経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 貸倒損失
2005/03/06 12:42
貸倒れについては、事業的規模の場合は、貸倒れが生じた年に必要経費とできるのですが、事業的規模でない場合は、それは認められず、それぞれ収入に計上した年分に遡って更正の請求をしなければならないので、この更正の請求が適用されるだけで、事業的規模かそうでないかには関係なく、要件を満たせばいずれの更正の請求も可能です。
有難うございます。
そうですよね。更正の請求が一年間しか認められていなかったら、事業的規模で無い場合に貸し倒れが生じた場合に救われない可能性が出てきて、事業的規模と比べて不公平になりますからね。
勉強になりました。有難うございました。
貸倒れについては、事業的規模の場合は、貸倒れが生じた年に必要経費とできるのですが、事業的規模でない場合は、それは認められず、それぞれ収入に計上した年分に遡って更正の請求をしなければならないので、この更正の請求が適用されるだけで、事業的規模かそうでないかには関係なく、要件を満たせばいずれの更正の請求も可能です。
有難うございます。
そうですよね。更正の請求が一年間しか認められていなかったら、事業的規模で無い場合に貸し倒れが生じた場合に救われない可能性が出てきて、事業的規模と比べて不公平になりますからね。
勉強になりました。有難うございました。
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2. Re: 貸倒損失
2005/03/05 18:08
>更正の請求の期限については、二通りあるということでしょうか?
そうですね、通常の場合の更正の請求と、今回のような後発的事由に基づく更正の請求と2種類あります。
後者の方は、後発的事由ですので、今回のようなケースや、後は裁判の判決等により更正の請求の事由に該当する事になった場合に適用されます。
>事業的規模でない場合のみの特例があるのでしょうか?
いいえ、違います。
貸倒れについては、事業的規模の場合は、貸倒れが生じた年に必要経費とできるのですが、事業的規模でない場合は、それは認められず、それぞれ収入に計上した年分に遡って更正の請求をしなければならないので、この更正の請求が適用されるだけで、事業的規模かそうでないかには関係なく、要件を満たせばいずれの更正の請求も可能です。
更正の請求については、下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
>更正の請求の期限については、二通りあるということでしょうか?
そうですね、通常の場合の更正の請求と、今回のような後発的事由に基づく更正の請求と2種類あります。
後者の方は、後発的事由ですので、今回のようなケースや、後は裁判の判決等により更正の請求の事由に該当する事になった場合に適用されます。
>事業的規模でない場合のみの特例があるのでしょうか?
いいえ、違います。
貸倒れについては、事業的規模の場合は、貸倒れが生じた年に必要経費とできるのですが、事業的規模でない場合は、それは認められず、それぞれ収入に計上した年分に遡って更正の請求をしなければならないので、この更正の請求が適用されるだけで、事業的規模かそうでないかには関係なく、要件を満たせばいずれの更正の請求も可能です。
更正の請求については、下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
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4. Re: 実務上の処理
2005/02/26 01:34
>相当期間とは約1年間です。
すみません、私の不勉強かもしれませんが、その根拠を教えて頂ければ幸いに存じます。
ただ、私の知る限りでは、貸倒引当金の個別評価の際には1年間というのは出てきますが、貸倒損失そのものの場合は、今回の適用分については3〜5年というのが一般的だと思います。
(もちろん、年数で決まる訳ではなく、実態によるとは思いますが)
>相当期間とは約1年間です。
すみません、私の不勉強かもしれませんが、その根拠を教えて頂ければ幸いに存じます。
ただ、私の知る限りでは、貸倒引当金の個別評価の際には1年間というのは出てきますが、貸倒損失そのものの場合は、今回の適用分については3〜5年というのが一般的だと思います。
(もちろん、年数で決まる訳ではなく、実態によるとは思いますが)
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5. Re: 貸倒損失
2005/02/26 01:24
http://amano-z.com/hj/No39.htm
>ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
すみません、それはリンク先の後半部分で、前半部分と後半部分は全く別の説明ですので、私は前半部分の説明のつもりでリンク先を貼っています。
ですから、前半部分のみをご参考にされて下さい。
>ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
1年以内というのは、国税通則法の更正の請求の事を言われている事と思いますが、このケースは、後発的事由による所得税法第152条の更正の請求の特例のケースですので、2ヶ月以内であれば可能であり、そうでなければ、事業的規模でない人については、貸倒れがあっても何も救済されない事となってしまいますよね。
>また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
確かに、それについては、実態に応じての判断により、必ずしも10棟なくても認められる可能性はあると思います。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
>ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
すみません、それはリンク先の後半部分で、前半部分と後半部分は全く別の説明ですので、私は前半部分の説明のつもりでリンク先を貼っています。
ですから、前半部分のみをご参考にされて下さい。
>ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
1年以内というのは、国税通則法の更正の請求の事を言われている事と思いますが、このケースは、後発的事由による所得税法第152条の更正の請求の特例のケースですので、2ヶ月以内であれば可能であり、そうでなければ、事業的規模でない人については、貸倒れがあっても何も救済されない事となってしまいますよね。
>また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
確かに、それについては、実態に応じての判断により、必ずしも10棟なくても認められる可能性はあると思います。
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6. Re: 貸倒損失
2005/02/26 01:09
kamehenさんは書きました:
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
この保証債務とは、所得税法64条の2といって、たとえば、ある人の連帯保証人になっていた人が、金融機関等から債務弁済を請求されたときに、土地等を売った場合、直接金融機関等に返済したとき、その土地を売った税金を無税にします。という特例の判断基準の説明の一部です。ですから、通常の貸倒れでの相当の期間とは違います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
kamehenさんは書きました:
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
この保証債務とは、所得税法64条の2といって、たとえば、ある人の連帯保証人になっていた人が、金融機関等から債務弁済を請求されたときに、土地等を売った場合、直接金融機関等に返済したとき、その土地を売った税金を無税にします。という特例の判断基準の説明の一部です。ですから、通常の貸倒れでの相当の期間とは違います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
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7. Re: 貸倒損失
2005/02/26 00:30
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
資産状況からその全額が回収できないとは、簡単に言えば、持っている財産をはるかに上回るような多額の借金を抱えていて、その人の置かれている状況から支払能力がないと見られる状態で、逆に言えば、普通に生活していて、単に家賃を払ってくれない、というだけの状況では難しいと思います。
いずれにしても、このような事実認定に関する問題は、このような板では限界がありますので、税務署や税理士等へ直接相談された方が良いとは思います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
資産状況からその全額が回収できないとは、簡単に言えば、持っている財産をはるかに上回るような多額の借金を抱えていて、その人の置かれている状況から支払能力がないと見られる状態で、逆に言えば、普通に生活していて、単に家賃を払ってくれない、というだけの状況では難しいと思います。
いずれにしても、このような事実認定に関する問題は、このような板では限界がありますので、税務署や税理士等へ直接相談された方が良いとは思います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
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8. 実務上の処理
2005/02/26 00:27
よこやりをいれてすみません。
おはつです。
相当期間とは約1年間です。
また、資産の状況から見て全額回収できないことが明らかな場合とは、その相手が生活保護を受けているとか、無職で収入がないとかです。しかし、その相手が財産を持っていれば別ですけど。その財産を処分して支払うことが可能ですから。
具体的に、その未回収を貸倒損失として処理するのであれば、まず、内容証明郵便で催告書を郵送します。もちろん、配達証明付にしてです。配達証明がついていれば、相手不在の場合、その郵便が返信されてきます。その返信された郵便物が、貸倒れをする上での証明書類になります。この場合、返信されてきた郵便物は開封してはいけませんよ。
ではでは。
よこやりをいれてすみません。
おはつです。
相当期間とは約1年間です。
また、資産の状況から見て全額回収できないことが明らかな場合とは、その相手が生活保護を受けているとか、無職で収入がないとかです。しかし、その相手が財産を持っていれば別ですけど。その財産を処分して支払うことが可能ですから。
具体的に、その未回収を貸倒損失として処理するのであれば、まず、内容証明郵便で催告書を郵送します。もちろん、配達証明付にしてです。配達証明がついていれば、相手不在の場合、その郵便が返信されてきます。その返信された郵便物が、貸倒れをする上での証明書類になります。この場合、返信されてきた郵便物は開封してはいけませんよ。
ではでは。
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10. Re: 貸倒損失
2005/02/25 19:10
貸倒損失として処理するには要件を満たす必要がありますが、その方はまだそこに住んでいらっしゃるのでしょうか?
ただ単に滞納しているだけでは貸倒とはなりませんし、債権放棄を出すと言っても、債務者の債務超過の状態が相当期間継続している事が大前提ですので、ただ債権放棄の通知を出せば貸倒として処理できるとは限りません。
貸倒損失として処理できる場合については、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm
(法人税での説明ですが、基本的には個人でも同じです。)
貸倒損失として処理するには要件を満たす必要がありますが、その方はまだそこに住んでいらっしゃるのでしょうか?
ただ単に滞納しているだけでは貸倒とはなりませんし、債権放棄を出すと言っても、債務者の債務超過の状態が相当期間継続している事が大前提ですので、ただ債権放棄の通知を出せば貸倒として処理できるとは限りません。
貸倒損失として処理できる場合については、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm
(法人税での説明ですが、基本的には個人でも同じです。)
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