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設計業務の収益計上基準

質問 回答受付中

設計業務の収益計上基準

2005/06/28 17:30

kura

積極参加

回答数:4

編集

どなたか教えてください。

設計業務なのですが、設計完了前にも、報酬を受ける約束
になっています。

契約時10%、着工時40%、内装着工時30%、完了時20%という
感じです。
契約書にも上述のように記載があります。

ですので、設計代金の入金があっても、完了までは前受金で処理
をしようと考えておりました。

ですが、法人税の通達で「2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の
帰属の時期」
をみましたら、基本設計や実施設計のように分かれている場合
には、その部分完成の都度売上げを計上しなさいとありました。

今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしているわけで
はありません。

ほぼ、全体の進捗に応じて報酬を得ていると考えますがいかがで
しょうか。

契約書にも、基本設計、実施設計のような文言はありません。

上記の通達の例に当てはまってしまうのでしょうか。

設計期間は、6ヶ月ほどで終わりますが、期末をはさみますので、
悩んでいます。




2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期

設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行
ったことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務
の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入
するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるよう
な事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定
する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度
の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受ける
ことが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又
は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることが
できないこととされている部分の金額については、その完了する
日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合
わせることができる。

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の
日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を
確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の
額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごと
に区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その
金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
 (注) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に
    充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等
    の額は、後日精算して剰余金があれば返還することと
    なっているものを除き、その収受した日の属する事業
    年度の益金の額に算入する。

どなたか教えてください。

設計業務なのですが、設計完了前にも、報酬を受ける約束
になっています。

契約時10%、着工時40%、内装着工時30%、完了時20%という
感じです。
契約書にも上述のように記載があります。

ですので、設計代金の入金があっても、完了までは前受金で処理
をしようと考えておりました。

ですが、法人税通達で「2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の
帰属の時期」
をみましたら、基本設計や実施設計のように分かれている場合
には、その部分完成の都度売上げを計上しなさいとありました。

今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしているわけで
はありません。

ほぼ、全体の進捗に応じて報酬を得ていると考えますがいかがで
しょうか。

契約書にも、基本設計、実施設計のような文言はありません。

上記の通達の例に当てはまってしまうのでしょうか。

設計期間は、6ヶ月ほどで終わりますが、期末をはさみますので、
悩んでいます。




2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期

設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行
ったことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務
の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入
するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるよう
な事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定
する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度
の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受ける
ことが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又
は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることが
できないこととされている部分の金額については、その完了する
日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合
わせることができる。

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の
日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を
確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の
額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごと
に区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その
金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
 (注) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に
    充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等
    の額は、後日精算して剰余金があれば返還することと
    なっているものを除き、その収受した日の属する事業
    年度の益金の額に算入する。

この質問に回答
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1. Re: 設計業務の収益計上基準

2005/08/05 15:40

kura

積極参加

編集

o_k様
ご返信をありがとうございました。
ご意見いただきまして助かりました。
御礼が大変に遅くなりまして失礼をいたしました。

今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

o_k様
ご返信をありがとうございました。
ご意見いただきまして助かりました。
御礼が大変に遅くなりまして失礼をいたしました。

今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

返信

2. Re: 設計業務の収益計上基準

2005/07/02 01:33

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あっと、kuraさん、申し訳ありません、
「契約書にも〜」という部分を見落としておりました。

単に作業の進捗率を表すものと勘違いしておりました。


そうしますと、
たとえ作業の工程そのものについて契約を分けていなかったとしても、
作業の区分ごとにお金を受け取る契約をしており、
それを契約書で明示していることになりますから、
通達2-1-12に該当してしまうように思います。

この通達は、お金の流れに着目しているからです。

そのため、入金時に益金計上せざるを得ないように思います。

なお、通達の(2)(注)「着手金〜収受した〜事業年度の益金」が、
大きなヒントとなっているように思います。

あっと、kuraさん、申し訳ありません、
「契約書にも〜」という部分を見落としておりました。

単に作業の進捗率を表すものと勘違いしておりました。


そうしますと、
たとえ作業の工程そのものについて契約を分けていなかったとしても、
作業の区分ごとにお金を受け取る契約をしており、
それを契約書で明示していることになりますから、
通達2-1-12に該当してしまうように思います。

この通達は、お金の流れに着目しているからです。

そのため、入金時に益金計上せざるを得ないように思います。

なお、通達の(2)(注)「着手金〜収受した〜事業年度の益金」が、
大きなヒントとなっているように思います。

返信

3. Re: 設計業務の収益計上基準

2005/07/01 12:15

kura

積極参加

編集

o_k様

ご返信をありがとうございました。
> 今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしている
> わけではありません。

と書きましたが、契約書に下記のように記載がありますので
気になりました。
> 契約時10%、着工時40%、内装着工時30%、完了時20%
例えば上記の「内装着工時」ですが、つまり、内装着工以前
分は完了しているととられてしまうかな、とおびえていまし
た。。

いかがでしょうか。
でもこういったものまで、通達の事例に当てはまると
してしまうと、前受金処理出来るケースはないですよね。
通達は原則は完了時とうたっているのですし。。

o_k様のおかげで助かりました。
ありがとうございます。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。



o_k様

ご返信をありがとうございました。
> 今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしている
> わけではありません。

と書きましたが、契約書に下記のように記載がありますので
気になりました。
> 契約時10%、着工時40%、内装着工時30%、完了時20%
例えば上記の「内装着工時」ですが、つまり、内装着工以前
分は完了しているととられてしまうかな、とおびえていまし
た。。

いかがでしょうか。
でもこういったものまで、通達の事例に当てはまると
してしまうと、前受金処理出来るケースはないですよね。
通達は原則は完了時とうたっているのですし。。

o_k様のおかげで助かりました。
ありがとうございます。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。



返信

4. Re: 設計業務の収益計上基準

2005/06/29 00:23

おけ

さらにすごい常連さん

編集

> 今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしているわけではありません。

結論としては、この部分が決め手となって、
通達は適用されない、と考えて良いように思います。


通達の趣旨は、
1.段階別に契約額が決められてあり、しかも、
2.全体の作業が完成前(完工前)であっても
  既に終了した段階の契約額が支払われる場合には、
段階別に益金計上をしなさい、
ということですよね。

今回のkuraさんのケースでは、上記のうち1.に当てはまりません。

だから、通達不適用、となりましょう。

> 今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしているわけではありません。

結論としては、この部分が決め手となって、
通達は適用されない、と考えて良いように思います。


通達の趣旨は、
1.段階別に契約額が決められてあり、しかも、
2.全体の作業が完成前(完工前)であっても
  既に終了した段階の契約額が支払われる場合には、
段階別に益金計上をしなさい、
ということですよね。

今回のkuraさんのケースでは、上記のうち1.に当てはまりません。

だから、通達不適用、となりましょう。

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