•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

未経過固定資産税

質問 回答受付中

未経過固定資産税

2006/02/03 12:22

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

昨年、中古のアパートを購入し別途固定資産税を月割りで計算し支払をしました。その未経過固定資産税相当額は消基通10-1-6では、その資産の譲渡金額に含まれると書いてあるのですが、所得税法上の得価格に含めるのでしょうか?それとも租税公課として必要経費にしても問題ないでしょうか?

昨年、中古のアパートを購入し別途固定資産税を月割りで計算し支払をしました。その未経過固定資産税相当額は消基通10-1-6では、その資産の譲渡金額に含まれると書いてあるのですが、所得税法上の得価格に含めるのでしょうか?それとも租税公課として必要経費にしても問題ないでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 未経過固定資産税

2006/02/03 14:19

消費税法

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございました。
やはり取得価額に含めるべきですよね。
もちろん不動産業者が棚卸資産として土地建物を購入し月割りで固定資産税を支払った場合も取得価額に含めることとなりますよね。

どうもありがとうございました。
やはり取得価額に含めるべきですよね。
もちろん不動産業者が棚卸資産として土地建物を購入し月割りで固定資産税を支払った場合も取得価額に含めることとなりますよね。

返信

2. Re: 未経過固定資産税

2006/02/03 14:09

JIJI

ちょい参加

編集

Kamehenさんの書かれているとおりですが、根拠通達を掲げさせていただきます。

消費税基本通達10-1-6
参考となる裁決例
 土地を取得する際に売主に支払った固定資産税等に相当する金額は、その土地の取得価額に算入すべきであるとした(H13.9.3裁決)

Kamehenさんの書かれているとおりですが、根拠通達を掲げさせていただきます。

消費税基本通達10-1-6
参考となる裁決例
 土地を取得する際に売主に支払った固定資産税等に相当する金額は、その土地の取得価額に算入すべきであるとした(H13.9.3裁決)

返信

3. Re: 未経過固定資産税

2006/02/03 13:53

かめへん

神の領域

編集

そもそも固定資産税については、地方税法では、その年1月1日現在の所有者に課せられるべきものですので、それ以降に購入した買主については固定資産税の納税義務はない事となります。

但し、ほとんどの場合は慣行上、未経過分について収受するようになっていますが、最初の説明の通り、それはあくまでも買主にとっての租税公課ではなく、取得価額に含めるべき性質のものですので、所得税法・法人税法においても、そのように取り扱いべきこととされていますので、消費税においても、それに準じて、同様の処理をすべき事となっているものと思います。
これについて、所得税法・法人税法においては、探してみた限りでは特に条文・通達等は見つけられませんでしたが、消費税法においては、租税公課相当でもある事から、判断に迷う可能性もあって、あえて通達を設けているのでは、と思います。

ですから、いずれにしても取得価額に含めるべきものとなります。

そもそも固定資産税については、地方税法では、その年1月1日現在の所有者に課せられるべきものですので、それ以降に購入した買主については固定資産税の納税義務はない事となります。

但し、ほとんどの場合は慣行上、未経過分について収受するようになっていますが、最初の説明の通り、それはあくまでも買主にとっての租税公課ではなく、取得価額に含めるべき性質のものですので、所得税法・法人税法においても、そのように取り扱いべきこととされていますので、消費税においても、それに準じて、同様の処理をすべき事となっているものと思います。
これについて、所得税法・法人税法においては、探してみた限りでは特に条文・通達等は見つけられませんでしたが、消費税法においては、租税公課相当でもある事から、判断に迷う可能性もあって、あえて通達を設けているのでは、と思います。

ですから、いずれにしても取得価額に含めるべきものとなります。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています