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コンサルタント契約の印紙額は?

質問 回答受付中

コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/22 10:55

たけし

積極参加

回答数:8

編集

コンサルタント事業を開始する予定ですが、
クライアントと結ぶ契約書に貼付する印紙は、
どのように解釈して、いくらのものにすれば
よいでしょうか?

具体的な業務は…

食品製造の製造指導や講習の実施、衛生管理
の啓蒙などをメインに、1年契約で行うつもり
です。上記の項目を毎月定期的に行うという
わけではなく、製造指導は繁忙期に、閑散期
に講習会等を実施していきます。その他、随時
相談に応じるという形です。

コンサルティングを行うにあたっては特別な
資格や公的な資格は無く(持たず)、税理士さん
や会計士さんの報酬とは同列に並べられないと
思うのですが…。
印紙税の手引きを見ると、「請負に関する契約
書」か「継続的取引きの基本となる契約書」が
近いかと思うのですが、前者なら契約額の多少
によって印紙が200円からになるのに対して、
後者ですと一律4,000円なのです。 :-(
契約額が、多くても50〜60万程度なので、前者
で解釈するか後者で解釈するか大きな問題なの
で、アドバイスいただけると幸いです。

コンサルタント事業を開始する予定ですが、
クライアントと結ぶ契約書に貼付する印紙は、
どのように解釈して、いくらのものにすれば
よいでしょうか?

具体的な業務は…

食品製造の製造指導や講習の実施、衛生管理
の啓蒙などをメインに、1年契約で行うつもり
です。上記の項目を毎月定期的に行うという
わけではなく、製造指導は繁忙期に、閑散期
に講習会等を実施していきます。その他、随時
相談に応じるという形です。

コンサルティングを行うにあたっては特別な
資格や公的な資格は無く(持たず)、税理士さん
や会計士さんの報酬とは同列に並べられないと
思うのですが…。
印紙税の手引きを見ると、「請負に関する契約
書」か「継続的取引きの基本となる契約書」が
近いかと思うのですが、前者なら契約額の多少
によって印紙が200円からになるのに対して、
後者ですと一律4,000円なのです。 :-(
契約額が、多くても50〜60万程度なので、前者
で解釈するか後者で解釈するか大きな問題なの
で、アドバイスいただけると幸いです。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/23 13:42

たけし

積極参加

編集

ご説明ありがとうございます。

ふ、深いですね…。
やはり、解釈が難しいところなんですね。
業務立ち上げ後、いきなりそんなに多くの
依頼があるとは見込んでないので、社として
の見解は2号文書でいくとして、これから約
半年後の決算時(税理士に決算を依頼して
います)に、税理士の先生の判断をみるように
したいと思います。
そこで修整や指導されても、その時点での
契約書の数は知れていると思いますので。
それをクリアして、次期以降も2号で通せれば
大きなメリットになると思いますし。

ありがとうございました。

ご説明ありがとうございます。

ふ、深いですね…。
やはり、解釈が難しいところなんですね。
業務立ち上げ後、いきなりそんなに多くの
依頼があるとは見込んでないので、社として
の見解は2号文書でいくとして、これから約
半年後の決算時(税理士に決算を依頼して
います)に、税理士の先生の判断をみるように
したいと思います。
そこで修整や指導されても、その時点での
契約書の数は知れていると思いますので。
それをクリアして、次期以降も2号で通せれば
大きなメリットになると思いますし。

ありがとうございました。

返信

2. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/23 11:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>講習の実施がなければ委任という解釈でよろしいのでしょうか?

確かにそこもややグレーな点ではあります。
ただ、結局は実際に何をするかによるでしょうが、
「製造指導」や「衛生管理の啓蒙」という字面からは、
物や行った作業を引き渡すというよりノウハウや知識を教えるという
イメージが強いので、古典的な民法の解釈にあてはめると
委任と判断される可能性が高いんじゃないかと思います。

では質疑応答事例にある講演はなぜ委任じゃないのか、という
疑問も出てきて、その根拠は明らかにされていないので
推測するほかありませんが、著名人がやるトークショーみたいな、
ある種舞台出演に近いものを想定しているのかもしれません。
そうだとすると、税務当局が認めてくれるかどうかはともかく、
『「講習」は「講演」とは性格の異なるものであって、
製造指導、衛生管理の啓蒙、講習いずれも請負ではなく委任である。
だから今回の契約書は2号文書にも7号文書にも当たらない。』
という理屈もあり得るかもしれません。

>講習の実施がなければ委任という解釈でよろしいのでしょうか?

確かにそこもややグレーな点ではあります。
ただ、結局は実際に何をするかによるでしょうが、
「製造指導」や「衛生管理の啓蒙」という字面からは、
物や行った作業を引き渡すというよりノウハウや知識を教えるという
イメージが強いので、古典的な民法の解釈にあてはめると
委任と判断される可能性が高いんじゃないかと思います。

では質疑応答事例にある講演はなぜ委任じゃないのか、という
疑問も出てきて、その根拠は明らかにされていないので
推測するほかありませんが、著名人がやるトークショーみたいな、
ある種舞台出演に近いものを想定しているのかもしれません。
そうだとすると、税務当局が認めてくれるかどうかはともかく、
『「講習」は「講演」とは性格の異なるものであって、
製造指導、衛生管理の啓蒙、講習いずれも請負ではなく委任である。
だから今回の契約書は2号文書にも7号文書にも当たらない。』
という理屈もあり得るかもしれません。

返信

3. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/23 09:29

ttatuya

常連さん

編集

講習の実施がなければ委任という解釈でよろしいのでしょうか?

講習の実施がなければ委任という解釈でよろしいのでしょうか?

返信

4. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/22 23:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

前に契約金額の明記と書いたのは
「この契約全体でコンサルティング料50万円を払います」とか、
「契約期間中のコンサルティング料は月5万円です」というような、
その契約の対価として支払われる金額全体が特定できる内容であれば、
2号文書と主張できる余地も十分ありそうだ、
ということです。

そうではなくて、
各サービスは契約期間中の個別合意にしたがって提供され、
報酬額も提供されたサービスの総量に応じて変動します、
という枠組みであれば、これは最終的に7号文書と
判断される可能性が限りなく高まると思います。

とはいえ印紙税のために契約の根幹的内容を曲げるのは本末転倒ですし、
上のような一私人の考えに基づき2号文書と主張したところで
税務署に否定されてしまえば多分結果は変わらないので、
この辺りの「小細工」はあまり追求しない方が良いのでは
ないかと思います・・・

前に契約金額の明記と書いたのは
「この契約全体でコンサルティング料50万円を払います」とか、
「契約期間中のコンサルティング料は月5万円です」というような、
その契約の対価として支払われる金額全体が特定できる内容であれば、
2号文書と主張できる余地も十分ありそうだ、
ということです。

そうではなくて、
各サービスは契約期間中の個別合意にしたがって提供され、
報酬額も提供されたサービスの総量に応じて変動します、
という枠組みであれば、これは最終的に7号文書と
判断される可能性が限りなく高まると思います。

とはいえ印紙税のために契約の根幹的内容を曲げるのは本末転倒ですし、
上のような一私人の考えに基づき2号文書と主張したところで
税務署に否定されてしまえば多分結果は変わらないので、
この辺りの「小細工」はあまり追求しない方が良いのでは
ないかと思います・・・

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5. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/22 19:19

たけし

積極参加

編集

ttatuyaさん、kaibashiraさん、早速ありがとう
ございます。
率直に言わせていただきますと、更に判断に迷う
ところです :-(

社内でもあれこれ話しましたが、「税理士さんや
税務署に聞いて、4,000円だと言われてしまえば
そうせざるを得なくなるから、何とか聞かずに
済ませたい。解釈(主張)だけはっきりしておけば、
印紙額の誤りを指摘されても『これこれこういう
ふうに解釈していましたので』と説明でき、要は
ミスしたということで済むから」ということで…
何とか、2号文書に該当するという線で解釈しきって
しまいたいんですよね。

kaibashiraさんがおっしゃている「契約金額の
明記」がどういった意味を持つのでしょうか?
ご教示願います。

ttatuyaさん、kaibashiraさん、早速ありがとう
ございます。
率直に言わせていただきますと、更に判断に迷う
ところです :-(

社内でもあれこれ話しましたが、「税理士さんや
税務署に聞いて、4,000円だと言われてしまえば
そうせざるを得なくなるから、何とか聞かずに
済ませたい。解釈(主張)だけはっきりしておけば、
印紙額の誤りを指摘されても『これこれこういう
ふうに解釈していましたので』と説明でき、要は
ミスしたということで済むから」ということで…
何とか、2号文書に該当するという線で解釈しきって
しまいたいんですよね。

kaibashiraさんがおっしゃている「契約金額の
明記」がどういった意味を持つのでしょうか?
ご教示願います。

返信

6. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/22 12:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

指導、講習、相談それぞれのサービスの提供時期はバラバラだけれども
1回きりと決められています、というのではなくて、
どれも必要があれば随時行います、という実態だと見受けられますので、
「このサービス提供は請負なので2号文書としての印紙を貼ります」という理屈を言うと、
「では、請負に関する継続的取引の基本契約だから7号にも該当します。
四千円の印紙を貼ってください」ということになると思います。

ttatuyaさんのご指摘の通り、「指導や相談は仕事の完成と報酬の支払とが
対価関係になく、請負ではない。2号にも7号にも該当しない。」という
理屈の方がまだ通る可能性があると思います。
しかし、サービス内容に講習も含まれていることもあり、
残念ながらその可能性も高くないでしょう。
(下記サイトでも「講演」が請負に含まれています)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/09.htm

契約金額を明記できれば、契約金額の記載のある2号文書と7号文書で
2号文書、という構成が使えるかも・・・

指導、講習、相談それぞれのサービスの提供時期はバラバラだけれども
1回きりと決められています、というのではなくて、
どれも必要があれば随時行います、という実態だと見受けられますので、
「このサービス提供は請負なので2号文書としての印紙を貼ります」という理屈を言うと、
「では、請負に関する継続的取引の基本契約だから7号にも該当します。
四千円の印紙を貼ってください」ということになると思います。

ttatuyaさんのご指摘の通り、「指導や相談は仕事の完成と報酬の支払とが
対価関係になく、請負ではない。2号にも7号にも該当しない。」という
理屈の方がまだ通る可能性があると思います。
しかし、サービス内容に講習も含まれていることもあり、
残念ながらその可能性も高くないでしょう。
(下記サイトでも「講演」が請負に含まれています)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/09.htm

契約金額を明記できれば、契約金額の記載のある2号文書と7号文書で
2号文書、という構成が使えるかも・・・

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7. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/22 11:15

ttatuya

常連さん

編集

1年契約で自動更新の定めがなければ請負に関する契約です。
     (1取引として扱うため)
1年契約で自動更新の定めがあれば基本契約で印紙は4000円です。

上記内容に追加します。
ただし成果物の引渡しの記載が必要であり、なければ委任として印紙は不要だと思います。

1年契約で自動更新の定めがなければ請負に関する契約です。
     (1取引として扱うため)
1年契約で自動更新の定めがあれば基本契約で印紙は4000円です。

上記内容に追加します。
ただし成果物の引渡しの記載が必要であり、なければ委任として印紙は不要だと思います。

返信

8. Re: コンサルタント契約の印紙額は?

2006/02/22 11:09

ttatuya

常連さん

編集

1年契約で自動更新の定めがなければ請負に関する契約です。
     (1取引として扱うため)
1年契約で自動更新の定めがあれば基本契約で印紙は4000円です。

1年契約で自動更新の定めがなければ請負に関する契約です。
     (1取引として扱うため)
1年契約で自動更新の定めがあれば基本契約で印紙は4000円です。

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