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助け合い

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役員報酬の時期

質問 回答受付中

役員報酬の時期

2005/03/31 09:26

ayasu

おはつ

回答数:6

編集

すごい初歩的ですが、科目のことで、給料日が2月末締めで2月末支給の場合は、2月25日に従業員から役員に就任した場合、2月末支給より役員報酬での科目でいいのでしょうか。3月に支給するものから役員報酬になるのでしょうか。教えてください。

すごい初歩的ですが、科目のことで、給料日が2月末締めで2月末支給の場合は、2月25日に従業員から役員に就任した場合、2月末支給より役員報酬での科目でいいのでしょうか。3月に支給するものから役員報酬になるのでしょうか。教えてください。

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 役員報酬の時期

2005/04/04 08:35

ayasu

おはつ

編集

細かい説明どうもありがとうございました。

細かい説明どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 役員報酬の時期

2005/04/01 22:15

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いくつかのポイントがあるので、ちょっと整理してみますね。


まず、個々の役員の報酬額は基本的には、会社の大きさに関係なく、
取締役会では決められません。
株主総会(有限会社なら社員総会)で決める、または定款で決めるのが、
基本となります。

ただ、役員ひとりひとりの報酬額を株主総会ではっきり出してしまうのは
出来れば避けたい、というのが大多数の役員さんのホンネだと思います。

そしてそれに答えるため、
株主総会or定款では一年間の役員全員の報酬総額(上限)を決め、
その範囲を超えない限りで、
個々の役員の実際受け取り額は取締役会で自由に決めることも、
OKとされています。

おそらく、皆さんの会社でも、
この「OK」とされている制度を利用しているかと存じます。
(定時株主総会の議事録や定款で、確認してみてくださいネ。)

これをayasuさんの事例に当てはめると、
何年か前の取締役会で決まったのは、
おそらく株主総会決議か定款かを踏まえた上での、
個々の役員の報酬額上限です。
その決議はあくまでも上限額であり、どのような役員なら月額いくら、
などという具体的な金額が、前もって決められているわけではありません。

となると、今回就任した取締役の報酬額についても、
ズバリいくらというのを決める必要があります。

これを決めるのは、取締役会になります。
(まぁ、株主総会でもOKですが、話がヤヤコシくなるので、
 ayasuさんの会社なら取締役会が適切だろうということで。)

つまり、取締役会での決議が必要となります。

なお、今回の報酬額の発生によって
株主総会or定款で決めた上限を超えてしまう場合には、
上限を引き上げる手続きを先におこなう必要もあります。
また、そもそも上限すら決めていないのであれば、
今回就任した取締役に対する具体的な報酬額を決めるのに、
株主総会の開催が必要となります。


次に、役員報酬の支給については確かに、
いつから支給すべきなどという決まりはありません。

ただ、支給開始時期や支給の分割方法などが決まったら、
仕訳処理はそれに従わなければなりませんし、
そういったことが決まらないうちに、
仕訳処理を自由気ままに出来ることもありません。

2月度は役員報酬を日割りで支給する、
となれば勘定科目「役員報酬」への計上も2月度から
開始することになりますし、
月割りで3月度より支給するのなら、
勘定科目「役員報酬」への計上は3月度からになります。


最後に、その取締役への報酬額が具体的にはまだ決まっていない場合や、
支給開始時期・分割方法などがまだ決まっていない場合には、
経理上は「見積もり」の考え方を持ってきます。

つまり、報酬額については、
今までの水準や伝え聞く話などから見込み支給額を推定して、
これを「役員報酬」への計上額(算定の基礎)とします。

また、支給開始時期や分割方法などについては、
例え新規発生時のデータが過去に遡って残っていなかったとしても、
役員更改時期などでの実績があるでしょうから、それを参考にして推定し、
計上開始時期や月々の計上額を決めてやります。


<オマケ>

長文、すみません・・・。

いくつかのポイントがあるので、ちょっと整理してみますね。


まず、個々の役員の報酬額は基本的には、会社の大きさに関係なく、
取締役会では決められません。
株主総会有限会社なら社員総会)で決める、または定款で決めるのが、
基本となります。

ただ、役員ひとりひとりの報酬額を株主総会ではっきり出してしまうのは
出来れば避けたい、というのが大多数の役員さんのホンネだと思います。

そしてそれに答えるため、
株主総会or定款では一年間の役員全員の報酬総額(上限)を決め、
その範囲を超えない限りで、
個々の役員の実際受け取り額は取締役会で自由に決めることも、
OKとされています。

おそらく、皆さんの会社でも、
この「OK」とされている制度を利用しているかと存じます。
(定時株主総会の議事録や定款で、確認してみてくださいネ。)

これをayasuさんの事例に当てはめると、
何年か前の取締役会で決まったのは、
おそらく株主総会決議か定款かを踏まえた上での、
個々の役員の報酬額上限です。
その決議はあくまでも上限額であり、どのような役員なら月額いくら、
などという具体的な金額が、前もって決められているわけではありません。

となると、今回就任した取締役の報酬額についても、
ズバリいくらというのを決める必要があります。

これを決めるのは、取締役会になります。
(まぁ、株主総会でもOKですが、話がヤヤコシくなるので、
 ayasuさんの会社なら取締役会が適切だろうということで。)

つまり、取締役会での決議が必要となります。

なお、今回の報酬額の発生によって
株主総会or定款で決めた上限を超えてしまう場合には、
上限を引き上げる手続きを先におこなう必要もあります。
また、そもそも上限すら決めていないのであれば、
今回就任した取締役に対する具体的な報酬額を決めるのに、
株主総会の開催が必要となります。


次に、役員報酬の支給については確かに、
いつから支給すべきなどという決まりはありません。

ただ、支給開始時期や支給の分割方法などが決まったら、
仕訳処理はそれに従わなければなりませんし、
そういったことが決まらないうちに、
仕訳処理を自由気ままに出来ることもありません。

2月度は役員報酬を日割りで支給する、
となれば勘定科目「役員報酬」への計上も2月度から
開始することになりますし、
月割りで3月度より支給するのなら、
勘定科目「役員報酬」への計上は3月度からになります。


最後に、その取締役への報酬額が具体的にはまだ決まっていない場合や、
支給開始時期・分割方法などがまだ決まっていない場合には、
経理上は「見積もり」の考え方を持ってきます。

つまり、報酬額については、
今までの水準や伝え聞く話などから見込み支給額を推定して、
これを「役員報酬」への計上額(算定の基礎)とします。

また、支給開始時期や分割方法などについては、
例え新規発生時のデータが過去に遡って残っていなかったとしても、
役員更改時期などでの実績があるでしょうから、それを参考にして推定し、
計上開始時期や月々の計上額を決めてやります。


<オマケ>

長文、すみません・・・。

返信

3. Re: 役員報酬の時期

2005/04/01 16:28

ayasu

おはつ

編集

どうもありがとうございました。何年も前に取締役会を開き、取締役会議事録に役員報酬の額を明示おります。議事内容は、誰の役員報酬額がこれだけというのではなく、取締役の報酬額は1名につき80万円以内とする。なのでここで改めて取締役会は開かなくてもいいのですよね。

どうもありがとうございました。何年も前に取締役会を開き、取締役会議事録に役員報酬の額を明示おります。議事内容は、誰の役員報酬額がこれだけというのではなく、取締役の報酬額は1名につき80万円以内とする。なのでここで改めて取締役会は開かなくてもいいのですよね。

返信

4. Re: 役員報酬の時期

2005/03/31 17:06

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

lucaciさんの仰る通りです。
私はその辺の部分は既にご質問者の方が認識されていて、
役員報酬の計上を「2月からか3月からか」という質問の主旨部分に対して 会社の任意です と表現致しました。
私の先の返信に関しましては、以上の通りご了解下さいませ。

こんにちは。

lucaciさんの仰る通りです。
私はその辺の部分は既にご質問者の方が認識されていて、
役員報酬の計上を「2月からか3月からか」という質問の主旨部分に対して 会社の任意です と表現致しました。
私の先の返信に関しましては、以上の通りご了解下さいませ。

返信

5. Re: 役員報酬の時期

2005/03/31 12:39

ムーミン

積極参加

編集

こんにちは。

 この考えが正しいどうかわからないですが、給料手当は使用人に対して支払う給与を指し、役員報酬は取締役に対して支払う給与を指すのではないでしょうか?
 また、役員報酬をだすときは取締役会を開き、取締役会議事録に役員報酬の額を明示する必要が出てくるのではないかと思います。
 従って、従業員が役員になったとしても取締役会を開き役員報酬を決めていない以上給料手当で処理するのではないかと思います。使用人兼務役員である場合の使用人部分に対する給与は給与手当、取締役に対する報酬は役員報酬とするのではないかと思っていたのですが、どうでしょう?

こんにちは。

 この考えが正しいどうかわからないですが、給料手当は使用人に対して支払う給与を指し、役員報酬は取締役に対して支払う給与を指すのではないでしょうか?
 また、役員報酬をだすときは取締役会を開き、取締役会議事録に役員報酬の額を明示する必要が出てくるのではないかと思います。
 従って、従業員が役員になったとしても取締役会を開き役員報酬を決めていない以上給料手当で処理するのではないかと思います。使用人兼務役員である場合の使用人部分に対する給与は給与手当、取締役に対する報酬は役員報酬とするのではないかと思っていたのですが、どうでしょう?

返信

6. Re: 役員報酬の時期

2005/03/31 12:21

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

2月からでも3月からでも結構です。
「・・・でなければならない」という決まりはありませんので、
会社の任意な判断となります。
一般的には給料の締めに1日でも該当した場合には、その月分から
という会社さんが多いように思います。

尚、今後のことも考慮し上役の方とご相談されて、この際「規定」を作られては如何でしょうか。

こんにちは。

2月からでも3月からでも結構です。
「・・・でなければならない」という決まりはありませんので、
会社の任意な判断となります。
一般的には給料の締めに1日でも該当した場合には、その月分から
という会社さんが多いように思います。

尚、今後のことも考慮し上役の方とご相談されて、この際「規定」を作られては如何でしょうか。

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