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親から子へ事業を引き継いだ場合のれん代

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親から子へ事業を引き継いだ場合のれん代

2005/12/15 23:11

momonga

常連さん

回答数:2

編集

個人事業で親から子へ事業を引き継いだ場合
○○商店 での親の売上げが、
○○商店 での子の売上げに引き継がれるので
子の売上げに対してのれん代として課税されることは
あるのでしょうか?

それとも、引継ぎの際に、親は廃業届けを出すので、
引継ぎとはみられないのでしょうか?

個人事業で親から子へ事業を引き継いだ場合
○○商店 での親の売上げが、
○○商店 での子の売上げに引き継がれるので
子の売上げに対してのれん代として課税されることは
あるのでしょうか?

それとも、引継ぎの際に、親は廃業届けを出すので、
引継ぎとはみられないのでしょうか?

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1. Re: 親から子へ事業を引き継いだ場合のれん代

2005/12/16 21:49

momonga

常連さん

編集

sika-sikaさんこんばんはー
いつもお世話になります!

>自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計で
>も税法でも認められていません。
>他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き
>上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引
>継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、ま
>ず無理な話です。
>なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に
>評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
>したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も
>要求していませんので、課税されることはありません。
>ご安心ください。

そうですか、よかったです!
なんか、親から子への事業の引継ぎの時に
のれん代が発生するようなことを聞いたような
聞かないような、どっちなんだろ?
ってなやんでましたです。

>ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在して
>いるとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より
>多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。
>その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対
>してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終
>的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所
>得税の課税を受けている、と言えるでしょう。

なるほど!なるほど!
そうですよね、子が一から事業を始めた収益と
親から事業を引き継いだ場合との収益との
差額が結果的にのれん代の課税を受けているような
かんじですもんね!

大変よくわかりました!
また何かありましたら教えてくださいね!

sika-sikaさんこんばんはー
いつもお世話になります!

>自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計で
>も税法でも認められていません。
>他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き
>上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引
>継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、ま
>ず無理な話です。
>なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に
>評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
>したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も
>要求していませんので、課税されることはありません。
>ご安心ください。

そうですか、よかったです!
なんか、親から子への事業の引継ぎの時に
のれん代が発生するようなことを聞いたような
聞かないような、どっちなんだろ?
ってなやんでましたです。

>ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在して
>いるとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より
>多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。
>その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対
>してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終
>的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所
>得税の課税を受けている、と言えるでしょう。

なるほど!なるほど!
そうですよね、子が一から事業を始めた収益
親から事業を引き継いだ場合との収益との
差額が結果的にのれん代の課税を受けているような
かんじですもんね!

大変よくわかりました!
また何かありましたら教えてくださいね!

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2. Re: 親から子へ事業を引き継いだ場合のれん代

2005/12/16 13:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計でも税法でも認められていません。

他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、まず無理な話です。

なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も要求していませんので、課税されることはありません。
ご安心ください。

ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在しているとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。

その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所得税の課税を受けている、と言えるでしょう。

自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計でも税法でも認められていません。

他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、まず無理な話です。

なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も要求していませんので、課税されることはありません。
ご安心ください。

ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在しているとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。

その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所得税の課税を受けている、と言えるでしょう。

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