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給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

質問 回答受付中

給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

2005/08/31 17:21

Happy-go

ちょい参加

回答数:4

編集

初めて、投稿させていただきます。
労務・給与担当者が休職したため、代行で労務手続きの一部を行っております。
日々勉強不足で、失敗ばかりなのですが、今回は扶養者の増減に伴う
源泉税の扶養控除の手続きが漏れてしまったことが判明しました。

給与担当者が給与手続きで、扶養増減の手続きを反映することで、
源泉税の扶養控除の金額が変動すると思うのですが、扶養変動の連絡、
報告をもらしたために給与の控除が反映されていません。

税務署へ下記状況での手続きについて確認したところ、年末調整での手続きで
問題無いとの回答をいただきました。

〜状況〜
控除が反映されていないのは今年から
来月より、給与手続き上は正しい控除へ変更


ただ、年末調整に対する知識も乏しいので、実際はどのような手続きが必要なのか、
皆目検討がつきません。

現在調べてはいるのですが、こんな手続きが必要であるとか
こんな資料を用意する必要がある、ココを読めば判る…などの
ヒントや留意点がありましたらぜひご指導いただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

初めて、投稿させていただきます。
労務・給与担当者が休職したため、代行で労務手続きの一部を行っております。
日々勉強不足で、失敗ばかりなのですが、今回は扶養者の増減に伴う
源泉税の扶養控除の手続きが漏れてしまったことが判明しました。

給与担当者が給与手続きで、扶養増減の手続きを反映することで、
源泉税の扶養控除の金額が変動すると思うのですが、扶養変動の連絡、
報告をもらしたために給与の控除が反映されていません。

税務署へ下記状況での手続きについて確認したところ、年末調整での手続きで
問題無いとの回答をいただきました。

〜状況〜
控除が反映されていないのは今年から
来月より、給与手続き上は正しい控除へ変更


ただ、年末調整に対する知識も乏しいので、実際はどのような手続きが必要なのか、
皆目検討がつきません。

現在調べてはいるのですが、こんな手続きが必要であるとか
こんな資料を用意する必要がある、ココを読めば判る…などの
ヒントや留意点がありましたらぜひご指導いただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

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1. ありがとうございました!

2005/09/02 19:17

Happy-go

ちょい参加

編集

gonさん、再びありがとうございます。

概要については、理解できたかと思います。(細かい実務作業は実際にやってみないと…^^;)

年末までに、さらに知識を深めて年末調整に委細漏れが無いように
対応していきたいと思います。

尚、当社では扶養手当等の影響する項目はありませんでしたので
ちょっとホッとしている次第です。

とりあえず、給与担当の方へ状況報告をして、来月の給与より正しい扶養控除を
反映させて、該当者への連絡についても相談の上手配していきたいと
考えています。

gonさん、再びありがとうございます。

概要については、理解できたかと思います。(細かい実務作業は実際にやってみないと…^^;)

年末までに、さらに知識を深めて年末調整に委細漏れが無いように
対応していきたいと思います。

尚、当社では扶養手当等の影響する項目はありませんでしたので
ちょっとホッとしている次第です。

とりあえず、給与担当の方へ状況報告をして、来月の給与より正しい扶養控除を
反映させて、該当者への連絡についても相談の上手配していきたいと
考えています。

返信

2. Re: ありがとうございます&引き続き質問を…

2005/09/01 16:59

ごん

常連さん

編集

こんにちは。

>例えば、給与の〆日が月半ば頃(15〜20日)で、25日に当月分を支給する場合に、
>給与手続き上で扶養控除の異動を反映する場合には、異動日によりズレが発生すると思われるのですが。

確かに1と2の考えで良いと思いますが、異動日にすぐに従業員から
扶養者の異動届が提出されるとも思いませんので、もっと楽に給与計算に
間に合うまでに提出されたらその月から、間に合わなければ翌月からと
割り切ってしまって良いんじゃないでしょうか?
それでなければ、実務は追い付かないですからね。

3については、考えとしては移動のあった月からですから、末日であろうと
その月となりますが、実務的に処理は間に合いませんよね。
ですので、翌月から扶養人数の変更をすれば良いと思います。

4については、年内最後に払う給与にて差額を調整すれば良いので
不足者は徴収されますし、還付者は給与で返金してかまいません。
特に提出する資料はありませんが、翌月に源泉の納付をしますが
その時に納付書に年末調整の還付等について記載する事になります。

5についてですが、休職者であろうが在籍している以上、年末調整は
してあげるべきですね。
当然、扶養控除等申告書や保険料等の資料を貰わなければ出来ませんので
郵送等の手段を使ってした方が良いですね。
ただ、本人が年末調整の不要を申し出れば、わざわざしなくてもかまいませんが。
基本的に確定申告をするのが前提ですが、サラリーマンに限り会社が
年末調整を行ってもかまわないというだけですので、無理にする必要はありません。

>それと…、恥ずかしいのですが、毎月の給与手続きに扶養の増減が影響するのは、所得税(源泉税)のみと考えてよろしいのでしょうか?

税金面で言えばそれだけだと思いますが、御社は扶養手当等はどうなっていますか?
それによっては手当が増える基準、減る基準が規則にあると思いますので
それらを確認した方が宜しいんじゃないですか?



こんにちは。

>例えば、給与の〆日が月半ば頃(15〜20日)で、25日に当月分を支給する場合に、
>給与手続き上で扶養控除の異動を反映する場合には、異動日によりズレが発生すると思われるのですが。

確かに1と2の考えで良いと思いますが、異動日にすぐに従業員から
扶養者の異動届が提出されるとも思いませんので、もっと楽に給与計算に
間に合うまでに提出されたらその月から、間に合わなければ翌月からと
割り切ってしまって良いんじゃないでしょうか?
それでなければ、実務は追い付かないですからね。

3については、考えとしては移動のあった月からですから、末日であろうと
その月となりますが、実務的に処理は間に合いませんよね。
ですので、翌月から扶養人数の変更をすれば良いと思います。

4については、年内最後に払う給与にて差額を調整すれば良いので
不足者は徴収されますし、還付者は給与で返金してかまいません。
特に提出する資料はありませんが、翌月に源泉の納付をしますが
その時に納付書に年末調整の還付等について記載する事になります。

5についてですが、休職者であろうが在籍している以上、年末調整
してあげるべきですね。
当然、扶養控除等申告書や保険料等の資料を貰わなければ出来ませんので
郵送等の手段を使ってした方が良いですね。
ただ、本人が年末調整の不要を申し出れば、わざわざしなくてもかまいませんが。
基本的に確定申告をするのが前提ですが、サラリーマンに限り会社が
年末調整を行ってもかまわないというだけですので、無理にする必要はありません。

>それと…、恥ずかしいのですが、毎月の給与手続きに扶養の増減が影響するのは、所得税(源泉税)のみと考えてよろしいのでしょうか?

税金面で言えばそれだけだと思いますが、御社は扶養手当等はどうなっていますか?
それによっては手当が増える基準、減る基準が規則にあると思いますので
それらを確認した方が宜しいんじゃないですか?



返信

3. ありがとうございます&引き続き質問を…

2005/09/01 16:08

Happy-go

ちょい参加

編集

gonさん、ありがとうございます!
昨日こちらに書き込みさせていただいた後、いろいろと検索をしていてgonさんも紹介してくださったWebページに辿り着き、資料を出力して昨日自宅で読んできました。
判りやすく記載されていて、仕組み的には漠然とですが理解できたと思います。

gonさんがさらに噛み砕いて概要を述べてくださったので、理解度が深まったと思います。
(本人への通達は、思いつけなかったので助かりました!!!)
 ところで、さらに質問をさせていただきたいのですが…

例えば、給与の〆日が月半ば頃(15〜20日)で、25日に当月分を支給する場合に、
給与手続き上で扶養控除の異動を反映する場合には、異動日によりズレが発生すると思われるのですが。

1)扶養控除は、異動日が属する月の給与からが対象となる。

2)給与締め処理後に異動が発生した場合は、翌月は新しい控除で対応、異動月の分(控除対応漏れ分)は年末調整で対応する。

1)、2)が原則と考えてよろしいのでしょうか?

3)異動日が月末日である場合には、控除額が代わるのは、異動日の属する月からでしょうか、翌月からでしょうか。

4)年末調整で、過不足を確認した後に、給与から不足分を徴収するのは手続き的に問題なさそうですが、
過剰に納税していた場合は、どのように還付を受ければよろしいのでしょうか?
何か、特別に提出する書類はありますでしょうか?

5)年末調整を実施する時期に、休職者がいる場合には、休職者は確定申告をしなければならないのでしょうか?郵送等により、年末調整を会社が行うことは可能でしょうか?

それと…、恥ずかしいのですが、毎月の給与手続きに扶養の増減が影響するのは、所得税(源泉税)のみと考えてよろしいのでしょうか?

情けない事に、資料は読んだのですが、年末調整に関する手続きのみで毎月の給与手続きとなると、いまいち掴めませんでした。

要求ばかりで申し訳ありませんが、またヒントなどご指導いただければと思います。

gonさん、ありがとうございます!
昨日こちらに書き込みさせていただいた後、いろいろと検索をしていてgonさんも紹介してくださったWebページに辿り着き、資料を出力して昨日自宅で読んできました。
判りやすく記載されていて、仕組み的には漠然とですが理解できたと思います。

gonさんがさらに噛み砕いて概要を述べてくださったので、理解度が深まったと思います。
(本人への通達は、思いつけなかったので助かりました!!!)
 ところで、さらに質問をさせていただきたいのですが…

例えば、給与の〆日が月半ば頃(15〜20日)で、25日に当月分を支給する場合に、
給与手続き上で扶養控除の異動を反映する場合には、異動日によりズレが発生すると思われるのですが。

1)扶養控除は、異動日が属する月の給与からが対象となる。

2)給与締め処理後に異動が発生した場合は、翌月は新しい控除で対応、異動月の分(控除対応漏れ分)は年末調整で対応する。

1)、2)が原則と考えてよろしいのでしょうか?

3)異動日が月末日である場合には、控除額が代わるのは、異動日の属する月からでしょうか、翌月からでしょうか。

4)年末調整で、過不足を確認した後に、給与から不足分を徴収するのは手続き的に問題なさそうですが、
過剰に納税していた場合は、どのように還付を受ければよろしいのでしょうか?
何か、特別に提出する書類はありますでしょうか?

5)年末調整を実施する時期に、休職者がいる場合には、休職者は確定申告をしなければならないのでしょうか?郵送等により、年末調整を会社が行うことは可能でしょうか?

それと…、恥ずかしいのですが、毎月の給与手続きに扶養の増減が影響するのは、所得税(源泉税)のみと考えてよろしいのでしょうか?

情けない事に、資料は読んだのですが、年末調整に関する手続きのみで毎月の給与手続きとなると、いまいち掴めませんでした。

要求ばかりで申し訳ありませんが、またヒントなどご指導いただければと思います。

返信

4. Re: 給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

2005/09/01 10:26

ごん

常連さん

編集

Happy-goさん、はじめまして。

まず始めに、毎月給与から差引かれている所得税は、概算でしかないと
いう事を頭に入れてください。
年末調整というのは1年間の所得が確定し、その所得に対する税額を計算して
それまで概算で徴収していた所得税と差額がないかの調整をする事です。

今回の場合、扶養者の増減が反映されていなかったという事ですが
扶養者の数が少なく計算してたのであれば税額は多く、逆であれば
少なく徴収されてただけの事です。
それを年末調整時に適正な所得税にしますので、何ら問題はないという事です。
年末調整時前に扶養控除等申告書の再確認を本人にしてもらうと思いますが
その時に間違えてなければ実務としては大丈夫ですよ。

ただ、その従業員の方に説明するかしないかですが、信頼関係という点では
キチンと説明をし、来月からは正しい扶養人数で計算される事、年末調整にて
正しい金額になるので心配しないで欲しい旨を伝えた方が宜しいかと思います。
所得税ですから気付かない場合の方が多いと思いますけどね。

下記は参考HPです。

http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/nenmatu.htm

http://www.mykomon.jp/nentyo/top.html

Happy-goさん、はじめまして。

まず始めに、毎月給与から差引かれている所得税は、概算でしかないと
いう事を頭に入れてください。
年末調整というのは1年間の所得が確定し、その所得に対する税額を計算して
それまで概算で徴収していた所得税と差額がないかの調整をする事です。

今回の場合、扶養者の増減が反映されていなかったという事ですが
扶養者の数が少なく計算してたのであれば税額は多く、逆であれば
少なく徴収されてただけの事です。
それを年末調整時に適正な所得税にしますので、何ら問題はないという事です。
年末調整時前に扶養控除等申告書の再確認を本人にしてもらうと思いますが
その時に間違えてなければ実務としては大丈夫ですよ。

ただ、その従業員の方に説明するかしないかですが、信頼関係という点では
キチンと説明をし、来月からは正しい扶養人数で計算される事、年末調整にて
正しい金額になるので心配しないで欲しい旨を伝えた方が宜しいかと思います。
所得税ですから気付かない場合の方が多いと思いますけどね。

下記は参考HPです。

http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/nenmatu.htm

http://www.mykomon.jp/nentyo/top.html

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