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助け合い

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有姿除却

質問 回答受付中

有姿除却

2005/04/17 18:12

coo

常連さん

回答数:4

編集

有姿除却って何ですか?
有姿除却とはどのような時に適用されるのでしょうか?
税務署等への届出が必要ですか?

教えて下さい。宜しくお願いします。

有姿除却って何ですか?
有姿除却とはどのような時に適用されるのでしょうか?
税務署等への届出が必要ですか?

教えて下さい。宜しくお願いします。

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 有姿除却

2005/04/18 00:30

coo

常連さん

編集

皆様、貴重なご回答有難うございました。
参考になりました。本当に有難うございました。

皆様、貴重なご回答有難うございました。
参考になりました。本当に有難うございました。

返信

2. Re: 有姿除却

2005/04/18 00:10

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。有姿除却の内容や会計処理方法は、皆様がかかれている内容が、とてもわかりやすいですね。
 わたしも、勉強になりました。
 もともと、有姿除却の由来は、炭鉱が栄えていたころの設備が、使えない状態でそのまま残っていて、除却なのかどうか、問題となったということです。そのときに、すぐにでも、使えなくなった設備は、撤去したいが、撤去費用に膨大な費用を要するため、そのままにしておくしかなく、それが、「有姿除却」となったそうです。
 私が、このケースで調べ物をしているときに、見つけて納得した内容でしたので、書かせていただきました。
 ご存知だった場合は、ご了承ください。。
 また、内容から離れてしまい、申し訳ありません。。

こんばんは。有姿除却の内容や会計処理方法は、皆様がかかれている内容が、とてもわかりやすいですね。
 わたしも、勉強になりました。
 もともと、有姿除却の由来は、炭鉱が栄えていたころの設備が、使えない状態でそのまま残っていて、除却なのかどうか、問題となったということです。そのときに、すぐにでも、使えなくなった設備は、撤去したいが、撤去費用に膨大な費用を要するため、そのままにしておくしかなく、それが、「有姿除却」となったそうです。
 私が、このケースで調べ物をしているときに、見つけて納得した内容でしたので、書かせていただきました。
 ご存知だった場合は、ご了承ください。。
 また、内容から離れてしまい、申し訳ありません。。

返信

3. Re: 有姿除却

2005/04/17 21:27

おけ

さらにすごい常連さん

編集

cooさんの疑問点については、
umesanさんの投稿で解決できるものと存じます。

ここからは本題とまったくずれてしまうので、
cooさんには申し訳ないのですが、
投稿内容について非常に危険があるため、念のため記します。

umesanさん、メールマガジンや他のWebページにある記事を
そっくりコピー&ペーストするのは、
著作権法に違反する恐れが非常に高いものです。

しかも、Webページで引用してきた人を特定出来ない場合、
そのページの管理者に責任が及ぶことがあります。

つまり、お助け帳の管理者の皆さんへも、
迷惑をかけてしまうことがあるのです。

これをご覧の皆さんも含めて、
記事のコピー&ペーストをおこなうときには、
くれぐれも慎重におこなってください。

著作権法に反しない範囲の引用なら
基本的に大丈夫ですが、
反しないかどうか迷う場合には、
自分の文章を補足する形で数行程度の引用ならまぁOK、
と考えておくと、良いように思います。

本当に大丈夫なのは、それに加えて出所をきちんと記したり、
目的が悪意をもったものでなかったり
(正確には正当なものであったり)
していることが必要なのですが、ネ。


参考までに、下のようなURLアドレスの貼り付けは、
基本的にまったく問題ありません。

この場合、(掲示板などにときどき見られるようですが、)
そのWebページ上で他のURLを貼り付けないで欲しいと
書かれていれば、貼り付けないほうが良いことになります。
(これは、「ネチケット」の問題です。)

幸い、このお助け帳ではそのような禁止事項が無いようですので、
URL添付なら(悪意をもった貼り付けでなければ)大丈夫、
といえます。


<参考URL>
http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_15.html

cooさんの疑問点については、
umesanさんの投稿で解決できるものと存じます。

ここからは本題とまったくずれてしまうので、
cooさんには申し訳ないのですが、
投稿内容について非常に危険があるため、念のため記します。

umesanさん、メールマガジンや他のWebページにある記事を
そっくりコピー&ペーストするのは、
著作権法に違反する恐れが非常に高いものです。

しかも、Webページで引用してきた人を特定出来ない場合、
そのページの管理者に責任が及ぶことがあります。

つまり、お助け帳の管理者の皆さんへも、
迷惑をかけてしまうことがあるのです。

これをご覧の皆さんも含めて、
記事のコピー&ペーストをおこなうときには、
くれぐれも慎重におこなってください。

著作権法に反しない範囲の引用なら
基本的に大丈夫ですが、
反しないかどうか迷う場合には、
自分の文章を補足する形で数行程度の引用ならまぁOK、
と考えておくと、良いように思います。

本当に大丈夫なのは、それに加えて出所をきちんと記したり、
目的が悪意をもったものでなかったり
(正確には正当なものであったり)
していることが必要なのですが、ネ。


参考までに、下のようなURLアドレスの貼り付けは、
基本的にまったく問題ありません。

この場合、(掲示板などにときどき見られるようですが、)
そのWebページ上で他のURLを貼り付けないで欲しいと
書かれていれば、貼り付けないほうが良いことになります。
(これは、「ネチケット」の問題です。)

幸い、このお助け帳ではそのような禁止事項が無いようですので、
URL添付なら(悪意をもった貼り付けでなければ)大丈夫、
といえます。


<参考URL>
http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_15.html

返信

4. Re: 有姿除却

2005/04/17 19:40

編集


 今期、除却を予定しています。以下も参考にしてください




平川税務会計事務所   斎藤 毅



第22回
有 姿 除 却

有姿除却とは
 有姿除却とは、使用を廃止した固定資産につき解撤、破砕、廃棄等を行っていない場合であっても、既に固定資産としての命数なり使用価値が尽きて いることが明確なものについては、その現状有姿のまま除却処理をすること をいいます。

対象となる固定資産
 法人税法基本通達7-7-2では、有姿除却の対象となる固定資産として下記の 二つを掲げています。

(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がな いと認められる固定資産
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を 中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

損金の額に算入することができる金額

 除却損 = 当該資産の帳簿価額 − 処分見込額

 通達により除却損として損金算入することができる金額は、あくまでも除 却対象資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額に限られ、既に 解撤、破砕、廃棄等に着手している場合を除き、その解撤等に要する費用を あらかじめ見積り、これをその処分見込価額から控除して除却損の額を計算 することは原則として認められません。

使用廃止後の転用
 使用を廃止した固定資産につき、他に転用する可能性が若干あるとしても、 その転用後の使用方法が当該資産の本来の用途、用法と全く異なるものであ り、経済性が維持できないような極端な用途変更である場合には、上記(1)の 「通常の方法により事業の用に供する可能性」には当たらないものと解され ます。

金型等の除却
 上記(2)に該当する金型等については、有姿除却が認められていますが、こ こで留意すべき点は、当該金型等により生産される製品の生産が中止されれ ば、即除却処理が可能となるのではないということです。すなわち一般的に は、生産を中止した後の状況を見た上で将来の使用可能性を見極めると思わ れますので、通常は、生産中止後ある程度の期間状況を見極めた後はじめて 除却処理ができることに留意する必要があります。

バックナンバー





(2001.9.21 ビジネスメールUP! 203号より )

 
 
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 今期、除却を予定しています。以下も参考にしてください




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第22回
有 姿 除 却

有姿除却とは
 有姿除却とは、使用を廃止した固定資産につき解撤、破砕、廃棄等を行っていない場合であっても、既に固定資産としての命数なり使用価値が尽きて いることが明確なものについては、その現状有姿のまま除却処理をすること をいいます。

対象となる固定資産
 法人税法基本通達7-7-2では、有姿除却の対象となる固定資産として下記の 二つを掲げています。

(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がな いと認められる固定資産
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を 中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

損金の額に算入することができる金額

 除却損 = 当該資産の帳簿価額 − 処分見込額

 通達により除却損として損金算入することができる金額は、あくまでも除 却対象資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額に限られ、既に 解撤、破砕、廃棄等に着手している場合を除き、その解撤等に要する費用を あらかじめ見積り、これをその処分見込価額から控除して除却損の額を計算 することは原則として認められません。

使用廃止後の転用
 使用を廃止した固定資産につき、他に転用する可能性が若干あるとしても、 その転用後の使用方法が当該資産の本来の用途、用法と全く異なるものであ り、経済性が維持できないような極端な用途変更である場合には、上記(1)の 「通常の方法により事業の用に供する可能性」には当たらないものと解され ます。

金型等の除却
 上記(2)に該当する金型等については、有姿除却が認められていますが、こ こで留意すべき点は、当該金型等により生産される製品の生産が中止されれ ば、即除却処理が可能となるのではないということです。すなわち一般的に は、生産を中止した後の状況を見た上で将来の使用可能性を見極めると思わ れますので、通常は、生産中止後ある程度の期間状況を見極めた後はじめて 除却処理ができることに留意する必要があります。

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