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1.去年のガソリン代の未払いについて
去年の費用に計上していないのであれば、支払った今年の費用になります。
重要性の乏しい(金額の小さい)費用については、決算でいちいち未払金処理をせずに、支払った時に費用計上することが会計上も税法上も認められているからです。
したがって、今年の経費として適当な費用科目に計上すればOKです。
やってはいけないのは、費用を間違ってニ重計上したり、まだ発生していない費用を前倒しで計上をすることです。
これは基本的に税務署も許してくれません。(笑)
2.保証金の処理
将来返金される保証金を、その支払時に費用処理しているわけですから、返金があった時は支払時の逆仕訳をして、費用の取消仕訳をすることになります。
しかし、費用にしたのはもはや昔のことであり、今年ではありませんので、今年の費用を取消すのは理論的には少々おかしな話です。
そこで、今年入金したときには費用の取消しではなくて、収益の発生として計上します。
具体的には、金額的にも少額であり重要性に乏しいので、前期損益修正項目ではありますが、雑収入にでもすればOKです。
「事業主勘定」に振替えてしまうと、収益計上もれとなりますので、
現金 10,000円 / 事業主10,000円
という仕訳はしてはいけません。
現金 10,000円 / 雑収入10,000円
と仕訳しましょう。
(個人事業者であれば、雑収入は、「その他の収入」として収入金額に算入すればOKです。)
1.去年のガソリン代の未払いについて
去年の費用に計上していないのであれば、支払った今年の費用になります。
重要性の乏しい(金額の小さい)費用については、決算でいちいち未払金処理をせずに、支払った時に費用計上することが会計上も税法上も認められているからです。
したがって、今年の経費として適当な費用科目に計上すればOKです。
やってはいけないのは、費用を間違ってニ重計上したり、まだ発生していない費用を前倒しで計上をすることです。
これは基本的に税務署も許してくれません。(笑)
2.保証金の処理
将来返金される保証金を、その支払時に費用処理しているわけですから、返金があった時は支払時の逆仕訳をして、費用の取消仕訳をすることになります。
しかし、費用にしたのはもはや昔のことであり、今年ではありませんので、今年の費用を取消すのは理論的には少々おかしな話です。
そこで、今年入金したときには費用の取消しではなくて、収益の発生として計上します。
具体的には、金額的にも少額であり重要性に乏しいので、前期損益修正項目ではありますが、雑収入にでもすればOKです。
「事業主勘定」に振替えてしまうと、収益計上もれとなりますので、
現金 10,000円 / 事業主10,000円
という仕訳はしてはいけません。
現金 10,000円 / 雑収入10,000円
と仕訳しましょう。
(個人事業者であれば、雑収入は、「その他の収入」として収入金額に算入すればOKです。)
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