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不渡手形と貸倒損失について

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不渡手形と貸倒損失について

2005/06/21 20:51

えっじ

常連さん

回答数:2

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 売掛代金を受取手形で回収していた得意先が、破産宣告をして受取手形が不渡りの状態になった場合において、その得意先と取引を行わなくなってから1年が経過するならば、売掛金のように備忘価額の1円を残して貸し倒れ処理しても問題ないのでしょうか?
 この方法(備忘価額)は、売上債権に適用できるとあるので大丈夫だとは思いますが、どなたかご教示いただければ幸いです。

 売掛代金を受取手形で回収していた得意先が、破産宣告をして受取手形が不渡りの状態になった場合において、その得意先と取引を行わなくなってから1年が経過するならば、売掛金のように備忘価額の1円を残して貸し倒れ処理しても問題ないのでしょうか?
 この方法(備忘価額)は、売上債権に適用できるとあるので大丈夫だとは思いますが、どなたかご教示いただければ幸いです。

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1. Re: 不渡手形と貸倒損失について

2005/06/21 21:15

えっじ

常連さん

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 さっそくのご教示ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、破産宣告を受けました。。しかし、改正後では、そのようにも言わないのですね。勉強になります。
 また、受取手形の件も、よく理解できました。注意点を考慮しながら、処理を進めていこうと思います。
 ありがとうございます。

 さっそくのご教示ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、破産宣告を受けました。。しかし、改正後では、そのようにも言わないのですね。勉強になります。
 また、受取手形の件も、よく理解できました。注意点を考慮しながら、処理を進めていこうと思います。
 ありがとうございます。

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2. Re: 不渡手形と貸倒損失について

2005/06/21 21:04

umi

常連さん

編集

得意先が破産宣告をしたということは、得意先は裁判所なんですか!?・・・と一瞬驚きました。破産宣告を「受けた」わけですね。ちなみに破産法改正により今年からは破産手続開始の決定というそうですが、1年まえなら破産宣告ですね。

破産宣告も手形不渡りも法人税法上の個別評価貸倒引当金の計上要件ですが、法人税上の貸倒損失の話ですと、おっしゃるとおり処理できます。(基本通達9−6−3)「貸倒損失」で検索すればいくらでも引っかかると思いますが。保証とか担保がある場合は要注意です。

会計は、金融商品会計基準により、原則として回収見込み高を控除して引当金を積むことになりますが、直接減額も認められています。

得意先が破産宣告をしたということは、得意先は裁判所なんですか!?・・・と一瞬驚きました。破産宣告を「受けた」わけですね。ちなみに破産法改正により今年からは破産手続開始の決定というそうですが、1年まえなら破産宣告ですね。

破産宣告も手形不渡りも法人税法上の個別評価貸倒引当金の計上要件ですが、法人税上の貸倒損失の話ですと、おっしゃるとおり処理できます。(基本通達9−6−3)「貸倒損失」で検索すればいくらでも引っかかると思いますが。保証とか担保がある場合は要注意です。

会計は、金融商品会計基準により、原則として回収見込み高を控除して引当金を積むことになりますが、直接減額も認められています。

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