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閉鎖会社の文書保存期間は?
2005/08/10 23:34
1. Re: 閉鎖会社の文書保存期間は?
2005/08/12 03:54
物事を知らない者がちょっと格好のつく言葉を頭の中からひっぱり出してくると、とんでもない方向に進んでしまいますね。恥ずかしい限りです。
>基本的には商法の10年でカバーされるように思います。
遠い昔に商法の先生に
「お前らみたいなバカたれらは解らんかったら、なんでも10年捨てずにとっとけ!。そうしたら間違いない!。」
と言われた記憶がよみがえりました。(笑)
「清算結了会社には書類保存の義務はない」なんてことになると、誰でも好き勝手して清算手続きしてしいますよね。当たり前と言えば当たり前なのでしょうけど。
アホな疑問も消えました。結局書類の整理にしばらく追われる毎日でしょうか。あ〜、どうでもええな・・・。
お忙しいところアホな疑問にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
物事を知らない者がちょっと格好のつく言葉を頭の中からひっぱり出してくると、とんでもない方向に進んでしまいますね。恥ずかしい限りです。
>基本的には商法の10年でカバーされるように思います。
遠い昔に商法の先生に
「お前らみたいなバカたれらは解らんかったら、なんでも10年捨てずにとっとけ!。そうしたら間違いない!。」
と言われた記憶がよみがえりました。(笑)
「清算結了会社には書類保存の義務はない」なんてことになると、誰でも好き勝手して清算手続きしてしいますよね。当たり前と言えば当たり前なのでしょうけど。
アホな疑問も消えました。結局書類の整理にしばらく追われる毎日でしょうか。あ〜、どうでもええな・・・。
お忙しいところアホな疑問にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
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2. Re: 閉鎖会社の文書保存期間は?
2005/08/12 00:57
もしかしたら、と思っておりましたが、やはりそうでしたか。
前回投稿では、手を広げて書く気力がちょっと無かった ^^)ゞ ので、
正確な用語としての「閉鎖会社」を前提としてみました。
きちんと記しますと、潰した会社のことは「閉鎖会社」とは呼びません。
「閉鎖した会社」でもありません。
「閉鎖」は、前回投稿で記しましたとおり、「公開」と相対する用語なのです。
(だから、「閉鎖した会社」は、株式を非公開にした会社、デス。)
特に正確な用語を知っておく必要は無いと思っておりますものの、
さすがに別の正式な意味のある用語を使ってしまうと、
お互いにちょっとヤヤコシくなっちゃいますね・・・。
ちなみに、潰した会社で清算手続きを無事終えたものは、
「存在しなくなった会社」=「清算手続きの結了した会社」であり、
「清算結了会社」と呼んでいます。
さて、本題です。
まず、商法では、10年の書類保存義務があります(429条)。
“誰がそれをおこなうのか”についての手続きは、
この人が書類保存をするように決めて欲しい(あるいは誰かに決めて欲しい)
と清算人や利害関係者から裁判所へ向けて請求が出され、
それに基づいて裁判所が保存義務者を決定する手順となります。
この手続きにより決められた人が、10年間の保存をします。
対象の書類は、「重要な書類」すべてでして、決算書類のほかに例えば、
取締役会議事録、清算の際にやり取りした文書などが含まれます。
また、税法上の保存期間については、申し訳ないのですが存じません。
ただ、一般の会社の書類保存期間が税法上は7年であること、
商法上の義務期間が10年であることを考えると、
規定があったとしても最大で7年であり、規定があっても無くても
基本的には商法の10年でカバーされるように思います。
なお、納税額等に疑義があれば、
清算結了会社でも当然に調査等は入るでしょうね。
もしかしたら、と思っておりましたが、やはりそうでしたか。
前回投稿では、手を広げて書く気力がちょっと無かった ^^)ゞ ので、
正確な用語としての「閉鎖会社」を前提としてみました。
きちんと記しますと、潰した会社のことは「閉鎖会社」とは呼びません。
「閉鎖した会社」でもありません。
「閉鎖」は、前回投稿で記しましたとおり、「公開」と相対する用語なのです。
(だから、「閉鎖した会社」は、株式を非公開にした会社、デス。)
特に正確な用語を知っておく必要は無いと思っておりますものの、
さすがに別の正式な意味のある用語を使ってしまうと、
お互いにちょっとヤヤコシくなっちゃいますね・・・。
ちなみに、潰した会社で清算手続きを無事終えたものは、
「存在しなくなった会社」=「清算手続きの結了した会社」であり、
「清算結了会社」と呼んでいます。
さて、本題です。
まず、商法では、10年の書類保存義務があります(429条)。
“誰がそれをおこなうのか”についての手続きは、
この人が書類保存をするように決めて欲しい(あるいは誰かに決めて欲しい)
と清算人や利害関係者から裁判所へ向けて請求が出され、
それに基づいて裁判所が保存義務者を決定する手順となります。
この手続きにより決められた人が、10年間の保存をします。
対象の書類は、「重要な書類」すべてでして、決算書類のほかに例えば、
取締役会議事録、清算の際にやり取りした文書などが含まれます。
また、税法上の保存期間については、申し訳ないのですが存じません。
ただ、一般の会社の書類保存期間が税法上は7年であること、
商法上の義務期間が10年であることを考えると、
規定があったとしても最大で7年であり、規定があっても無くても
基本的には商法の10年でカバーされるように思います。
なお、納税額等に疑義があれば、
清算結了会社でも当然に調査等は入るでしょうね。
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3. Re: 閉鎖会社の文書保存期間は?
2005/08/11 13:20
今朝「ありがとうございます」と申し上げたのですが、
やはり気になりますので質問し直させて下さい。
「閉鎖会社」→「閉鎖した会社」=「存在しなくなった会社」
ぶっちゃけ、、、会社をぶっ潰したら文書の保存の義務がありますか?
その後、税務署だ、労働局だなどの調査があることがありますか?。
もし保存をしておかなくてはならないのであれば、会社がないのに
何処に保存しておかなくてはならないのか?。
まぁ、こんなアホな疑問です。
大変恐縮なのですが、どなたかお付き合いいただけましたら幸いです。
今朝「ありがとうございます」と申し上げたのですが、
やはり気になりますので質問し直させて下さい。
「閉鎖会社」→「閉鎖した会社」=「存在しなくなった会社」
ぶっちゃけ、、、会社をぶっ潰したら文書の保存の義務がありますか?
その後、税務署だ、労働局だなどの調査があることがありますか?。
もし保存をしておかなくてはならないのであれば、会社がないのに
何処に保存しておかなくてはならないのか?。
まぁ、こんなアホな疑問です。
大変恐縮なのですが、どなたかお付き合いいただけましたら幸いです。
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5. Re: 閉鎖会社の文書保存期間は?
2005/08/11 02:26
公開会社
(上場企業のことではなく、定款に株式譲渡制限を定めていない会社のこと)
に対する閉鎖会社(定款に株式譲渡制限を定めている会社のこと)
ということでよろしいでしょうか?
であれば、商法上また税務上は、公開会社と同じ保存年数になります。
他方、閉鎖したこと(株式譲渡制限を定めたこと)については
税務署は基本的に関知していないので、
閉鎖直後に税務調査が入ることは無いかと思われます。
もうひとつの疑問点でいらっしゃる「合併」の件との
関連性が不明なので、一般的な話に止めておきます。
公開会社
(上場企業のことではなく、定款に株式譲渡制限を定めていない会社のこと)
に対する閉鎖会社(定款に株式譲渡制限を定めている会社のこと)
ということでよろしいでしょうか?
であれば、商法上また税務上は、公開会社と同じ保存年数になります。
他方、閉鎖したこと(株式譲渡制限を定めたこと)については
税務署は基本的に関知していないので、
閉鎖直後に税務調査が入ることは無いかと思われます。
もうひとつの疑問点でいらっしゃる「合併」の件との
関連性が不明なので、一般的な話に止めておきます。
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