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助け合い

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土地の底地購入。

質問 回答受付中

土地の底地購入。

2005/09/26 09:22

ムーミン

積極参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっています。
何回も申し訳ございませんが、またどなたか教えて下さい。

現在私の義父が土地を地主さんから借りて、その上に居住用の建物を建てて住んでいます。先日、地主さんから土地を買ってくれと言われたのですが、金額等の提示がありませんでした。そこで、路線化で土地を評価(例えば、6,000万円)し、その底地部分の金額(例えば、2,000万円)のみを算定して、その金額で売ってもらおうと考えているのですが、税務署に聞くと賃貸時に多額の権利金を払っていない場合、6,000万円との差額4,000万円は贈与税がかかるといわれました。実際、妻のおじいちゃんが賃貸したもので、当時権利金を支払ったかどうかの資料は一切残っていません。現在も、不動産業者を通していないので、更新料も払っていないと思いますし、地主もおじいさんの代から相続したものなので、賃貸契約も交わしていません。何か、贈与税がかからないようにする方法はないものでしょうか?
ややこしいですが、何か良い方法があれば教えて下さい。
宜しくおねがいします。

いつもお世話になっています。
何回も申し訳ございませんが、またどなたか教えて下さい。

現在私の義父が土地を地主さんから借りて、その上に居住用の建物を建てて住んでいます。先日、地主さんから土地を買ってくれと言われたのですが、金額等の提示がありませんでした。そこで、路線化で土地を評価(例えば、6,000万円)し、その底地部分の金額(例えば、2,000万円)のみを算定して、その金額で売ってもらおうと考えているのですが、税務署に聞くと賃貸時に多額の権利金を払っていない場合、6,000万円との差額4,000万円は贈与税がかかるといわれました。実際、妻のおじいちゃんが賃貸したもので、当時権利金を支払ったかどうかの資料は一切残っていません。現在も、不動産業者を通していないので、更新料も払っていないと思いますし、地主もおじいさんの代から相続したものなので、賃貸契約も交わしていません。何か、贈与税がかからないようにする方法はないものでしょうか?
ややこしいですが、何か良い方法があれば教えて下さい。
宜しくおねがいします。

この質問に回答
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 土地の底地購入。

2005/09/29 12:53

ムーミン

積極参加

編集

お礼が遅くなって申し訳ございません。
皆さん有難うございました。経理の質問ではなく税務の質問になってしまったので、聞いてもいいものかどうか迷ったのですが、個人的な事を所長に聞くのも嫌だったのでお力をお借りしたいと思った次第です。底地は私が借入れをして取得し、借地権者は義父のままという事で、Hiro3さんのいう『借地権者の地位に変更のない旨の申請書』を提出して贈与税がかからなくなるか、一度書類を持って税務署に掛け合ってみようかと思います。
 o_kさんとTOKUJINさんも考え方を教えて頂き有難うございました。やっぱり書類ってとても大切ですよね。借地権の本を購入して一通り読んだものの、贈与税を勉強していない私には今一確信がもてなくて・・・。とっても勉強になりました。本当に助かりました。有難うございました。
 

お礼が遅くなって申し訳ございません。
皆さん有難うございました。経理の質問ではなく税務の質問になってしまったので、聞いてもいいものかどうか迷ったのですが、個人的な事を所長に聞くのも嫌だったのでお力をお借りしたいと思った次第です。底地は私が借入れをして取得し、借地権者は義父のままという事で、Hiro3さんのいう『借地権者の地位に変更のない旨の申請書』を提出して贈与税がかからなくなるか、一度書類を持って税務署に掛け合ってみようかと思います。
 o_kさんとTOKUJINさんも考え方を教えて頂き有難うございました。やっぱり書類ってとても大切ですよね。借地権の本を購入して一通り読んだものの、贈与税を勉強していない私には今一確信がもてなくて・・・。とっても勉強になりました。本当に助かりました。有難うございました。
 

返信

2. Re: 土地の底地購入。

2005/09/26 22:03

Hiro3

常連さん

編集

借地権譲渡の一般的考え
 lucaciさんの説明されている条件のみで判断すると底地部分の
評価額で購入するという考え方で地主さんが了解されるならば、
問題ないと考えます。
 まず、昭和20年代は、借地権の授受はあまりありませんでした。
しかし、昭和30年代になると借地権の授受が高額になったので、
認定課税するようになりました。
 したがって、祖父の代からの借地であれば自然発生借地権があり
ますので底地代金を支払えば良いこととなります。
 建物の登記簿謄本等でいつから借地しているか確認できれば問題
にならないと思います。

契約書が無くとも地代の支払に関する書類などを整理してみて下さい。

なお、借地権の所有者は、妻の祖父ですから、底地を義父(妻の父)
が購入取得する場合は、従来通り地代収入を義父が不動産所得として
申告するか、借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の
地位に変更がない旨の申出書)を提出し地代を無償とすることも出来
ます。
どちらの場合も、借地権は、妻の祖父の財産として相続税の対象と
なる財産となります。

借地権譲渡の一般的考え
 lucaciさんの説明されている条件のみで判断すると底地部分の
評価額で購入するという考え方で地主さんが了解されるならば、
問題ないと考えます。
 まず、昭和20年代は、借地権の授受はあまりありませんでした。
しかし、昭和30年代になると借地権の授受が高額になったので、
認定課税するようになりました。
 したがって、祖父の代からの借地であれば自然発生借地権があり
ますので底地代金を支払えば良いこととなります。
 建物の登記簿謄本等でいつから借地しているか確認できれば問題
にならないと思います。

契約書が無くとも地代の支払に関する書類などを整理してみて下さい。

なお、借地権の所有者は、妻の祖父ですから、底地を義父(妻の父)
が購入取得する場合は、従来通り地代収入を義父が不動産所得として
申告するか、借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の
地位に変更がない旨の申出書)を提出し地代を無償とすることも出来
ます。
どちらの場合も、借地権は、妻の祖父の財産として相続税の対象と
なる財産となります。

返信

3. Re: 土地の底地購入。

2005/09/26 21:23

おけ

さらにすごい常連さん

編集

TOKUJINさん、似たようなご回答、というかさらに踏み込んだ内容で、
思いがけず勉強になりました。ありがとうございます〜。

ええと、時効取得について簡単にコメントをしますと、
本ケースでは賃貸借関係が明らかなようですので、
時効取得は残念ながら、入り込む余地が無いんです。

だから、売買やら贈与やらで取引することになりますネ。

TOKUJINさん、似たようなご回答、というかさらに踏み込んだ内容で、
思いがけず勉強になりました。ありがとうございます〜。

ええと、時効取得について簡単にコメントをしますと、
本ケースでは賃貸借関係が明らかなようですので、
時効取得は残念ながら、入り込む余地が無いんです。

だから、売買やら贈与やらで取引することになりますネ。

返信

4. Re: 土地の底地購入。

2005/09/26 21:15

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

最初にお断りしておきますが、こういう掲示板では実態に
即した答えは出せないと思います。
特に土地関係は権利関係が複雑で個別事情を勘案しないと
いけませんが、どうしても掲示板では公開できる私的情報は
限られてしまうので一般論のやりとりしかできません。
それが個別の事情に通用するかどうか分からないので、
あくまで個人的意見として回答します。

底地とは、地主さんの所有分という意味ですよね。
4,000万が借地権としての評価で、2,000万が地主側の評価額、と。
2,000万で買うということは、買う側としては借りてない部分を
買い取りましょうという感覚なのでしょうけど、借地権部分は
有するのは使用権のみで所有権はいまだ地主にある状態です。
実態は土地全体を買うのですから、結果として、6,000万の
土地を2,000万で買う、ということになります。
税務署は、「借地権」の設定の事実が認められないので、
その分の対価がないのであれば、実質は借りたんじゃなくて
4,000万分をただでもらったってことになりますね、という
解釈なのでしょう。
実際、ご質問の内容からは、その解釈にならざるを得ないと
思います。
地主が親族でない第三者であれば、6,000万の土地を
2,000万で売るなんてことはまずありえないですよね。
つまりまさに贈与税の対象となる利益を得ていることに
なると思います。
もし5,000万くらいなら、まだ第三者間取引として合理的で
あると認められる余地はありますが、2,000万では通用
しないでしょう。

あとは所有権について民法に「取得時効」というのが
ありますが、ちょっとここの掲示板の範疇を超えるかな。。。。
民法は詳しくないのですが、「他人のものと知って所有」の
場合は20年、「他人のものと知らずに所有」の場合は10年、で
所有権が移動するというものです。
前者のケースになると思いますが、勝手に人の庭に塀を
立てたとか「悪意」で所有し権利を主張するケースが
ほとんどだと思いますので、両者同意の上で他人の
ものを所有し続けた場合に時効という概念が存在するか
どうかは、分かりません。すみません。。。
昔のことはまったく知らない、てっきり家族一同自分たちが
所有しているものだと思いこんでいた、という主張が
合理性を持てば後者でもいいのかもしれませんが、
それはウソになっちゃいますよね。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.2

最初にお断りしておきますが、こういう掲示板では実態に
即した答えは出せないと思います。
特に土地関係は権利関係が複雑で個別事情を勘案しないと
いけませんが、どうしても掲示板では公開できる私的情報は
限られてしまうので一般論のやりとりしかできません。
それが個別の事情に通用するかどうか分からないので、
あくまで個人的意見として回答します。

底地とは、地主さんの所有分という意味ですよね。
4,000万が借地権としての評価で、2,000万が地主側の評価額、と。
2,000万で買うということは、買う側としては借りてない部分を
買い取りましょうという感覚なのでしょうけど、借地権部分は
有するのは使用権のみで所有権はいまだ地主にある状態です。
実態は土地全体を買うのですから、結果として、6,000万の
土地を2,000万で買う、ということになります。
税務署は、「借地権」の設定の事実が認められないので、
その分の対価がないのであれば、実質は借りたんじゃなくて
4,000万分をただでもらったってことになりますね、という
解釈なのでしょう。
実際、ご質問の内容からは、その解釈にならざるを得ないと
思います。
地主が親族でない第三者であれば、6,000万の土地を
2,000万で売るなんてことはまずありえないですよね。
つまりまさに贈与税の対象となる利益を得ていることに
なると思います。
もし5,000万くらいなら、まだ第三者間取引として合理的で
あると認められる余地はありますが、2,000万では通用
しないでしょう。

あとは所有権について民法に「取得時効」というのが
ありますが、ちょっとここの掲示板の範疇を超えるかな。。。。
民法は詳しくないのですが、「他人のものと知って所有」の
場合は20年、「他人のものと知らずに所有」の場合は10年、で
所有権が移動するというものです。
前者のケースになると思いますが、勝手に人の庭に塀を
立てたとか「悪意」で所有し権利を主張するケースが
ほとんどだと思いますので、両者同意の上で他人の
ものを所有し続けた場合に時効という概念が存在するか
どうかは、分かりません。すみません。。。
昔のことはまったく知らない、てっきり家族一同自分たちが
所有しているものだと思いこんでいた、という主張が
合理性を持てば後者でもいいのかもしれませんが、
それはウソになっちゃいますよね。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.2

返信

5. Re: 土地の底地購入。

2005/09/26 21:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

状況の説明を拝見した限りでは、
どういうレベルの解決をお求めなのか、次第ですね。

こういった事例の場合に、
まぁ別に結果として贈与税がかかってもいいや、
というレベルで十分でしたら、
ここのような、
お互いに資料や相手の顔などを一切見ることが出来ない一方で
相談料が無料である掲示板内で、回答を得ても良いかと思います。

しかし、出来るだけ贈与税を回避したい、
ということであれば、
資料等をきちんと確認しつつ、
あらゆる可能性から打つべき手を絞っていくほうが良いでしょう。
そこで、
> 何か良い方法があれば
とのことですので、
「専門家への相談をお勧めします、有料相談も視野に入れて」
を、良い方法としてお伝えしたいですね。


なお、専門家への相談を想定して、
若干のコメントを加えてみます。

まず、土地を借りているという事実そのものから、
賃貸契約自体は成立しています。
書類(契約書)が無い、ということになろうかと思われます。

また、資料が無いとのことですが、
通帳など金銭の移動を表す書類
日記
登記簿
なども資料となり得ます。

状況の説明を拝見した限りでは、
どういうレベルの解決をお求めなのか、次第ですね。

こういった事例の場合に、
まぁ別に結果として贈与税がかかってもいいや、
というレベルで十分でしたら、
ここのような、
お互いに資料や相手の顔などを一切見ることが出来ない一方で
相談料が無料である掲示板内で、回答を得ても良いかと思います。

しかし、出来るだけ贈与税を回避したい、
ということであれば、
資料等をきちんと確認しつつ、
あらゆる可能性から打つべき手を絞っていくほうが良いでしょう。
そこで、
> 何か良い方法があれば
とのことですので、
「専門家への相談をお勧めします、有料相談も視野に入れて」
を、良い方法としてお伝えしたいですね。


なお、専門家への相談を想定して、
若干のコメントを加えてみます。

まず、土地を借りているという事実そのものから、
賃貸契約自体は成立しています。
書類(契約書)が無い、ということになろうかと思われます。

また、資料が無いとのことですが、
通帳など金銭の移動を表す書類
日記
登記簿
なども資料となり得ます。

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