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sika-sikaさんこんばんはー
いつもお世話になります!
>自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計で
>も税法でも認められていません。
>他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き
>上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引
>継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、ま
>ず無理な話です。
>なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に
>評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
>したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も
>要求していませんので、課税されることはありません。
>ご安心ください。
そうですか、よかったです!
なんか、親から子への事業の引継ぎの時に
のれん代が発生するようなことを聞いたような
聞かないような、どっちなんだろ?
ってなやんでましたです。
>ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在して
>いるとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より
>多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。
>その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対
>してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終
>的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所
>得税の課税を受けている、と言えるでしょう。
なるほど!なるほど!
そうですよね、子が一から事業を始めた収益と
親から事業を引き継いだ場合との収益との
差額が結果的にのれん代の課税を受けているような
かんじですもんね!
大変よくわかりました!
また何かありましたら教えてくださいね!
sika-sikaさんこんばんはー
いつもお世話になります!
>自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計で
>も税法でも認められていません。
>他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き
>上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引
>継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、ま
>ず無理な話です。
>なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に
>評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
>したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も
>要求していませんので、課税されることはありません。
>ご安心ください。
そうですか、よかったです!
なんか、親から子への事業の引継ぎの時に
のれん代が発生するようなことを聞いたような
聞かないような、どっちなんだろ?
ってなやんでましたです。
>ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在して
>いるとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より
>多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。
>その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対
>してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終
>的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所
>得税の課税を受けている、と言えるでしょう。
なるほど!なるほど!
そうですよね、子が一から事業を始めた収益と
親から事業を引き継いだ場合との収益との
差額が結果的にのれん代の課税を受けているような
かんじですもんね!
大変よくわかりました!
また何かありましたら教えてくださいね!
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