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1. Re: リース解約の扱い
2005/06/16 15:48
>かなり違う事を書いてしまったようで恐縮です。
あ、いえいえ、私の方こそでしゃばってすみませんでした。
消費税における考え方はkaibashiraさんがご紹介のように、
potetoさんのお考えと同様なものです。
ただ、リース業界ではどのような場面においても
課税取引として処理しているという担当の方のお答えでした。
弊社にての事例は、解約の原因が滅失か合意かということであり、
担当の方が税務署へご相談してくださったのですが、
解約原因の判定は税務署でも困難だという返事からも、
業界では合意とすることが一般的であるようです。
>かなり違う事を書いてしまったようで恐縮です。
あ、いえいえ、私の方こそでしゃばってすみませんでした。
消費税における考え方はkaibashiraさんがご紹介のように、
potetoさんのお考えと同様なものです。
ただ、リース業界ではどのような場面においても
課税取引として処理しているという担当の方のお答えでした。
弊社にての事例は、解約の原因が滅失か合意かということであり、
担当の方が税務署へご相談してくださったのですが、
解約原因の判定は税務署でも困難だという返事からも、
業界では合意とすることが一般的であるようです。
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2. Re: リース解約の扱い
2005/06/16 15:16
copapaさんどうもです。
リース業界では違約金は課税扱いなのですね。
知りませんでした(汗)
かなり違う事を書いてしまったようで恐縮です。
UMAGON2さん済みませんが、リースの解約に掛る違約金は消費税が課税取引のようです。
大変申し訳ありませんでした。
私も1つ勉強になりました。
ありがとうございました。
copapaさんどうもです。
リース業界では違約金は課税扱いなのですね。
知りませんでした(汗)
かなり違う事を書いてしまったようで恐縮です。
UMAGON2さん済みませんが、リースの解約に掛る違約金は消費税が課税取引のようです。
大変申し訳ありませんでした。
私も1つ勉強になりました。
ありがとうございました。
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3. Re: リース解約の扱い
2005/06/16 14:58
ちなみに、解約金の消費税の課税関係に関しては
↓もご一読されるとよろしいかと・・・
http://www.taxanser.nta.go.jp/6265.htm
ちなみに、解約金の消費税の課税関係に関しては
↓もご一読されるとよろしいかと・・・
http://www.taxanser.nta.go.jp/6265.htm
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4. Re: リース解約の扱い
2005/06/16 12:59
こんにちは。
経費についてはpotetoさんがお書きの通りと思います。
損金参入も大丈夫とは思いますが。。(含みのある書き方でごめんなさい)
さて、消費税について気になったことがありまして、
(実は、弊社でも最近同じ様なことがありました)
どうやらリース業界では解約金について課税取引としているようなのです。
打合せの時に先方から頂いた資料に
「リース物件が不必要になって中途解約する場合、つまり、
合意解約に基づいて支払われる規定損害金は、
解約までのリース期間内のリース料を
修正する性格を有すると考えられるので課税」
とありました。
当時の論点は別なところにあるものでしたが、
リース業界では解約について、その原因がどうあれ、
課税が慣習となっているようです。
こんにちは。
経費についてはpotetoさんがお書きの通りと思います。
損金参入も大丈夫とは思いますが。。(含みのある書き方でごめんなさい)
さて、消費税について気になったことがありまして、
(実は、弊社でも最近同じ様なことがありました)
どうやらリース業界では解約金について課税取引としているようなのです。
打合せの時に先方から頂いた資料に
「リース物件が不必要になって中途解約する場合、つまり、
合意解約に基づいて支払われる規定損害金は、
解約までのリース期間内のリース料を
修正する性格を有すると考えられるので課税」
とありました。
当時の論点は別なところにあるものでしたが、
リース業界では解約について、その原因がどうあれ、
課税が慣習となっているようです。
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5. Re: リース解約の扱い
2005/06/16 12:36
一時の経費になるかと言うご質問の意図が少し解らないのですが、リース契約を解約した際に発生する違約金であれば、消費税が非課税で雑損失になると思われます。
損金への算入は特に問題なく算入が出来ると思いますよ。
解約違約金はキャンセル料等の遺失損失に掛る場合には非課税ですが、もしも解約する為に掛った事務手数料を分けて表示してくれるようであれば、その部分は課税の雑損失か手数料でも良いと思われます。
一時の経費になるかと言うご質問の意図が少し解らないのですが、リース契約を解約した際に発生する違約金であれば、消費税が非課税で雑損失になると思われます。
損金への算入は特に問題なく算入が出来ると思いますよ。
解約違約金はキャンセル料等の遺失損失に掛る場合には非課税ですが、もしも解約する為に掛った事務手数料を分けて表示してくれるようであれば、その部分は課税の雑損失か手数料でも良いと思われます。
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