どなたか教えてください。
設計業務なのですが、設計完了前にも、報酬を受ける約束
になっています。
契約時10%、着工時40%、内装着工時30%、完了時20%という
感じです。
契約書にも上述のように記載があります。
ですので、設計代金の入金があっても、完了までは前受金で処理
をしようと考えておりました。
ですが、法人税の通達で「2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の
帰属の時期」
をみましたら、基本設計や実施設計のように分かれている場合
には、その部分完成の都度売上げを計上しなさいとありました。
今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしているわけで
はありません。
ほぼ、全体の進捗に応じて報酬を得ていると考えますがいかがで
しょうか。
契約書にも、基本設計、実施設計のような文言はありません。
上記の通達の例に当てはまってしまうのでしょうか。
設計期間は、6ヶ月ほどで終わりますが、期末をはさみますので、
悩んでいます。
2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期
設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行
ったことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務
の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入
するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるよう
な事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定
する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度
の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受ける
ことが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又
は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることが
できないこととされている部分の金額については、その完了する
日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合
わせることができる。
(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の
日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を
確定させて支払を受けることとなっている場合
(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の
額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごと
に区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その
金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(注) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に
充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等
の額は、後日精算して剰余金があれば返還することと
なっているものを除き、その収受した日の属する事業
年度の益金の額に算入する。
どなたか教えてください。
設計業務なのですが、設計完了前にも、報酬を受ける約束
になっています。
契約時10%、着工時40%、内装着工時30%、完了時20%という
感じです。
契約書にも上述のように記載があります。
ですので、設計代金の入金があっても、完了までは前受金で処理
をしようと考えておりました。
ですが、法人税の通達で「2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の
帰属の時期」
をみましたら、基本設計や実施設計のように分かれている場合
には、その部分完成の都度売上げを計上しなさいとありました。
今回の設計の場合、特に作業の区分ごとに契約をしているわけで
はありません。
ほぼ、全体の進捗に応じて報酬を得ていると考えますがいかがで
しょうか。
契約書にも、基本設計、実施設計のような文言はありません。
上記の通達の例に当てはまってしまうのでしょうか。
設計期間は、6ヶ月ほどで終わりますが、期末をはさみますので、
悩んでいます。
2-1-12 技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期
設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行
ったことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務
の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入
するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるよう
な事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定
する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度
の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受ける
ことが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又
は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることが
できないこととされている部分の金額については、その完了する
日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合
わせることができる。
(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の
日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を
確定させて支払を受けることとなっている場合
(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の
額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごと
に区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その
金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(注) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に
充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等
の額は、後日精算して剰余金があれば返還することと
なっているものを除き、その収受した日の属する事業
年度の益金の額に算入する。