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非課税通勤について仕訳方法を教えてください。

質問 回答受付中

非課税通勤について仕訳方法を教えてください。

2005/07/08 23:00

asyu

おはつ

回答数:4

編集

今年から、給与に通勤手当てを入れて計算をしていますが、通勤費の非課税限度額は把握しておりますが、課税通勤については、給与手当てに入れて、非課税通勤費は旅費交通費の科目を使用して仕訳をしてよいのでしょうか?。
大変初歩的なことではありますが、初めてのことで、仕訳方法がわかりません。
教えてください。

今年から、給与に通勤手当てを入れて計算をしていますが、通勤費の非課税限度額は把握しておりますが、課税通勤については、給与手当てに入れて、非課税通勤費は旅費交通費の科目を使用して仕訳をしてよいのでしょうか?。
大変初歩的なことではありますが、初めてのことで、仕訳方法がわかりません。
教えてください。

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1. Re: 非課税通勤について仕訳方法を教えてください。

2005/07/09 21:40

asyu

おはつ

編集

とても、わかり易く説明していただきありがとうございました。

結果として、非課税通勤費も課税通勤費も合算して、仕訳を行うときは、旅費交通費とすればいいということですよね。

また、何かありましたらご指導いただければと思います。

とても、わかり易く説明していただきありがとうございました。

結果として、非課税通勤費も課税通勤費も合算して、仕訳を行うときは、旅費交通費とすればいいということですよね。

また、何かありましたらご指導いただければと思います。

返信

2. Re: 非課税通勤について仕訳方法を教えてください。

2005/07/09 15:53

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

課税の交通費は支給金額に入ります。
非課税交通費は入りません。
給与元帳も何も変わりません。
元帳と給与手当勘定に差異が出るということでしょうか?
それは出るでしょう。
会計上給与は給与、交通費は交通費です。
それが源泉の対象になるかどうかは源泉事務の都合です。
福利厚生費、交際費、ほかの科目にも源泉の対象に
なりうるものはあります。
それらが源泉の対象だからといって会計上給与に入れて、
ただしい損益開示にはならないですよね。
会計上は費目の区別を必要とし、源泉事務は源泉の対象か
否かを必要とし、目的が違うのですから範囲が違って
当然のことだと思います。

課税の交通費は支給金額に入ります。
非課税交通費は入りません。
給与元帳も何も変わりません。
元帳と給与手当勘定に差異が出るということでしょうか?
それは出るでしょう。
会計上給与は給与、交通費は交通費です。
それが源泉の対象になるかどうかは源泉事務の都合です。
福利厚生費交際費、ほかの科目にも源泉の対象に
なりうるものはあります。
それらが源泉の対象だからといって会計上給与に入れて、
ただしい損益開示にはならないですよね。
会計上は費目の区別を必要とし、源泉事務は源泉の対象か
否かを必要とし、目的が違うのですから範囲が違って
当然のことだと思います。

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3. Re: 非課税通勤について仕訳方法を教えてください。

2005/07/09 07:06

asyu

おはつ

編集

大変ありがとうございます。
また、不明な点が出てきたのですが、課税の通勤費はきっと
源泉徴収票の支給金額欄に入ってくるのではないでしょうか。
(課税通勤費となっているため)
そうなると、給与元帳との差異はないものでしょうか。

非課税通勤費は源泉の対象外なので支給金額欄に入らないと記憶しておりますが、このあたりはいかがでしょうか?

大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。

大変ありがとうございます。
また、不明な点が出てきたのですが、課税の通勤費はきっと
源泉徴収票の支給金額欄に入ってくるのではないでしょうか。
(課税通勤費となっているため)
そうなると、給与元帳との差異はないものでしょうか。

非課税通勤費は源泉の対象外なので支給金額欄に入らないと記憶しておりますが、このあたりはいかがでしょうか?

大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。

返信

4. Re: 非課税通勤について仕訳方法を教えてください。

2005/07/09 00:33

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

結論から言えば全部給与か、全部交通費か、どちらかです。
非課税交通費は源泉の対象にならないというだけのことで、
課税でも非課税でも会計上交通費であることに違いはない
からです。
なので、給与の一部と考えるか、分けて交通費と考えるか、
それしだいで、どちらにするかは自由だと思います。
全額交通費で処理するのが一般的だとは思いますが。
交通費は消費税が課税で、給与は不課税なので、給与に
含めないほうが集計はしやすいですね。
(消費税が本則課税なら)

結論から言えば全部給与か、全部交通費か、どちらかです。
非課税交通費は源泉の対象にならないというだけのことで、
課税でも非課税でも会計上交通費であることに違いはない
からです。
なので、給与の一部と考えるか、分けて交通費と考えるか、
それしだいで、どちらにするかは自由だと思います。
全額交通費で処理するのが一般的だとは思いますが。
交通費は消費税が課税で、給与は不課税なので、給与に
含めないほうが集計はしやすいですね。
消費税が本則課税なら)

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