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裏書手形の求償権

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裏書手形の求償権

2005/03/02 15:10

taneichi

おはつ

回答数:1

編集

お尋ねします。
約束手形が A(振出人)→B(裏書人)→C(裏書人)→Dと譲渡されて、不渡となった場合、D→C→B→A と求償権が発生すると思いますが、この場合に実際に弁済するのは誰になるのでしょうか?ケースバイケースのような気もしますが、誰もババは引きたくないわけだし・・・・

お尋ねします。
約束手形が A(振出人)→B(裏書人)→C(裏書人)→Dと譲渡されて、不渡となった場合、D→C→B→A と求償権が発生すると思いますが、この場合に実際に弁済するのは誰になるのでしょうか?ケースバイケースのような気もしますが、誰もババは引きたくないわけだし・・・・

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1. Re: 裏書手形の求償権

2005/03/02 22:18

おはつ

編集

あまり自身がないのですが

手形法
第四七条
1 為替手形の振出、引受、裏書又は保証を為したる者は所持人に対し合同して其の責に任ず
2 所持人は前項の債務者に対し其の債務を負ひたる順序に拘らず各別又は共同に請求を為すことを得

とあります。

手形の所持者が手形の債務者の誰にでも請求できます。複数の債務者に一度に請求もできます。また、おのおのに請求もできます。もちろん、支払いを受けた場合には他の債務者には請求できません。

為替手形の振出・・・とありますが、第77条で準用す
の中に入っていたと思いますので、ほぼ約束手形についても変わらないと認識しています。

解釈が違っていましたら、どなたかご指摘ください。

ほんと、みんなババはひきたくないですね。 :-)

あまり自身がないのですが

手形法
第四七条
1 為替手形の振出、引受、裏書又は保証を為したる者は所持人に対し合同して其の責に任ず
2 所持人は前項の債務者に対し其の債務を負ひたる順序に拘らず各別又は共同に請求を為すことを得

とあります。

手形の所持者が手形の債務者の誰にでも請求できます。複数の債務者に一度に請求もできます。また、おのおのに請求もできます。もちろん、支払いを受けた場合には他の債務者には請求できません。

為替手形の振出・・・とありますが、第77条で準用す
の中に入っていたと思いますので、ほぼ約束手形についても変わらないと認識しています。

解釈が違っていましたら、どなたかご指摘ください。

ほんと、みんなババはひきたくないですね。 :-)

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