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扶養について教えてください。

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扶養について教えてください。

2005/05/14 15:09

Riku914

おはつ

回答数:2

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同居している実母を、扶養に入れたいと考えております。

今までは、父の扶養に入れていたのですが、収入が少ない上(昨年度の収入は130万以上となっていますが・・・)、昨日 その会社も退職してしまいました。

父は、60歳未満です。次の仕事が見つかり次第、また働くそうですが・・・
母だけ 息子である私の扶養に入れたいと考えておりますが、実際問題 扶養に入れることは可能なのでしょうか?
どなたか教えてください。

ちなみに、母は働いておらず、私は、子供二人を扶養に入れております。妻は働いており、年間の所得は、私とほぼ同等です。

同居している実母を、扶養に入れたいと考えております。

今までは、父の扶養に入れていたのですが、収入が少ない上(昨年度の収入は130万以上となっていますが・・・)、昨日 その会社も退職してしまいました。

父は、60歳未満です。次の仕事が見つかり次第、また働くそうですが・・・
母だけ 息子である私の扶養に入れたいと考えておりますが、実際問題 扶養に入れることは可能なのでしょうか?
どなたか教えてください。

ちなみに、母は働いておらず、私は、子供二人を扶養に入れております。妻は働いており、年間の所得は、私とほぼ同等です。

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1. Re: 扶養について教えてください。

2005/05/14 21:40

Riku914

おはつ

編集

kamehenさん

丁寧なご回答ありがとうございました。

健康保険だけを考えていたので、所得税も問題なく扶養に入れると知り、大変助かりました。
早速、母の扶養は、会社の方で手続きしたくおもいます。

本当にありがとうございました。

kamehenさん

丁寧なご回答ありがとうございました。

健康保険だけを考えていたので、所得税も問題なく扶養に入れると知り、大変助かりました。
早速、母の扶養は、会社の方で手続きしたくおもいます。

本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 扶養について教えてください。

2005/05/14 19:48

かめへん

神の領域

編集

ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険のそれぞれがありますが、どちらの方でしょうか?

それぞれ説明してみます。

まず所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入に直せば103万円以下)であれば、扶養に入れる事は可能です。

一方の健康保険については、向こう1年間(1月〜12月という区切りはありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養にはすることができます。

ですから、お母様については、所得や収入の要件を満たしていますし、同居していますので、まず問題なく、所得税も健康保険も扶養に入れるものと思います。

ただ、健康保険については、一般的に、同世帯で複数の収入者がいる場合は、一番多い者の扶養とすべき旨言われるとは思うのですが、ただ、それについても、現状ではお父様よりhijiri0725さんの収入の方が多い訳ですので、問題はないものと思います。

ですから、場合によっては、お父様も所得税で言えば給与収入103万円以下、健康保険で言えば、失業給付等がある場合は日額3,611円以下であれば、現時点では扶養に入れる事も可能とは思います。
(失業給付については、所得税の方は非課税ですので、扶養の判定の際の所得に含める必要はありませんが、健康保険の扶養の判定の際は収入に含める事となり、その額を超えれば年換算で130万円以上になる、という事です。)

ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険のそれぞれがありますが、どちらの方でしょうか?

それぞれ説明してみます。

まず所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入に直せば103万円以下)であれば、扶養に入れる事は可能です。

一方の健康保険については、向こう1年間(1月〜12月という区切りはありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養にはすることができます。

ですから、お母様については、所得や収入の要件を満たしていますし、同居していますので、まず問題なく、所得税も健康保険も扶養に入れるものと思います。

ただ、健康保険については、一般的に、同世帯で複数の収入者がいる場合は、一番多い者の扶養とすべき旨言われるとは思うのですが、ただ、それについても、現状ではお父様よりhijiri0725さんの収入の方が多い訳ですので、問題はないものと思います。

ですから、場合によっては、お父様も所得税で言えば給与収入103万円以下、健康保険で言えば、失業給付等がある場合は日額3,611円以下であれば、現時点では扶養に入れる事も可能とは思います。
(失業給付については、所得税の方は非課税ですので、扶養の判定の際の所得に含める必要はありませんが、健康保険の扶養の判定の際は収入に含める事となり、その額を超えれば年換算で130万円以上になる、という事です。)

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