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ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険のそれぞれがありますが、どちらの方でしょうか?
それぞれ説明してみます。
まず所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入に直せば103万円以下)であれば、扶養に入れる事は可能です。
一方の健康保険については、向こう1年間(1月〜12月という区切りはありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養にはすることができます。
ですから、お母様については、所得や収入の要件を満たしていますし、同居していますので、まず問題なく、所得税も健康保険も扶養に入れるものと思います。
ただ、健康保険については、一般的に、同世帯で複数の収入者がいる場合は、一番多い者の扶養とすべき旨言われるとは思うのですが、ただ、それについても、現状ではお父様よりhijiri0725さんの収入の方が多い訳ですので、問題はないものと思います。
ですから、場合によっては、お父様も所得税で言えば給与収入103万円以下、健康保険で言えば、失業給付等がある場合は日額3,611円以下であれば、現時点では扶養に入れる事も可能とは思います。
(失業給付については、所得税の方は非課税ですので、扶養の判定の際の所得に含める必要はありませんが、健康保険の扶養の判定の際は収入に含める事となり、その額を超えれば年換算で130万円以上になる、という事です。)
ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険のそれぞれがありますが、どちらの方でしょうか?
それぞれ説明してみます。
まず所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入に直せば103万円以下)であれば、扶養に入れる事は可能です。
一方の健康保険については、向こう1年間(1月〜12月という区切りはありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養にはすることができます。
ですから、お母様については、所得や収入の要件を満たしていますし、同居していますので、まず問題なく、所得税も健康保険も扶養に入れるものと思います。
ただ、健康保険については、一般的に、同世帯で複数の収入者がいる場合は、一番多い者の扶養とすべき旨言われるとは思うのですが、ただ、それについても、現状ではお父様よりhijiri0725さんの収入の方が多い訳ですので、問題はないものと思います。
ですから、場合によっては、お父様も所得税で言えば給与収入103万円以下、健康保険で言えば、失業給付等がある場合は日額3,611円以下であれば、現時点では扶養に入れる事も可能とは思います。
(失業給付については、所得税の方は非課税ですので、扶養の判定の際の所得に含める必要はありませんが、健康保険の扶養の判定の際は収入に含める事となり、その額を超えれば年換算で130万円以上になる、という事です。)
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