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福利厚生費でいいですかの?

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福利厚生費でいいですかの?

2005/11/06 21:33

yosino

おはつ

回答数:1

編集

今晩は! 教えていただけませんか・・
この度、総会で 理事長が、30年の任務を終えて退任する事にきまりました。当社は 理事長、監事,全員無報酬です。が「退任する時は、5万円程度の記念品」との規定があります。退職金の規定はありません
今までは、5年位で退任する理事がいましたが、30年は初めてなので(今後もないと思います)臨時総会で1年で1万円計算で30万円の記念品と決まりました。
総会で決定して議事録に記入されていたら科目は、福利厚生費でいいのでしょうか?

今晩は! 教えていただけませんか・・
この度、総会で 理事長が、30年の任務を終えて退任する事にきまりました。当社は 理事長、監事,全員無報酬です。が「退任する時は、5万円程度の記念品」との規定があります。退職金の規定はありません
今までは、5年位で退任する理事がいましたが、30年は初めてなので(今後もないと思います)臨時総会で1年で1万円計算で30万円の記念品と決まりました。
総会で決定して議事録に記入されていたら科目は、福利厚生費でいいのでしょうか?

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1. Re: 福利厚生費でいいですかの?

2005/11/11 10:55

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

まだ見ていらっしゃるでしょうか。

結論から言うと、福利厚生費でいいと思います。
(というか、科目の問題ではなく税務上退職金として
源泉の対象になるか否か、の問題)
下記の2を見てください。
永年勤続者に対する表彰について、タイミングが
退職のときであっても、同じように考えます。

「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
http://www.taxanser.nta.go.jp/2591.htm

30万が世間一般で常識的かというのは感覚的な部分に
なりますが、おそらく問題ないでしょう。
しかし、議事録以前に、規程で5万円と書いてあることが
問題かもしれません。
たとえ30万が常識であったとしても、5万円までと自己申告
してるじゃないか?というツッコミが入る可能性はあります。
そうなると税務上退職金とみなされ源泉税を考える必要が
ありますが、退職金には勤続年数に応じた控除枠があり、
30年だと1,500万の控除枠がありますから、30万なら税額も
かかりません。

「退職金に対する源泉徴収」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

ただし、源泉がかからないのは「退職所得の受給に関する
申告書」の提出を受けている場合、という前提がつきます
ので、万が一を考えてその旨説明して上記申告書を書いて
もらっておく、というのも手かもしれません。
(科目は福利厚生費でいいです)

そもそも規程は形骸化しているんじゃないの?他の規程は
どうなの?というあらぬ疑いをかけられて詮索される
きっかけにもなるので、これを機会に規程もちゃんと
見直したほうがいいでしょうね。

まだ見ていらっしゃるでしょうか。

結論から言うと、福利厚生費でいいと思います。
(というか、科目の問題ではなく税務上退職金として
源泉の対象になるか否か、の問題)
下記の2を見てください。
永年勤続者に対する表彰について、タイミングが
退職のときであっても、同じように考えます。

「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
http://www.taxanser.nta.go.jp/2591.htm

30万が世間一般で常識的かというのは感覚的な部分に
なりますが、おそらく問題ないでしょう。
しかし、議事録以前に、規程で5万円と書いてあることが
問題かもしれません。
たとえ30万が常識であったとしても、5万円までと自己申告
してるじゃないか?というツッコミが入る可能性はあります。
そうなると税務上退職金とみなされ源泉税を考える必要が
ありますが、退職金には勤続年数に応じた控除枠があり、
30年だと1,500万の控除枠がありますから、30万なら税額も
かかりません。

「退職金に対する源泉徴収
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

ただし、源泉がかからないのは「退職所得の受給に関する
申告書」の提出を受けている場合、という前提がつきます
ので、万が一を考えてその旨説明して上記申告書を書いて
もらっておく、というのも手かもしれません。
(科目は福利厚生費でいいです)

そもそも規程は形骸化しているんじゃないの?他の規程は
どうなの?というあらぬ疑いをかけられて詮索される
きっかけにもなるので、これを機会に規程もちゃんと
見直したほうがいいでしょうね。

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