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相殺の書類について

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相殺の書類について

2005/08/09 13:16

piyoko

おはつ

回答数:5

編集

取引き先から送付される支払明細に
相殺金額は書いてあるものの
その内容が記入されていない(相殺書類が無い)
もしくはハッキリしない事がたまにあります。
この場合、相殺された内容を取引先に口頭で確認して書いたメモ
(何月何日△氏に○○と確認。といったメモ)
だけでは、後々問題になるのでしょうか?
やっぱり相殺の内容を記した書類が必要なのでしょうか?
※金額が多い場合は、もちろん絶対書類は頂きます。
※送金手数料は省きます。

会社の方針では(相手が記入した)書類が必要となっていますので
従っていますが
実際のところは、どこまで許容されるのか
不思議に思い、投稿致しました。

数百円〜1万前後で1、2件だと「一筆下さい」とは
なかなか頼み辛くて・・・
実際電話の向こうで「面倒だな」と言われた事もあります・・・。

取引き先から送付される支払明細に
相殺金額は書いてあるものの
その内容が記入されていない(相殺書類が無い)
もしくはハッキリしない事がたまにあります。
この場合、相殺された内容を取引先に口頭で確認して書いたメモ
(何月何日△氏に○○と確認。といったメモ)
だけでは、後々問題になるのでしょうか?
やっぱり相殺の内容を記した書類が必要なのでしょうか?
※金額が多い場合は、もちろん絶対書類は頂きます。
※送金手数料は省きます。

会社の方針では(相手が記入した)書類が必要となっていますので
従っていますが
実際のところは、どこまで許容されるのか
不思議に思い、投稿致しました。

数百円〜1万前後で1、2件だと「一筆下さい」とは
なかなか頼み辛くて・・・
実際電話の向こうで「面倒だな」と言われた事もあります・・・。

この質問に回答
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1. Re: 相殺の書類について

2005/08/10 00:02

おけ

さらにすごい常連さん

編集

色々と補足をしてみますね。


まず、相殺にはふたつのパターンがありまして、
一方的な通知でOKな場合と、双方の合意が必要な場合とに分かれます。

両者の違いは、支払期日が到来しているなら前者でOK、
未到来なら合意(契約)が必要、というものです。
(dio960さんの挙げられている民法の規定は、前者となります。)

他方、共通点としては、
相殺対象の中身が何か、をはっきり示す必要のあることです。
したがって、どちらのパターンであっても、あるいはパターンが不明であっても、
中身をはっきり示さないのは、問題のあることです。
この場合、piyokoさん側から相殺を拒否することだって出来ます。

(ちなみに、法律の話がcopapaさんの投稿にも出ていたので簡単に触れると、
 法律上では両パターンとも「意思表示」が必要となる話であり、
 自分の意思は基本的にはっきり口に出すなり文字にするなりしないと
 相手に伝わりませんから、相殺についても中身が何かを明示する必要がある、
 といえます。示さなくても通じそうな場合には例外的にOKとなりますが、
 基本は、はっきりと示さなければなりません。
 ということで、法律面で説明しても、一般常識と同じ結論になります。)


さて、一方的な通知も合意(契約)も、
どちらも基本的には口頭ベースでOKですが、
piyokoさんの会社では社の方針として書類入手をしているとのこと、
そうしますと、相殺対象の明示された文書を入手するより他に、
方法がありません。

そこで、相殺の場合はその中身をはっきりさせるもの、
文書は後々のために残すもの、
そういった理由を念頭に置きつつ、
相手を説得してみてはいかがでしょうか。

私などは、相殺の場面ではありませんが説得の材料として、
「税務調査」や「監査」をよくダシに使っております。


なお、「相殺領収証」について簡単に触れておくと、
これは、正規の領収証とはなりません。
そのため、相殺時に発行・入手する文書が「領収証」である必要はありません。
単純に、「○○と××とを¥ぶん相殺します。」という記載のある書面
だけで十分です。

ただ、実務上は、「相殺領収証」をやり取りすることも多く見られます。
(一般的と言えるかどうかは、うーん・・・と思っております・・・。)

色々と補足をしてみますね。


まず、相殺にはふたつのパターンがありまして、
一方的な通知でOKな場合と、双方の合意が必要な場合とに分かれます。

両者の違いは、支払期日が到来しているなら前者でOK、
未到来なら合意(契約)が必要、というものです。
(dio960さんの挙げられている民法の規定は、前者となります。)

他方、共通点としては、
相殺対象の中身が何か、をはっきり示す必要のあることです。
したがって、どちらのパターンであっても、あるいはパターンが不明であっても、
中身をはっきり示さないのは、問題のあることです。
この場合、piyokoさん側から相殺を拒否することだって出来ます。

(ちなみに、法律の話がcopapaさんの投稿にも出ていたので簡単に触れると、
 法律上では両パターンとも「意思表示」が必要となる話であり、
 自分の意思は基本的にはっきり口に出すなり文字にするなりしないと
 相手に伝わりませんから、相殺についても中身が何かを明示する必要がある、
 といえます。示さなくても通じそうな場合には例外的にOKとなりますが、
 基本は、はっきりと示さなければなりません。
 ということで、法律面で説明しても、一般常識と同じ結論になります。)


さて、一方的な通知も合意(契約)も、
どちらも基本的には口頭ベースでOKですが、
piyokoさんの会社では社の方針として書類入手をしているとのこと、
そうしますと、相殺対象の明示された文書を入手するより他に、
方法がありません。

そこで、相殺の場合はその中身をはっきりさせるもの、
文書は後々のために残すもの、
そういった理由を念頭に置きつつ、
相手を説得してみてはいかがでしょうか。

私などは、相殺の場面ではありませんが説得の材料として、
「税務調査」や「監査」をよくダシに使っております。


なお、「相殺領収証」について簡単に触れておくと、
これは、正規の領収証とはなりません。
そのため、相殺時に発行・入手する文書が「領収証」である必要はありません。
単純に、「○○と××とを¥ぶん相殺します。」という記載のある書面
だけで十分です。

ただ、実務上は、「相殺領収証」をやり取りすることも多く見られます。
(一般的と言えるかどうかは、うーん・・・と思っております・・・。)

返信

2. Re: 相殺の書類について

2005/08/09 17:24

編集

こんにちは、dio960さん。

>ついつい自分の行っていることが一般的であると陥っていました。

いえいえ、結構一般的になっているようですよ :-)

こんにちは、dio960さん。

>ついつい自分の行っていることが一般的であると陥っていました。

いえいえ、結構一般的になっているようですよ :-)

返信

3. Re: 相殺の書類について

2005/08/09 15:53

くろまる

すごい常連さん

編集

piyokoさん 
相殺領収証をもらうのが一般的で…と記載しましたが、ついつい自分の行っていることが一般的であると陥っていました。(方法的には問題ないですが)
copapaさんが書かれていると通り、個々の会社の方針ですね。
ということで当社は、全て相殺領収証を頂いています。
業界的にも仕入先であり得意先である先が多い業界ですので。

piyokoさん 
相殺領収証をもらうのが一般的で…と記載しましたが、ついつい自分の行っていることが一般的であると陥っていました。(方法的には問題ないですが)
copapaさんが書かれていると通り、個々の会社の方針ですね。
ということで当社は、全て相殺領収証を頂いています。
業界的にも仕入先であり得意先である先が多い業界ですので。

返信

4. Re: 相殺の書類について

2005/08/09 14:56

編集

こんにちは。

相殺についての必要な書類は法律に定められていませんが、
実務上は売掛金等の債権や買掛金等の債務を個別管理していく上で、
何と何が相殺されたかを知る必要はあると思います。

ハッキリしないものにつきましては、特に金額が小さいものは弊社では
電話による確認でOKとしていますが、
やはり個々の会社の方針によるところが大きいでしょう。
要は債権債務の個別管理ですね。

と、ここまで書いて仕事をしていたら、
dio960さんの書き込みがありました(汗)。
その通り、領収証に明記してもらう方法もあると思います。

こんにちは。

相殺についての必要な書類は法律に定められていませんが、
実務上は売掛金等の債権や買掛金等の債務を個別管理していく上で、
何と何が相殺されたかを知る必要はあると思います。

ハッキリしないものにつきましては、特に金額が小さいものは弊社では
電話による確認でOKとしていますが、
やはり個々の会社の方針によるところが大きいでしょう。
要は債権債務の個別管理ですね。

と、ここまで書いて仕事をしていたら、
dio960さんの書き込みがありました(汗)。
その通り、領収証に明記してもらう方法もあると思います。

返信

5. Re: 相殺の書類について

2005/08/09 14:39

くろまる

すごい常連さん

編集

piyoko さん こんにちは。

民法第506条(相殺の方法及び効力)では、相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

となっていますので、先方からの書類は必要なくても良いことになりますが、会社の方針通り、金額が少なくても相殺領収証をもらうのが一般的な処理だと思われます。
参考まで。

piyoko さん こんにちは。

民法第506条(相殺の方法及び効力)では、相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

となっていますので、先方からの書類は必要なくても良いことになりますが、会社の方針通り、金額が少なくても相殺領収証をもらうのが一般的な処理だと思われます。
参考まで。

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