•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

資格取得費用の会社負担

質問 回答受付中

資格取得費用の会社負担

2005/03/30 18:31

soh

おはつ

回答数:2

編集

建築デザイン会社をやっております。
一人役員の資格取得(建築士)にかかる費用は
損金扱いとできるでしょうか?
一人会社ですので、この資格があるとないとでは、
経営上大きな事となります。
費用ですが具体的には下記です。
■資格学校費用/採用教育費、研究開発費等々
■受験料/研究開発費

会社から振り出すと、役員賞与になるという
考え方もあるのでしょうか?

士(サムライ)業については個人に属するものであるから、
会社負担の損金扱いはNGという話も聞いたことがあります。
また、宅建などの資格はOKで、士はNGというのは納得いきません。

宜しくお願いします。

建築デザイン会社をやっております。
一人役員の資格取得(建築士)にかかる費用は
損金扱いとできるでしょうか?
一人会社ですので、この資格があるとないとでは、
経営上大きな事となります。
費用ですが具体的には下記です。
■資格学校費用/採用教育費、研究開発費等々
■受験料/研究開発費

会社から振り出すと、役員賞与になるという
考え方もあるのでしょうか?

士(サムライ)業については個人に属するものであるから、
会社負担の損金扱いはNGという話も聞いたことがあります。
また、宅建などの資格はOKで、士はNGというのは納得いきません。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. ありがとうがざいました

2005/04/01 21:23

soh

おはつ

編集

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
士業の場合、やはりむづかしいのですね。
参考になりました。ありがとうございました!

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
士業の場合、やはりむづかしいのですね。
参考になりました。ありがとうございました!

返信

2. Re: 資格取得費用の会社負担

2005/03/31 00:24

おはつ

編集

こんばんわ!

弁護士、会計士などの人の資格で法令の規定に基づきその資格を
有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるもの
の資格取得に係る費用は経費として処理することはできないこと
になっています。
この「特定の業務を営む」ということは事業を営むこと指してお
り、不動産業者となるために宅建が必要なら上記の資格に該当し
ますが、宅建主任者は不動産業者に雇用されて、その雇用された
状態で中で行う業務で必要なものであるのでこれに当たらないと
いうことです。

こんばんわ!

弁護士、会計士などの人の資格で法令の規定に基づきその資格を
有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるもの
の資格取得に係る費用は経費として処理することはできないこと
になっています。
この「特定の業務を営む」ということは事業を営むこと指してお
り、不動産業者となるために宅建が必要なら上記の資格に該当し
ますが、宅建主任者は不動産業者に雇用されて、その雇用された
状態で中で行う業務で必要なものであるのでこれに当たらないと
いうことです。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています