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退職者の源泉納付について

質問 回答受付中

退職者の源泉納付について

2005/09/25 21:59

first

おはつ

回答数:5

編集

はじめまして。
私は経理初心者で、毎日てんやわんやです。
今月、退職金を支払いまして、
源泉所得税を納付しなければならないのですが
納付書は、毎月の給料源泉納付の時に使っている
納付書を使用しても良いのでしょうか?

こんな初歩的な事で申し訳ありませんが
教えて頂けないでしょうか?

はじめまして。
私は経理初心者で、毎日てんやわんやです。
今月、退職金を支払いまして、
源泉所得税を納付しなければならないのですが
納付書は、毎月の給料源泉納付の時に使っている
納付書を使用しても良いのでしょうか?

こんな初歩的な事で申し訳ありませんが
教えて頂けないでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 退職者の源泉納付について

2005/09/26 15:52

first

おはつ

編集

gon様

ありがとうございます!
住民税の事、全く頭にありませんでした。
市役所に聞いてみます。

経理って、本当に沢山やる事があって
先行き不安ですワ...。
な〜んて言っていられません、ファイティングですね。
何かとこちらにお邪魔します★

gon様

ありがとうございます!
住民税の事、全く頭にありませんでした。
市役所に聞いてみます。

経理って、本当に沢山やる事があって
先行き不安ですワ...。
な〜んて言っていられません、ファイティングですね。
何かとこちらにお邪魔します★

返信

2. Re: 退職者の源泉納付について

2005/09/26 13:49

ごん

常連さん

編集

firstさん、こんにちは。

ふと気になったのですが、源泉があるという事は住民税の徴収もありますよね?

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在の
お住まいの市区町村へ申告と納税が必要なると思ったのですが、詳しく覚えて
いないので、ご不明な点は市区町村へお問い合わせした方が良いと思います。




firstさん、こんにちは。

ふと気になったのですが、源泉があるという事は住民税の徴収もありますよね?

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在の
お住まいの市区町村へ申告と納税が必要なると思ったのですが、詳しく覚えて
いないので、ご不明な点は市区町村へお問い合わせした方が良いと思います。




返信

3. Re: 退職者の源泉納付について

2005/09/26 13:22

first

おはつ

編集

kojiさん、gonさん

ありがとうございます!
特別な納付書があるのかと思っていました。
税務署に納付書をもらいに行かなきゃ..、と
一人で焦っていました。
アドバイスのおかげで助かりました^^。

kojiさん、gonさん

ありがとうございます!
特別な納付書があるのかと思っていました。
税務署に納付書をもらいに行かなきゃ..、と
一人で焦っていました。
アドバイスのおかげで助かりました^^。

返信

4. Re: 退職者の源泉納付について

2005/09/26 10:07

ごん

常連さん

編集

firstさん、おはようございます。

毎月使用してる納付書は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書ですよね。
それであれば「退職手当等」欄に記入して納付すれば問題ありません。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/03.htm

firstさん、おはようございます。

毎月使用してる納付書は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書ですよね。
それであれば「退職手当等」欄に記入して納付すれば問題ありません。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/03.htm

返信

5. Re: 退職者の源泉納付について

2005/09/26 10:04

小侍従

すごい常連さん

編集

firstさん,はじめまして♪

>納付書は、毎月の給料源泉納付の時に使っている
>納付書を使用しても良いのでしょうか?
その納付書の真ん中あたりに「退職手当等」という項目があると思います。
そちらに通常と同様に記入していただき,
来月の納付時に,給与分と一緒に納付すればOKですよ。

因みに弊社では退職金制度がないので羨ましい話です(T_T)

firstさん,はじめまして♪

>納付書は、毎月の給料源泉納付の時に使っている
>納付書を使用しても良いのでしょうか?
その納付書の真ん中あたりに「退職手当等」という項目があると思います。
そちらに通常と同様に記入していただき,
来月の納付時に,給与分と一緒に納付すればOKですよ。

因みに弊社では退職金制度がないので羨ましい話です(T_T)

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