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手形を振出した先が倒産した場合
2005/08/18 23:33
1. Re: 手形を振出した先が倒産した場合
2005/08/19 13:05
倒産するような、企業は、手持ち手形を町金融に割引等に持ち込んで
いることがおおいので、振り出した手形をとりもどすことは困難です。
なお、契約不履行等の理由で不渡返却するてもありますが、同等の金額
を供託金として支払銀行にもちこまなければならず、問題解決になりません。
通常連続取引ですと、買掛け金があるかもしれません。売掛金がのこっていれば相殺要件がもんだいとなります。約定書をとりかわしていればよろしいのですが、なければ老婆心ながら
民法の相殺要件は、商取引の常識とはことなりますので、注意していただきたいとおもいます。
倒産するような、企業は、手持ち手形を町金融に割引等に持ち込んで
いることがおおいので、振り出した手形をとりもどすことは困難です。
なお、契約不履行等の理由で不渡返却するてもありますが、同等の金額
を供託金として支払銀行にもちこまなければならず、問題解決になりません。
通常連続取引ですと、買掛け金があるかもしれません。売掛金がのこっていれば相殺要件がもんだいとなります。約定書をとりかわしていればよろしいのですが、なければ老婆心ながら
民法の相殺要件は、商取引の常識とはことなりますので、注意していただきたいとおもいます。
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2. Re: 手形を振出した先が倒産した場合
2005/08/19 09:55
乗り遅れましたが、ささやかなアドバイスとして書き込みしますね。
このような状況にあっては、弁護士さんへの相談が必要であると思います。
その相談をするまでに、相手方の倒産手続きがおそらくはあると思いますので、
その手続きが何の方法によるものか、
例えば、私的整理とか破産法とかによるものかを確認してください。
夜逃げであれば、それでも良いでしょう。
まずはそこから、誰が窓口になるのかを確認してからの
スタートになるかと思います。
間違った相手に支払って損するのは嫌ですよね。
手形を廻した場合の解釈も、
単なる売却の意味なのか、それとも担保としての意味なのかとか、
また、破産した相手に対する売掛金の相殺についても、
当事者の公平を保つために、どのような取扱いをすべきなのか、
とか複雑な関係にあります。
このあたりの判断は、専門家の仕事になりますので、
ご相談されてみることをお勧めします。
乗り遅れましたが、ささやかなアドバイスとして書き込みしますね。
このような状況にあっては、弁護士さんへの相談が必要であると思います。
その相談をするまでに、相手方の倒産手続きがおそらくはあると思いますので、
その手続きが何の方法によるものか、
例えば、私的整理とか破産法とかによるものかを確認してください。
夜逃げであれば、それでも良いでしょう。
まずはそこから、誰が窓口になるのかを確認してからの
スタートになるかと思います。
間違った相手に支払って損するのは嫌ですよね。
手形を廻した場合の解釈も、
単なる売却の意味なのか、それとも担保としての意味なのかとか、
また、破産した相手に対する売掛金の相殺についても、
当事者の公平を保つために、どのような取扱いをすべきなのか、
とか複雑な関係にあります。
このあたりの判断は、専門家の仕事になりますので、
ご相談されてみることをお勧めします。
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4. Re: 手形を振出した先が倒産した場合
2005/08/19 07:21
>また、倒産前に手形を廻されてしまっていた場合には
>廻された先からの取立てがあった場合には応じないといけないのでしょうか?
そのとおりです。
手形は一度振り出してしまうと、どんどん一人歩きしてしまいますので、
手形の現物をその倒産した相手先から直接回収しなければなりません。
支払手形を倒産した相手先から直接回収できれば、
支払手形 / 買掛金
という仕訳になります。
これでその相手先に対して、買掛金と売掛金がある状態になりますので、
ここでやっと同一相手先に対する債権と債務が相殺可能になります。
買掛金 / 売掛金
と仕訳し、債権債務を相殺します。
そして、債権債務を相殺した旨をその倒産した相手先に文書で通知します。
郵送しても、おそらく相手が倒産しているので、相手先不明で返ってきてしまうかもしれませんが、その場合はその返ってきてしまった郵便物を、通知した証拠物件として保存しておきます。
とはいえ、倒産するような会社ですから、まず手形は既に廻されてしまったと考えたほうがいいでしょうねぇ・・・。
その場合は、この債権債務の相殺は残念ながらできません。
その支払手形の支払義務者は、あくまでも振り出した御社になるからです。
>また、倒産前に手形を廻されてしまっていた場合には
>廻された先からの取立てがあった場合には応じないといけないのでしょうか?
そのとおりです。
手形は一度振り出してしまうと、どんどん一人歩きしてしまいますので、
手形の現物をその倒産した相手先から直接回収しなければなりません。
支払手形を倒産した相手先から直接回収できれば、
支払手形 / 買掛金
という仕訳になります。
これでその相手先に対して、買掛金と売掛金がある状態になりますので、
ここでやっと同一相手先に対する債権と債務が相殺可能になります。
買掛金 / 売掛金
と仕訳し、債権債務を相殺します。
そして、債権債務を相殺した旨をその倒産した相手先に文書で通知します。
郵送しても、おそらく相手が倒産しているので、相手先不明で返ってきてしまうかもしれませんが、その場合はその返ってきてしまった郵便物を、通知した証拠物件として保存しておきます。
とはいえ、倒産するような会社ですから、まず手形は既に廻されてしまったと考えたほうがいいでしょうねぇ・・・。
その場合は、この債権債務の相殺は残念ながらできません。
その支払手形の支払義務者は、あくまでも振り出した御社になるからです。
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