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株式に係る負債利子
2006/01/11 19:11
1. Re: 株式に係る負債利子
2006/01/15 15:05
(1)借入負債の利子について
その借入金はその株式を取得するための借入金に限定されます。
つまり、その「配当所得」「株式等に係る譲渡所得」の基因となる株式の取得のための借入金に限るということです。
A社株式を取得するために借入れた負債と、A社株式に係る配当金による所得、A社株式の譲渡による所得、という極めてタイトな結びつきのある、対応関係の明確な借入金利子でないとこの計算の対象とはなりません。
例えば、事業用資金を借入して事業を営みつつ、その資金の一部を株式投資に流用しているというようなケースではダメです。
(2)負債利子の計算期間について
負債によって取得した株式を年の途中で処分した場合には、その処分した時までの期間の利子に限り控除できます。
(所得税法基本通達24−5)
つまり、年の途中で取得または処分した場合、その年中の株式の所有期間に対応する負債利子部分だけが控除の対象となります。
したがって、株式を譲渡したあとの期間に借入金利子を支払っていたとしても、それは一切控除できません。
具体的な計算方法は、
その年において支払う負債利子の額×その株式を所有してきた期間の月数÷12
がここで計算対象となる負債利子の金額です。
なお、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とします。
(所得税法施行令第58条)
(3)配当所得と株式等に係る譲渡所得がある場合の按分計算
その株式に係る配当金収入金額=A
その株式等に係る譲渡所得の金額(負債利子控除前の金額)=B とします。
ようは、このAとBで負債利子を按分すればいいのです。
・配当所得の計算上、控除できる負債利子
上記(2)で計算した負債利子×A÷(A+B)=配当所得の計算上、控除される負債利子の金額
・株式等に係る譲渡所得の計算上、控除できる負債利子
上記(2)で計算した負債利子×B÷(A+B)=株式等に係る譲渡所得の計算上、控除される負債利子の金額
(4)配当所得の収入金額を超える負債利子について
配当所得の計算で、上記(3)により計算した負債利子が配当所得の収入金額を超えるときは、その超える部分の金額を、株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除して差し支えありません。
(所得税法基本通達24−6の2)
配当所得は赤字(マイナス)になっても損益通算できませんから、このほうが納税者有利となります。
ちなみに、株式等に係る譲渡所得の金額が赤字(マイナス)になるからといって、株式等に係る譲渡所得の負債利子を配当所得の計算にもっていくのはダメです。
(1)借入負債の利子について
その借入金はその株式を取得するための借入金に限定されます。
つまり、その「配当所得」「株式等に係る譲渡所得」の基因となる株式の取得のための借入金に限るということです。
A社株式を取得するために借入れた負債と、A社株式に係る配当金による所得、A社株式の譲渡による所得、という極めてタイトな結びつきのある、対応関係の明確な借入金利子でないとこの計算の対象とはなりません。
例えば、事業用資金を借入して事業を営みつつ、その資金の一部を株式投資に流用しているというようなケースではダメです。
(2)負債利子の計算期間について
負債によって取得した株式を年の途中で処分した場合には、その処分した時までの期間の利子に限り控除できます。
(所得税法基本通達24−5)
つまり、年の途中で取得または処分した場合、その年中の株式の所有期間に対応する負債利子部分だけが控除の対象となります。
したがって、株式を譲渡したあとの期間に借入金利子を支払っていたとしても、それは一切控除できません。
具体的な計算方法は、
その年において支払う負債利子の額×その株式を所有してきた期間の月数÷12
がここで計算対象となる負債利子の金額です。
なお、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とします。
(所得税法施行令第58条)
(3)配当所得と株式等に係る譲渡所得がある場合の按分計算
その株式に係る配当金収入金額=A
その株式等に係る譲渡所得の金額(負債利子控除前の金額)=B とします。
ようは、このAとBで負債利子を按分すればいいのです。
・配当所得の計算上、控除できる負債利子
上記(2)で計算した負債利子×A÷(A+B)=配当所得の計算上、控除される負債利子の金額
・株式等に係る譲渡所得の計算上、控除できる負債利子
上記(2)で計算した負債利子×B÷(A+B)=株式等に係る譲渡所得の計算上、控除される負債利子の金額
(4)配当所得の収入金額を超える負債利子について
配当所得の計算で、上記(3)により計算した負債利子が配当所得の収入金額を超えるときは、その超える部分の金額を、株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除して差し支えありません。
(所得税法基本通達24−6の2)
配当所得は赤字(マイナス)になっても損益通算できませんから、このほうが納税者有利となります。
ちなみに、株式等に係る譲渡所得の金額が赤字(マイナス)になるからといって、株式等に係る譲渡所得の負債利子を配当所得の計算にもっていくのはダメです。
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