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扶養人数の出し方について

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扶養人数の出し方について

2006/01/06 12:30

jaji

ちょい参加

回答数:2

編集

こんにちは。

所得税を計算するときに扶養人数というのが
必要になりますが、障害者が1人いる場合は+1ですよね!
同居ではない老人扶養の方は+1になるのでしょうか?
ある方の扶養人数がおかしいような気がしたのでご返答お願いします。この方の扶養控除申請書にはこうあります。

A控除対象配偶者 なし
B扶養親族 父(T10生)その他
      母(S12)その他
      子(H9) 同居

この場合は扶養人数って3名?4名?
私の前任者は4名ってなってたのですが・・・ :-?

こんにちは。

所得税を計算するときに扶養人数というのが
必要になりますが、障害者が1人いる場合は+1ですよね!
同居ではない老人扶養の方は+1になるのでしょうか?
ある方の扶養人数がおかしいような気がしたのでご返答お願いします。この方の扶養控除申請書にはこうあります。

A控除対象配偶者 なし
B扶養親族 父(T10生)その他
      母(S12)その他
      子(H9) 同居

この場合は扶養人数って3名?4名?
私の前任者は4名ってなってたのですが・・・ :-?

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1. Re: 扶養人数の出し方について

2006/01/06 13:37

konta

すごい常連さん

編集

事例の場合の税額計算上の扶養人数は3名です。
年末調整で計算する際には老人扶養親族は100千円加算に
なりますが、間違えてプラス1名で月次処理してしまうと
年末調整で徴収になってしまうかもしれませんのでご注意下さい。

事例の場合の税額計算上の扶養人数は3名です。
年末調整で計算する際には老人扶養親族は100千円加算に
なりますが、間違えてプラス1名で月次処理してしまうと
年末調整で徴収になってしまうかもしれませんのでご注意下さい。

返信

2. Re: 扶養人数の出し方について

2006/01/06 13:34

kurokawa

ちょい参加

編集

源泉徴収税額表の扶養の人数の求め方でしょうか?

父、母、子でまず扶養が3人になります。
障害者の方がいれば+1になります。
老人扶養はプラスの対象にはならないと思います。

なのでその方が障害者の親族であれば計4人になると思います。

源泉徴収税額表の扶養の人数の求め方でしょうか?

父、母、子でまず扶養が3人になります。
障害者の方がいれば+1になります。
老人扶養はプラスの対象にはならないと思います。

なのでその方が障害者の親族であれば計4人になると思います。

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