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扶養について

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扶養について

2005/12/26 15:17

rippu

常連さん

回答数:2

編集

自分でも質問がまとまっていないので、支離滅裂になってしまうかもしれませんが、どなたか扶養について教えてください。

まず、国民健康保険に加入している場合はセット感覚で国民年金に加入なのですか?国保と年金の目的が違うからセットという考え方は自分でおかしいと思うのですが、なぜなのかな?と思いました。

もうひとつ、これはある社員からの質問でもあります。
1.健康保険は扶養扱い(年収の要件はみたしています)で、
年金は国民年金
2.保険は国保で、年金は扶養
これはできるのですか?
そして分ける意味はあるのですか?

最近質問ばかりしていますが、どなたかアドバイスお願いします。

自分でも質問がまとまっていないので、支離滅裂になってしまうかもしれませんが、どなたか扶養について教えてください。

まず、国民健康保険に加入している場合はセット感覚で国民年金に加入なのですか?国保と年金の目的が違うからセットという考え方は自分でおかしいと思うのですが、なぜなのかな?と思いました。

もうひとつ、これはある社員からの質問でもあります。
1.健康保険は扶養扱い(年収の要件はみたしています)で、
年金は国民年金
2.保険は国保で、年金は扶養
これはできるのですか?
そして分ける意味はあるのですか?

最近質問ばかりしていますが、どなたかアドバイスお願いします。

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1. Re: 扶養について

2005/12/28 13:47

rippu

常連さん

編集

gonさん、こんにちわ。
自分から質問しておいて、遅くなり申し訳ありません。

レスして頂きありがとうございます。
充分な回答です。

質問しておきながら第1被保険者、第2被保険者などの意味も良く分っていなかったのでサイトも教えて頂きありがたく思います。

本当に有難うございました。

gonさん、こんにちわ。
自分から質問しておいて、遅くなり申し訳ありません。

レスして頂きありがとうございます。
充分な回答です。

質問しておきながら第1被保険者、第2被保険者などの意味も良く分っていなかったのでサイトも教えて頂きありがたく思います。

本当に有難うございました。

返信

2. Re: 扶養について

2005/12/27 10:03

ごん

常連さん

編集

rippuさん、おはようございます。

あんまり詳しくないですが、どなたもレスしないようなので書かせて頂きます。

国民健康保険と国民年金がセットという考えにはならないと思います。
国民健康保険に加入しなくても、国民年金の加入を義務付けられる人は居ます。
例えば20歳以上の子供がいらっしゃる方は、この方が働いていなければ
健保の扶養になりますが、国民年金には加入しなくてはなりませんから
こういう事から考えても、セットという考えは間違いだと思いますよ。

>もうひとつ、これはある社員からの質問でもあります。
>1.健康保険は扶養扱い(年収の要件はみたしています)で、
>年金は国民年金
>2.保険は国保で、年金は扶養
>これはできるのですか?

これについては、配偶者という事で良いですかね。
配偶者以外であれば、とうぜん健保の扶養であって、国民年金の加入者に
該当する方は居りますからね。

そこで配偶者の方についてですが、サラリーマンの配偶者の特例で
第3号被保険者になれると思いますが、任意で第1号被保険者にもなれますので
1については出来ます。
ちなみに、第3号被保険者も国民年金ですけどね。

2については、第3号被保険者を前提とするならば出来ません。
第3号被保険者になる要件として、第2号被保険者の扶養者でなければ
なりませんので、国保に加入している方が第3号にはなれません。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm

http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt41.htm


rippuさん、おはようございます。

あんまり詳しくないですが、どなたもレスしないようなので書かせて頂きます。

国民健康保険と国民年金がセットという考えにはならないと思います。
国民健康保険に加入しなくても、国民年金の加入を義務付けられる人は居ます。
例えば20歳以上の子供がいらっしゃる方は、この方が働いていなければ
健保の扶養になりますが、国民年金には加入しなくてはなりませんから
こういう事から考えても、セットという考えは間違いだと思いますよ。

>もうひとつ、これはある社員からの質問でもあります。
>1.健康保険は扶養扱い(年収の要件はみたしています)で、
>年金は国民年金
>2.保険は国保で、年金は扶養
>これはできるのですか?

これについては、配偶者という事で良いですかね。
配偶者以外であれば、とうぜん健保の扶養であって、国民年金の加入者に
該当する方は居りますからね。

そこで配偶者の方についてですが、サラリーマンの配偶者の特例で
第3号被保険者になれると思いますが、任意で第1号被保険者にもなれますので
1については出来ます。
ちなみに、第3号被保険者も国民年金ですけどね。

2については、第3号被保険者を前提とするならば出来ません。
第3号被保険者になる要件として、第2号被保険者の扶養者でなければ
なりませんので、国保に加入している方が第3号にはなれません。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm

http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt41.htm


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