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部ごとに行う暑気払いの処理について

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部ごとに行う暑気払いの処理について

2005/07/21 21:23

kairimanP

おはつ

回答数:2

編集

会社で部毎に暑気払いを行う事になりました
その際、会社が1人につき5,000円を援助することで
差額は個人負担。
この場合全員出席が条件として5,000円×人数分は福利厚生費で処理しても良いのでしょうか?
また領収書は5,000円×人数分でお店に頼んで書いてもらえば良いのでしょうか?
ご教示をお願いします。

会社で部毎に暑気払いを行う事になりました
その際、会社が1人につき5,000円を援助することで
差額は個人負担。
この場合全員出席が条件として5,000円×人数分は福利厚生費で処理しても良いのでしょうか?
また領収書は5,000円×人数分でお店に頼んで書いてもらえば良いのでしょうか?
ご教示をお願いします。

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1. Re: 部ごとに行う暑気払いの処理について

2005/07/22 20:45

kairimanP

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。
実は、この時期 弊社の創立記念日に近いこともありますので
部毎ですがこれにあてることも考えられます。
一度 福利厚生費で計上しておいて今年会社設立4年目ということもあり、そろそろ税務調査もあるかと思いますので尋ねてみたいと思います。
ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。
実は、この時期 弊社の創立記念日に近いこともありますので
部毎ですがこれにあてることも考えられます。
一度 福利厚生費で計上しておいて今年会社設立4年目ということもあり、そろそろ税務調査もあるかと思いますので尋ねてみたいと思います。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 部ごとに行う暑気払いの処理について

2005/07/22 13:04

編集

こんにちは、レスが付かないようなので。。。

科目は福利厚生費でも可能と思われますが、
税務上(詳しくありませんが)は交際費となる気配があります。
以下に通達を記しておきますね。

租税特別措置法関係通達

(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)−10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。

以上の2通達からすると、
福利厚生費や会議費にはあてはまらない支出と思われますが、
私的には税務署の指摘待ちとしたい感じです。

こんにちは、レスが付かないようなので。。。

科目は福利厚生費でも可能と思われますが、
税務上(詳しくありませんが)は交際費となる気配があります。
以下に通達を記しておきますね。

租税特別措置法関係通達

福利厚生費交際費等との区分)
61の4(1)−10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。

以上の2通達からすると、
福利厚生費会議費にはあてはまらない支出と思われますが、
私的には税務署の指摘待ちとしたい感じです。

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