/27 17:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私も様子を見てました。(まあ私の場合は単に分からないからですが・・・)
慎重な処理を要するというご意見に全く賛成です。
金額の多寡にもよりますが、ここで部分的な情報に基づいて云々するより
税務の専門家に依頼して税務署と折衝すべきレベルだと思います。

部分を捉えて云々すべきでないと言いつつも、
個人的には、貸金の代わりに物件を貰い受けた時点で
ある程度の部分は有税で償却済みという扱いにされないか
という点が気がかり・・・

私も様子を見てました。(まあ私の場合は単に分からないからですが・・・)
慎重な処理を要するというご意見に全く賛成です。
金額の多寡にもよりますが、ここで部分的な情報に基づいて云々するより
税務の専門家に依頼して税務署と折衝すべきレベルだと思います。

部分を捉えて云々すべきでないと言いつつも、
個人的には、貸金の代わりに物件を貰い受けた時点で
ある程度の部分は有税で償却済みという扱いにされないか
という点が気がかり・・・

返信

6. Re: 抵当権付の土地と建物

2006/02/27 17:21

編集

レスが付かないようなので・・・

この場合、求償権ではなく損害賠償かなって感じもしますが、
競売を含めた税務については、大変慎重な処理が必要と思われますので、
是非、所轄の税務署でご相談されてみてください。

レスが付かないようなので・・・

この場合、求償権ではなく損害賠償かなって感じもしますが、
競売を含めた税務については、大変慎重な処理が必要と思われますので、
是非、所轄の税務署でご相談されてみてください。

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