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登記料について

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登記料について

2005/06/10 10:03

おはつ

回答数:6

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こんにちは。

弊社で建物を建設して、賃貸することになりました。

そこで発生する登記料(表示登記料と所有権保存登記料)は、建物に振替するのでしょうか??それとも経費なのでしょうか??

こんにちは。

弊社で建物を建設して、賃貸することになりました。

そこで発生する登記料(表示登記料と所有権保存登記料)は、建物に振替するのでしょうか??それとも経費なのでしょうか??

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1件〜6件 (全6件)
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1. またまたありがとうございます。

2005/06/11 12:35

おはつ

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大変助かりました。
リンクも貼り付けしていただいて、とてもわかりやすかったです。ありがとうございました!!

大変助かりました。
リンクも貼り付けしていただいて、とてもわかりやすかったです。ありがとうございました!!

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2. Re: ありがとうございました。

2005/06/10 15:23

かめへん

神の領域

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最初に掲げた通達に「次に掲げるような租税公課等の額」と「等」とありますし、登記の際の司法書士の費用は、正に「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」そのものですし、通達のそもそもの趣旨から言っても、取得価額に算入しない事ができるものと思います。
一般の解説書にも、司法書士の報酬も含めて損金算入できる旨を書いてあるはずです。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sisan%20no%20syutokukagaku.html

最初に掲げた通達に「次に掲げるような租税公課等の額」と「等」とありますし、登記の際の司法書士の費用は、正に「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」そのものですし、通達のそもそもの趣旨から言っても、取得価額に算入しない事ができるものと思います。
一般の解説書にも、司法書士の報酬も含めて損金算入できる旨を書いてあるはずです。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sisan%20no%20syutokukagaku.html

返信

3. Re: ありがとうございました。

2005/06/10 15:05

おはつ

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横から失礼します。

司法書士さんへ支払う報酬は、取得価格へ算入するものだったと思います。
印紙代は、租税公課などでも良いかと思います。

横から失礼します。

司法書士さんへ支払う報酬は、取得価格へ算入するものだったと思います。
印紙代は、租税公課などでも良いかと思います。

返信

4. Re: ありがとうございました。

2005/06/10 14:57

かめへん

神の領域

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そうですね、勘定科目は支払手数料で良いと思います。

消費税については、登記印紙代については不課税ですが、もし司法書士に頼んで報酬も支払っているのであれば、その報酬分については課税仕入となります。

そうですね、勘定科目は支払手数料で良いと思います。

消費税については、登記印紙代については不課税ですが、もし司法書士に頼んで報酬も支払っているのであれば、その報酬分については課税仕入となります。

返信

5. ありがとうございました。

2005/06/10 12:46

おはつ

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経費で処理しようと思います。

その場合、支払手数料で大丈夫でしょうか?

経費で処理しようと思います。

その場合、支払手数料で大丈夫でしょうか?

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6. Re: 登記料について

2005/06/10 11:12

かめへん

神の領域

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次の法人税基本通達により、取得価額とせずに、経費として処理する事ができます。
(もちろん、取得価額に含めても問題ありませんが。)

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7−3−3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2−21「19」により追加、昭和55年直法2−8「二十一」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
  イ  不動産取得税又は自動車取得税
  ロ  特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
  ハ  新増設に係る事業所税
  二  登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を
  変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得
  することとした場合に支出する違約金の額


次の法人税基本通達により、取得価額とせずに、経費として処理する事ができます。
(もちろん、取得価額に含めても問題ありませんが。)

固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7−3−3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2−21「19」により追加、昭和55年直法2−8「二十一」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
  イ  不動産取得税又は自動車取得税
  ロ  特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
  ハ  新増設に係る事業所税
  二  登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を
  変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得
  することとした場合に支出する違約金の額


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